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「江戸川区で生活保護を受けようかな…」
「でも何からする?相談できるのはどこだろう」
こんなお悩みありませんか?
生活保護と一言に言っても情報が溢れかえっていて、どうしたらいいのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
今回は、江戸川区の生活保護に関する情報をまとめました。
保護費の金額や申請の流れ、生活保護を受けた方が利用できる制度もご紹介します。
江戸川区で生活保護を受けるか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立の助長を目的としているのが生活保護の制度です。
生活に困窮する方に対し、一人ひとりの状況に応じた保護が行われます。
この制度は国民の権利であり、また受ける方には守るべき義務もあるので、まずは知っておきましょう。
以下のような権利が、生活保護を受ける方が安心して暮らせるように保証されています。
生活に困った方のための権利であり、差別や性別など関係なく平等に受けることが可能なのが、生活保護です。
無条件で生活保護を受けられるわけではなく、次のような守るべき義務もあります。
守るべき義務を受け止められると、より制度を利用しやすくなるのではないでしょうか。
続いて、江戸川区の生活保護費について見ていきましょう。
受給金額は世帯の人数や状況によって変わりますが、ここでは単身者と2人世帯の場合をご紹介します。
江戸川区の生活保護費について、単身者の場合は以下のような金額となっています。
こちらは加算がない場合の金額で、障害者や介護など状況に応じてプラスで受給されます。
続いて、大人2人の世帯の場合は、生活保護費は以下のように決められています。
江戸川区は、市区町村ごとに定められている「級地区分」という等級が「1級地-1」です。
この等級が生活保護費の金額の基準でもありますので、覚えておくと調べやすいですよ。
江戸川区の生活保護費の受給日は、原則として毎月3日です。
ただし、年末年始や休日など、場合によっては日にちが変わります。
ここでは、江戸川区で生活保護を受ける流れをご紹介します。
生活保護を受けようか検討している方は、参考にしてみてください。
江戸川区で生活保護を受けたい場合、まずは江戸川区の福祉事務所に相談しましょう。
住んでいる地域によって、相談する窓口が3つに分かれているので、自分の住所に合った事務所に電話をかけるか、窓口に足を運びます。
相談の際は、今の生活の大変さや収入の状況について正直に話してください。
担当者は世帯の状況や困っていることを丁寧にヒアリングし、制度の仕組みやその他の社会保障制度について説明します。
生活で困っているのであれば、ひとりで抱え込まずに相談するのがおすすめです。
生活保護の申請は、江戸川区の福祉事務所で行います。
申請書の書き方は担当者が丁寧に教えてくれるので、安心してください。
申請書には、収入や家族の状況、仕事のこと、借金のことなど、細かいことを正直に書きます。
保護申請書に加えて、以下の書類を保護の決定までに提出します。
また、行政サービス各種の利用状況の確認のため、マイナンバーカードの提示を行います。
申請手続きは、代理の家族が申請することも可能です。
生活保護を申請すると、江戸川区の福祉事務所の地区担当員(ケースワーカー)があなたの生活を詳しく調べます。
調査は家に訪問し、生活の様子を見たり、お金や貯金、保険、不動産などの財産も調べたりするのが一般的です。
また、家族や親戚に助けてもらえるかや、申請者が働けるかどうかも調べます。
これらの調査は、本当に生活保護が必要かどうかを判断するためです。
調査を拒否すると、申請が却下される可能性があるので、真摯に対応しましょう。
生活や資産状況の調査を元に、生活保護を受ける必要があるかどうかが判断されます。
生活保護の受給が決定した場合、「保護決定通知書」が、もし受けられないとなった場合は「保護申請却下通知書」が送られてきます。
通知は郵便で届くか、住所がない場合は電話で連絡があります。
申請から決定までは原則14日となっていますが、調査に日時が必要な特別な場合は最長30日となっています。
江戸川区で生活保護の相談をしたいとなった場合は、以下のように住んでいる地域によって窓口が分かれているので注意しましょう。
住んでいる地域 | 区域詳細 | 相談先 |
区民課管内の一部 | 中央1丁目から4丁目松島1丁目から4丁目松江1丁目から7丁目東小松川1丁目から4丁目西小松川町大杉1丁目から5丁目西一之江1丁目から4丁目上一色1丁目から3丁目本一色1丁目から3丁目一之江1丁目から5丁目松本1丁目・2丁目興宮町 | 生活援護第一課相談係 |
小松川事務所管内 | 小松川1丁目から4丁目平井1丁目から7丁目 | |
東部事務所管内の一部 | 西瑞江3丁目・4丁目5番地から9番地春江町2丁目・3丁目江戸川2丁目・3丁目・4丁目1番地から14番地 | |
鹿骨事務所管内の一部 | 新堀1丁目・2丁目春江町1丁目 |
住んでいる地域 | 区域詳細 | 相談先 |
小岩事務所管内 | 東小岩1丁目から6丁目西小岩1丁目から5丁目南小岩1丁目から8丁目北小岩1丁目から8丁目 | 生活援護第二課相談係 |
東部事務所管内の一部 | 東瑞江1丁目から3丁目江戸川1丁目谷河内2丁目下篠崎町篠崎町3丁目から6丁目南篠崎町1丁目から5丁目東篠崎町東篠崎1丁目・2丁目瑞江1丁目から4丁目 | |
鹿骨事務所管内の一部 | 谷河内1丁目鹿骨町鹿骨1丁目から6丁目上篠崎1丁目から4丁目篠崎町1丁目・2丁目・7丁目・8丁目西篠崎1丁目・2丁目北篠崎1丁目・2丁目東松本1丁目・2丁目 |
住んでいる地域 | 区域詳細 | 相談先 |
区民課管内の一部 | 春江町4丁目一之江6丁目から8丁目西瑞江4丁目1番地から2番地・10番地から27番地江戸川4丁目15番地から25番地 | 生活援護第三課相談係 |
葛西事務所管内 | 春江町5丁目西瑞江5丁目江戸川5丁目・6丁目一之江町二之江町船堀1丁目から7丁目宇喜田町東葛西1丁目から9丁目西葛西1丁目から8丁目中葛西1丁目から8丁目南葛西1丁目から7丁目北葛西1丁目から5丁目清新町1丁目・2丁目臨海町1丁目から6丁目堀江町 |
相談受付時間は、各窓口同様に月曜日から金曜日の8時30分から17時(12時から13時は休み)となっており、新規の相談受付は16時までです。
窓口へ足を運ぶ他に、オンライン相談も希望できます。
各窓口ごとにオンライン相談申請フォームが用意されているので、区役所のホームページをチェックしてみましょう。
実は、江戸川区で生活保護を受ける際、生活扶助や住宅扶助以外にも頼れる制度があります。
以下の通り、豊富ですので嬉しいですね!
受けるときは申請が必要だったり、受けている扶助の種類によって異なったりします。
ですので、手続きの前に地区担当員の方に確認することをおすすめします。
生活保護は江戸川区はもちろん、全国民の権利です。
生活に困っている人は、相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
相談する際は、江戸川区の窓口が分かれているので、間違えないように注意してくださいね。
生活保護以外にも頼れる制度があるので、活用することも検討してみましょう!
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