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「生活保護って?扶助って何?」
「どんな費用をサポートしてもらえるの?」
と悩んでいませんか?
生活保護について調べてみると、難しい言葉も多くイメージしにくいですよね。
そこで今回は、生活保護の扶助費について解説します。
「生活保護とは」という基本や扶助費の種類をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
まずは、生活保護制度について理解していきましょう!
生活保護とは、生活が極めて困難とされる国民に、程度に応じて必要な保護を行う制度です。
制度の目的としては、大きく分けて以下のような2つに分けられます。
・健康で文化的な最低限の生活を保障すること
・経済的に自立できるように支援すること
生活保護における扶助とは、制度を受けて支給される費用、または支援されることを指します。
たとえば日常生活に必要な費用に対応するのは「生活扶助」、出産に対応するのは「出産扶助」と呼ばれます。
詳しくは後ほどご説明しますので、チェックしてくださいね!
公的扶助とは、貧困状態にある人を救う機能があり、生活保護制度が該当します。
つまり、公的扶助と生活保護とは同様の認識でも間違いではありません。
日本では、公的扶助は生活保護制度を指すと覚えておきましょう!
生活保護で支援される費用は「扶助費」とも呼ばれ、8種類あります!
ここでは扶助費の種類と内容についてチェックしていきましょう。
生活扶助は、日常生活を送るために必要な費用に対応しています。
該当しているのは食費や被服費、光熱水費などです。
健康で文化的な最低限の生活を保障するという、生活保護制度の土台となる扶助といえます。
住まいに関連する費用は、住宅扶助という種類です。
具体的な支給額は自治体によってさまざまですが、多くのケースでは一般的な家賃相場よりも低いとされています。
ですが、民間アパートや公営住宅の毎月の費用が一定額支給されるのは、金銭的に助かりますよね!
また「引っ越しの際の敷金・礼金」や「所有を認められる自宅に住む場合の住宅修繕費」など、住宅一時扶助という形で支給されるものもあります。
教育扶助は、世帯に小中学生がいる場合に、義務教育にかかる費用が該当します。
額については公立学校でかかる費用が基準となっていて、費用の内訳には教材費や給食費などがあります。
また、高校や大学への進学は認められていますが、義務教育ではないことから対象外なので注意が必要です。
保護の対象となる世帯の医療費を負担するのが医療扶助です。
形式としては現物支給となっていて、医療機関への受診前に福祉事務所への申請が必要とされます。
ケースワーカーが通院の事実を知らないと、支給できない可能性もあるのです。
しかし、定期通院のケースなど詳細は場合にもよりますので、受給開始時や申請時などに、ケースワーカーに相談してみましょう。
介護扶助は、介護または支援が必要な受給者が対象です。
ケアマネージャーが作成するプランをベースに、施設介護や居宅系サービスの現物支給となります。
受けられるのは生活保護の指定介護機関のみですが、指定を受けている場合が多いとされています。
出産扶助では、病院や助産施設で出産する費用を支援してもらえます。
原則として、児童福祉法第三十六条で定められている助産施設での出産が優先です。
多くは指定されているものの、指定されていない施設もあるので、妊娠がわかったら早めにケースワーカーに相談することをおすすめします。
生業扶助は、就労や起業によって自立を図る際に支給されるもので、大きくわけて以下の3つとなっています。
・生業費:生計の維持を目的に事業を営むための資金、または生業を行うための経費を支援
・技能修得費:就労に必要とする技能を得るための経費を支援
・就職支度費:就職が内定した人に衣服などの購入費用を支援
この他に、世帯に高校生がいる場合では、「高等学校等就学費」として教材や学用品費などの支給も生業扶助にあたります。
葬祭扶助は、保護を受けている方が葬祭を執り行うための必要経費の支援です。
必要最低限の費用が基準額となっているので、高額な葬祭をしても支給される額は増えません。
「保護を受けている方が亡くなった場合に支給される」と、間違えて認識しやすいので注意しましょう。
生活保護に関する疑問を多く抱いている方は珍しくありません。
最後に、関連する疑問も解消していきましょう!
扶助の種類は先ほどご紹介したように8種類あります。
そのうち、「医療扶助」と「介護扶助」は現物支給。
その他6種類は原則金銭で支給されます。
金銭で支給される扶助ばかりではないので、その点は注意が必要です。
厚生労働大臣が定める「最低生活費」から収入を差し引いた額とされています。
ただし、最低生活費は以下のように、世帯構成や住んでいる地域によって違いがあります。
【3人世帯(33歳、29歳、4歳)の場合】
・東京都区部等:164,860円
・地方郡部等:145,870円
詳しい額は、住んでいる地域を所轄する福祉事務所の生活保護担当に相談することをおすすめします。
生活保護における扶助とは、制度を受けて支給される費用、または支援されることです。
扶助費は8つに分類されていて、健康で文化的な最低限の生活に必要とされるさまざまな費用が支援されます。
生活保護というと難しく受け止めがちですが、ひとつ一つ見ていくと難しくありません。
まずは知ることから始めて、生活保護に対するイメージを具体的にしてみてはいかがでしょうか。
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