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東京都葛飾区で生活保護を受けるにはどうしたらいいのでしょうか?
金額や家賃の上限も気になります!
今回は東京都葛飾区で生活保護を受けるには?条件や申請窓口、支給される金額や家賃の条件についてご紹介します。
最後に、生活保護受給者でも入居できる賃貸物件を一覧で紹介するので、ぜひお部屋探しの参考にしてください。
では早速、葛飾区で生活保護を受けるにはどうしたらいいのか、ご紹介します。
葛飾区に住む生活保護の受給を検討している方、必見ですよ!
生活保護を受給するためには、いくつかの条件があります。
1つ目の条件は、貯金や不動産、車、バイク、宝石などの資産がないことです。
生活保護は生活が困窮している人を対象とした支援ですから、高級な資産がある人は当然ですが生活保護の対象外となります。
隠して生活保護を受給することもできません。
それは生活保護の申請前に行われる審査で、福祉事務所によって厳正に資産がないかを調査されるからです。
通帳の提出も求められるため、自分の銀行口座を把握しておきましょう。
2つ目の条件は、家族や親族から援助が受けられないことです。
生活保護は最後のセーフティーネットなので、家族や親族が援助できる場合、受給するのが難しくなります。
家族や親族とは、父母、子ども、祖父母、孫、兄弟、曽祖父、曾孫、伯父伯母(叔父叔母)、甥姪の3親等までを指します。
生活保護を申請した後に、援助できませんか?という内容の手紙(扶養照会)が3親等までに送られます。
しかし、家族や親族が無理に援助する必要はありません。
援助できない状況であれば、断っても問題ありませんし、家族や親族の所得が調べられることもありませんので安心してください。
また、親族と不仲だったり10年以上音信不通だったり、何らかの事情がある場合は扶養照会を送らないように配慮してもらうこともできます。
申請時に相談してみましょう。
3つ目の条件は、収入が最低生活費を下回っていることです。
生活保護は収入がある場合にも受けることができます。
大切なのは、その収入の金額です。
国が定めた最低生活費を下回る場合は生活保護を受けることができますが、上回る場合は生活保護を受けられません。
また、生活保護を受けられたとしても、最低生活費−収入をした分の金額しか支給されません。
この最低生活費は地域によって異なり、後述する生活保護費がそれにあたります。
上記の生活保護を受ける条件に当てはまった人は、窓口で生活保護の申請または相談を行いましょう!
葛飾区で生活保護を申請する窓口は、2箇所あります。
担当地区は住んでいる場所によって分けられており、葛飾区の場合、中央を流れる中川の西側が西生活課、東側が東生活課が担当です。
ただし、亀有1丁目〜5丁目の区域は、東生活課が担当しているためご注意ください。
問い合わせ先は以下の通りです。
西生活課相談係(葛飾区役所内 234番窓口)
電話:03-5654-8284
東生活課相談係(福祉事務所東庁舎)
電話:03-3607-2152
ではここから、葛飾区の生活保護費についてご紹介します。
気になる金額から見ていきましょう。
生活保護費は、毎月もらえる生活扶助と住宅扶助、該当することが起きた際にもらえる教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、その人の状況によってもらえる8つの加算である「妊産婦加算」「母子加算」「児童養育加算」「障害者加算」「放射線障害者加算」「介護施設入所者加算」「介護保険料加算」「在宅患者加算」、冬の季節だけ全ての受給者がもらえる「冬季加算」で構成されています。
扶助の該当がない人、加算の状況にない人は、生活扶助と住宅扶助だけの支給です。
さらに、生活保護費は住んでいる地域の級地、世帯人数によって異なります。
葛飾区の級地は「1級地-1」で、全国的に最も高い地域です。
東京23区は物価が高いですからね。
葛飾区に住む単身者の場合、毎月、76,310円の生活扶助(生活費)と53,700円の住宅扶助(家賃補助)、合計130,010円の生活保護費が支給されます。
2人世帯の場合は、生活扶助(生活費)123,490円と、住宅扶助(家賃補助)64,000円、合計187,490円です。
この金額に、その人その人の扶助や加算が加わります。
例えば、葛飾区でひとり親世帯(親1人、子ども1人)が生活保護を受給した場合、生活扶助123,780円、住宅扶助64,000円に母子加算18,800円、児童養育加算10,190円がプラスされ、合計216,770円になります。
ちなみに、葛飾区の生活保護の支給日は原則3日です。
当日が土日祝日の場合、前日に支給されます。
生活保護受給が決まれば、支給日が書かれた書面がもらえるところもあるため、ぜひチェックしてください。
最後に、葛飾区の生活保護受給者が家を借りるにはどうしたらいいかをご紹介します。
生活保護の受給がスタートしても、今住んでいる家に住み続けたい方が多いと思いますが、ある条件をクリアしないと引越しを余儀なくされてしまうのです。
その条件とは?
では、生活保護でも入居できる賃貸をご紹介します。
生活保護でも入居できる賃貸は、家賃が住宅扶助の上限金額を上回らない家です。
もし今住んでいる家が上回っている場合、引越しするようにケースワーカーから指導を受けるでしょう。
引越しの際に必要になる引越し業者代や不動産の仲介手数料などは、住宅扶助とは別に一時金として支給されるため、安心して住宅扶助金額におさまる家を探してください。
引越しには猶予があるため、ある程度焦らずに探すことができるでしょう。
葛飾区の住宅扶助の上限金額は、2人世帯の場合、64,000円、3~5人世帯は69,800円、6人世帯は75,000円、7人以上世帯は83,800円です。
単身の場合のみ、部屋の広さで金額が異なり、6㎡以下は38,000円、6㎡超~10㎡以下は43,000円、10㎡超~15㎡以下は48,000円、15㎡以上は53,700円です。
前述の通り、引越しが必要になった場合は引越し費用として住宅一時扶助が支給されます。
葛飾区では、2人世帯の場合256,000円、3〜5人世帯の場合279,200円です。
単身世帯は部屋の面積に応じて金額が変わりますが、最も多くて214,800円が支給されます。
では最後に、葛飾区の住宅扶助の対象物件をご紹介しましょう。
今回は東京都葛飾区で生活保護を受けるには?条件や申請窓口、支給される金額や家賃の条件について解説し、最後に生活保護受給者でも入居できる賃貸物件をご紹介しました。
葛飾区の生活保護費は単身者の場合、76,310円の生活扶助(生活費)と53,700円の住宅扶助(家賃補助)、合計130,010円でした。
住宅扶助を受けるには、上限金額を下回る家賃の家を探さないといけません。
この記事でご紹介した物件も参考にしてみてくださいね!
葛飾区で生活保護を検討している方のお役に立てますように。
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