練馬区の生活保護の金額は?住宅扶助で借りられる賃貸もまとめてみた!

生活保護の制度っていろいろと難しいですよね。

今回は東京都練馬区で生活保護を検討中の方に向けて、金額や申請方法、借りられる賃貸物件をわかりやすくまとめていきます!

できるだけ簡単にまとめるので、ぜひご参考にしてみてください〜

練馬区の生活保護の金額はいくら?

では早速、練馬区の生活保護の金額についてご紹介します。

その前に少し生活保護の基礎知識をみておきましょう。

生活保護の基礎知識

生活保護の支援には8つの扶助と8つの加算、冬に支給される冬季加算があります。

生活保護を受給すると、毎月、生活費にあたる生活扶助、家賃にあたる住宅扶助が支給されます。

その他にも、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助といった扶助もあり、それぞれ必要になった際に必要な金額が支給されます。

また、その人の状況によって「妊産婦加算」「母子加算」「児童養育加算」「障害者加算」「放射線障害者加算」「介護施設入所者加算」「介護保険料加算」「在宅患者加算」といった加算がもらえます。

つまり、生活保護の金額はその人の状況によって、変わってくるのです。

練馬区の生活保護の金額

さて、ここからは練馬区の生活保護の金額をご紹介します。

前述した通り、人それぞれ違う生活保護費ですが、生活扶助と住宅扶助の金額は地域や世帯数によって決まっており、おおよそ把握することができます。

生活保護は地域によって級地と呼ばれる区分を設定しています。

東京都練馬区は「1級地-1」です。

「1級地-1」の生活扶助金額は単身者の場合、76,310円です。

また、住宅扶助の金額は単身者の場合、53,700円で、生活扶助と合計すると130,010円になります。

2人世帯の場合は、生活扶助が123,490円、住宅扶助が64,000円の合計187,490円です。

当たり前ですが、世帯数が増える毎に支給金額が増えていく仕組みです。

これに、必要になった際にその他の扶助、状況に応じた加算が追加されます。

例えば、練馬区でひとり親世帯(親1人、子ども1人)が生活保護を受給した場合、生活扶助123,780円、住宅扶助64,000円、母子加算18,800円、児童養育加算10,190円の合計216,770円が支給されることになります。

これは父子家庭の場合も同様です。

練馬区の生活保護の支給日

なお、練馬区の生活保護の支給日は原則3日、その月分が支払われます。

3日が土日祝日にあたる場合、前日に支給されます。

生活保護受給が決まったら毎月の支給日を知らせる書類がもらえる地域もあるようなので、気になる方は事前に問い合わせてみましょう。

練馬区で生活保護を受ける方法は?

では、ここからは練馬区で生活保護を受ける方法をご紹介しましょう。

練馬区で生活保護を検討中の方は、ご自身が生活保護の条件に合っているか確認しながらご覧ください!

生活保護の条件

生活保護には受けられる条件があり、福祉事務所の厳正なる審査が入ります。

その条件をクリアしないと生活保護は受けられないため、注意が必要です。

さらに、申請の際は虚偽の内容を伝えると大変なことになるので、正直に伝えた上で審査してもらいましょう。

まず1つ目の条件は、収入が最低生活費よりも下回っていることです。

最低生活費とは前述した生活保護で支給されるべき金額のことです。

働いていたら生活保護は受けられないと勘違いしている人も多いですが、収入が極端に少なければ、それでも生活保護を受けることができるのです。

2つ目の条件は、親や親族に援助してもらえないことです。

親や親族というのは、父母、子ども、祖父母、孫、兄弟、曽祖父、曾孫、伯父伯母(叔父叔母)、甥姪の3親等まで含まれます。

生活保護を申請する際に、上記3親等までの親族に扶養照会という「支援はできないか」と問い合わせる内容の手紙が送られます。

とはいえ、DVを受けていたり音信不通となった親族には送られません。

何か事情がある時は事前に福祉事務所の人に伝えておきましょう。

3つ目の条件は、資産がないことです。

資産とは、貯金や不動産、宝石、株、車など、売却してお金にできるもののことです。

資産があると、まずは生活保護を受けずにそれを売却して生活費の足しにしてくださいと言われます。

ただし、住んでいる家や通勤で使用する車などは事情によって所持が認められることがあります。

手放す前に相談してみると良いでしょう。

これらの条件をクリアし、福祉事務所の審査を通過したら生活保護の受給がスタートします。

練馬区の生活保護申請窓口

条件を確認するのも大切ですが、まずは生活保護申請窓口で相談するという方法もあります。

窓口では申請だけでなく、生活の相談もできますし、生活保護の条件に合わなくても他の支援を受けることができるかもしれません。

練馬区の生活保護申請窓口は4つあり、以下の通り地域によって分けられています。

郵便番号176の地域の方は練馬総合福祉事務所(電話:03-5984-4742)
郵便番号177の地域の方は石神井総合福祉事務所(電話:03-5393-2802)
郵便番号178の地域の方は大泉総合福祉事務所(電話:03-5905-5263)
郵便番号179の地域の方は光が丘総合福祉事務所(電話:03-5997-7714)

問い合わせだけでも行ってみましょう!

生活保護でも借りられる練馬区の賃貸は?

最後は、練馬区で生活保護でも借りられる賃貸物件をご紹介したいと思います。

その前に生活保護でも借りられる賃貸物件の家賃の上限について解説を行いましょう!

住宅扶助の上限金額

生活保護でも借りられる賃貸物件は、家賃が住宅扶助の金額内に収まらなくてはなりません。

練馬区の住宅扶助の上限金額は単身者の場合、53,700円なので、53,700円以内に収まる家賃の家を探しましょう。

なお、練馬区の住宅扶助は2人世帯で64,000円、3~5人世帯は69,800円、6人世帯は75,000円、7人以上世帯は83,800円です。

ただし、単身者の場合のみ部屋の広さによって上限金額が変わります。

6㎡以下は38,000円、6㎡超~10㎡以下は43,000円、10㎡超~15㎡以下は48,000円、15㎡以上は53,700円です。

このあたりは注意が必要ですね!

住宅扶助の対象物件一覧

では、ここからは住宅扶助の対象物件を一覧でご紹介します。

生活保護だと家を借りにくくなるのでは?と不安に思う方も少なくはないでしょう。

しかし、こちらの記事でご紹介の物件は生活保護受給でも入居可能な物件ばかり!

安心してチェックしてくださいね!

まとめ

今回は東京都練馬区で生活保護を検討中の方に向けて、金額や申請方法、借りられる賃貸物件をわかりやすくまとめました。

練馬区の生活保護金額は単身者の場合、生活扶助76,310円、住宅扶助53,700円、合計130,010円であることがわかりました。

これに、その人ごとの扶助や加算が追加されます。

生活保護を受けられる条件は、収入が最低生活費を下回ること、親族から援助してもらえないこと、資産がないことです。

これらの条件に当てはまったら、申請は練馬区にある福祉事務所へお問い合わせください!(上記で電話番号を紹介しています)

生活保護でも借りられる賃貸物件を一覧でご紹介しているため、ぜひ参考にしてくださいね。

練馬区の生活保護検討中の方へ、この記事が少しでも役立ちますように。

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