生活保護で脳梗塞になったら?制度や障害年金との違いを解説!

生活保護を受けている時に脳梗塞になったら…戸惑ってしまいますよね。

また、脳梗塞のような病に倒れた場合は、他の制度が選択肢として出てきます。

そこでまた新たな悩みが出てきて、頭を抱えることもあるかもしれません。

今回は、生活保護受給中に脳梗塞になった場合に知っておきたい情報をまとめました。

利用できる制度や生活保護と障害年金の違いも解説しますので、ぜひ参考にしてください!

生活保護以外の脳梗塞患者に対する支援と制度

自身や家族が脳梗塞になった場合、どのような制度があるのか知っておくと慌てずに済みますよね。

まずは、生活保護以外に頼れる制度を確認しましょう!

介護保険制度

介護保険制度は、日本の高齢者を支援するための制度です。

しかし、脳梗塞は「特定疾病」に指定されているので、40歳以上で介護が必要な方の場合も適応されます。

被保険者としてサービスを受けるには、お住まいの自治体窓口に行き、受けられるかどうか審査を受ける必要があります。

自立の支援や家族の負担を軽くするための制度でもあるので、適応する方は前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

障害年金制度

障害年金制度は、病気や事故によって生活や仕事に制限されることになった場合に支給される年金です。

厚生労働省が定める「障害認定基準」があり、その基準によって認められた障害の程度に応じて支給されます。

また、障害年金には以下のように種類があります。

・障害基礎年金:国民年金の被保険者が対象

・障害厚生年金:厚生年金の被保険者が対象

障害年金の申請手続きは複雑なので、自分で申請する以外にも代行を依頼するという方法もおすすめです。

脳梗塞患者が知っておきたい生活保護と障害年金の違い

生活保護と障害年金について、「どう違うの?」「一緒に使える?」と悩む方は少なくないようです。

ここでは、生活保護と障害年金の違いについてお伝えします。

生活保護と障害年金の違い

生活保護と障害年金の違いは以下の通りです。

・生活保護:国が生活に困窮している人に対し、必要な保護と自立を促すことが目的。

管轄は市区町村。

支給要件は、援助してくれる身内や親族がいない、資産を持っていない、働くことができないなど。

・障害年金:事故や病気などで障害を負った人に対し、自立支援や家族の負担軽減が目的。

管轄は日本年金機構。

支給要件は、初診日の確定や納付要件、障害要件を満たすことなど。

支援を受けられる点では同じように考える方もいるようですが、制度の目的や管轄などさまざまな点で違いがあります。

また、障害年金は「身内や親族からの援助があっても減額されない」というのも、生活保護と違う点です。

生活保護と障害年金は併給できる?

生活保護を受給中に障害年金の申請は可能ですが、同時に受けられるとはいえません。

なぜなら、障害年金は収入と見なされるため、その分差し引かれます。

結界的にトータル支給額は変わらないですし、障害年金の受給額が生活保護支給額より多い場合は生活保護費は支給されません。

つまり、障害年金と生活保護を同時に受給できても、収入が増えるとは限らないのです。

生活保護と障害年金は、同時に受けることはできないと考えられます。

生活保護と障害年金はどちらがお得?

生活保護と障害年金、どちらを受ける方がいいかは個々の状況によって異なります。

その理由としては以下のことが挙げられます。

・障害年金は制限が少ない(収入があっても減額されるケースが少ない)

・支給額が多いかはケースバイケース

・障害者年金の場合、障害者加算が付く場合がある

障害年金の場合、収入の制限が少ないことに加え、お金の使用制限がないため、車の所有や貯金も自由です。

生活保護を受けるほうが金額面でお得といえる場合があっても、自立を視野に入れると違うかもしれません。

どちらがお得かについては、個々の状況やニーズによってさまざまといえます。

生活保護受給中に脳梗塞になったらどうする?

最後に、生活保護受給中に脳梗塞になった場合、どの制度を受けるべきか、考えられるパターンについてチェックしてみましょう。

生活保護をそのまま受給する

障害年金を申請せずに生活保護の受給を継続するケースは、受給額が関係してくるでしょう。

先述したように、障害年金は収入として見なされるので申請したとしても入ってくる金額としては変わりません。

その他にメリットが考えられない場合は、生活保護の受給を変わらず続けるのも1つのケースとして考えられます。

障害年金制度を申請する

生活保護を受給中に脳梗塞になった場合、障害年金の申請を検討する場合も考えられます。

その理由としては、障害年金の申請により、生活保護よりも支給額が高くなる可能性があるからです。

また、支給額が変わらない場合でも、障害年金を検討する意味はあります。

なぜなら、生活保護に頼らない生活基盤を作れる可能性があるからです。

障害年金は生活保護と違い、収入の制限が少ないため、収入額を気にすることなく働くことができます。

病状に配慮しながら生活向上を目指せる場合があるのであれば、受給額が変わらなくとも障害年金制度は検討すべきだといえます。

まとめ

生活保護受給中に、脳梗塞などの病に倒れたらどうすべきか悩むことも多いでしょう。

そのまま受給を続けるのも方法としてありますし、障害年金制度も選択肢の1つです。

注意してほしいのが、生活保護と障害年金は併給できないということ。

障害年金の受給額は収入として見なされ差し引かれるため、もらえる金額は変わらないからです。

ただ、金額面以外のメリットがありますので、状況や将来的なことも踏まえてベストな選択を探ってみてくださいね!

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