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「荒川区で生活保護を受けたいけど、何をどうしたらいいのかわからない」
こんなお悩みありませんか?
生活が苦しい状況にあるからこそ、行動も慎重になりますよね。
今回の記事では、東京都荒川区の生活保護について解説!
種類や金額、申請の流れについてお伝えします。
生活保護以外に利用できる制度もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
生活保護とは憲法第25条の理念に基づいた制度で、生活に困窮する方に対して最低限度の生活を保障し、自立できるようサポートすることを目的としています。
世帯単位で行われ、世帯の収入が国が定める保護基準(最低生活費)に満たない場合に受けることが可能です。
生活保護の申請は国民の権利ですので、困っている方は頼ることを検討してみましょう。
生活保護には、以下の8種類の扶助があります。
1. 生活扶助:食費、被服費、光熱費など日常生活に必要な費用
2. 住宅扶助:家賃、地代、住宅維持費などの住まいに関する費用
3. 教育扶助:子どもの義務教育にかかる費用
4. 医療扶助:病気やケガの治療・手術・薬などの医療費
5. 介護扶助:介護サービスの費用
6. 出産扶助:出産に関する費用
7. 生業扶助:就職するための費用、技能修得費、就職支度費など
8. 葬祭扶助:葬儀・火葬・埋葬などの費用
このうち、必要に応じた支援が受けられるようになっています。
生活保護費は、市区町村ごとに定められている「級地区分」という等級によって金額が変わってきます。
荒川区は「1級地-1」に該当します。
この等級を元に荒川区の生活保護費はいくらなのか、見ていきましょう。
荒川区における2人世帯の生活保護費は、以下の通りです。
・生活扶助:123,490円
・住宅扶助:64,000円
・生活保護費:187,490円
こちらは大人2人の世帯の金額で、ひとり親世帯の場合は児童養育や母子に対する加算もプラスされます。
荒川区の単身者の生活保護費は、次のような金額になっています。
・生活扶助:76,310円
・住宅扶助:53,700円
・生活保護費:130,010円
上記は加算なしの場合の金額で、冬の期間の場合は冬季加算がプラスで受給できます。
障害者加算に該当する方は、等級によって定められている金額がプラスされるというように、個人の状況によって受給できる金額は変わってくるのです。
生活保護はどの自治体でも月の初めに支給されるようになっています。
荒川区の生活保護の支給日は、原則として「毎月3日」です。
ただし「3日が土曜日だった場合は2日に支給される」というように、支給日は前後することもあります。
実際の支給日と異なる可能性があることも、頭に置いておきましょう。
続いて、荒川区で生活保護を検討する場合はどのような流れになるのか、見ていきましょう。
生活保護はいきなり手続きするのではなく、まずは相談から手順を踏んでいくことをおすすめします。
荒川区では、区役所の1階「生活福祉課」で相談を受け付けています。
家庭の事情や状況を話して、生活保護制度について説明を受けることが可能です。
国民健康被保険者証や賃貸借契約書、給与明細などの資料持参を推奨されていますが、なくとも相談できます。
生活保護以外に利用できる制度があれば、その提案もしてもらえるので、まずは相談してみましょう。
相談した上で生活保護を受けたいとなれば、福祉事務所(生活福祉課)へ申請手続きをします。
生活保護を受ける本人、その扶養義務者または他の同居親族が申請可能です。
生活保護を申請した後は、調査が行われます。
担当のケースワーカーが自宅へ訪問し、状況やヒアリングなど、受給に必要なことを確認するのが一般的です。
この調査を元に受給できるかどうかが決まるので、協力的な姿勢で受けましょう。
相談から調査を経て、生活保護の受給が決定します。
原則として、生活保護の申請受理後14日以内に決定するとされています。
特別なケースは30日以内となっていますが、この期間をあらかじめ見通して申請するといいでしょう。
生活に困っていたら、生活保護以外の制度が利用できるか、検討するのも方法の1つです。
荒川区で利用できる制度をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
離職、廃業、休業などにより経済的に困った状況になり、住居を失った方や失うおそれのある方を対象として、期限を設けて給付金を支給し、就労支援などを実施する制度です。
荒川区内で賃貸に住んでいる方、または引っ越し予定の方が対象になります。
支給を受けるには、以下の要件も確認する必要があります。
・離職・廃業、休業等
・生計維持
・収入
・資産
・求職活動等
・併給
荒川区の生活福祉課・自立支援係で相談できるので、家賃でお困りの方は問い合わせしてみることをおすすめします。
こちらは東京都で実施されている制度で、経済的に困窮し、最低限度の生活をキープすることが難しい方に対して、個人の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図る制度です。
必須事業として、「自立相談支援」「住居確保給付金の支給」があります。
また、任意事業にも以下のように各種あります。
・就労準備支援
・一時生活支援
・家計改善支援
・子供の学習・生活支援
個人の状況に応じた支援が展開されているのが嬉しいですね。
.一時的に資金が必要な方に対し、生活費や一時的な資金の貸付けを行う制度です。
貸付とともに、生活困窮者自立支援制度の支援も行われます。
対象の方は以下の通りです。
・必要な資金を他から借りることが難しい「低所得者世帯」
・障害者手帳などの交付を受けた方がいる「障害者世帯」
・65歳以上の方がいる「高齢者世帯」
資金については、ニーズに応じた柔軟な貸付ができるように、「総合」「福祉」「教育」など、種類が分けられています。
この資金貸付と自立に向けた支援とが合わさっているので、生活の立て直しをトータルサポートしてもらうことが可能です。
最低限度の生活に満たない状況にいる方は、荒川区で生活保護を受けられます。
申請の流れも難しいものではないので、まずは相談から始めてみてはいかがでしょうか。
生活保護以外にも、生活が困難な場合に頼れる制度もあり、相談の際に提案していただけます。
苦しい状況にいる場合は、ひとりで抱え込まずに自分に合った支援を受けてくださいね。
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