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現状では生活保護の申請者の多くが高齢者と言われています。
そのため、親が生活保護の申請を検討中で、子どもである自分にもデメリットがあるのでは?と不安になっている方も少なくはないでしょう。
今回は、親が生活保護を検討中の方に向けて、デメリットや扶養義務についての疑問を解決していきます。
では早速、親が生活保護を受ける際のデメリットから解説していきましょう。
このデメリットは、親と子どもが別世帯の場合と同世帯の場合で異なります。
1つ1つみていきましょう。
まずは、親と別世帯の子どもの場合です。
一般的に考えられるのは、親と成人した子どもが別々の家に住み、別々の世帯を構成しているパターンです。
この場合は、子どもにとって重大な問題となるデメリットはありません。
生活保護は世帯ごとに受給できるか決定しています。
別世帯になってしまえば、生活保護を受けていない世帯の子どもの収入を申告する必要はありませんし、貯金額が調査されることもありません。
一方で、詳細は後述しますが、扶養照会によって他の親族に親が生活保護を検討していることがばれるというデメリットはあります。
親族の目を気にする人にとっては、大きなデメリットになり得ますが、それ以上に親の生活が安定するというメリットのほうが大きいでしょう。
親が困窮状態にある場合は、いち早く親の生活が安定するように生活保護を検討しましょう。
ただし、自分がこれから結婚を考えている場合、親が生活保護受給者であることが精神的なデメリットになることはあり得ます。
もし配偶者に黙っていたとしても、いずれケースワーカーと鉢合わせたり、介護や医療費について手続きを行った際にばれる可能性は大いにあります。
その際に、どう思われるかは人それぞれです。
生活保護は国民の権利であり、決して恥ずかしいことではありません。
やむを得ない事情を誠実に説明することで解決する場合もありますが、一応デメリットとして頭の片隅に置いておくほうが良いでしょう。
なお、結婚することで自分の親の扶養照会が配偶者の親族に届くことはないので、その点は安心できます。
次は、親と同世帯の子どもの場合です。
この場合は結構なデメリットが生じます。
前述の通り、生活保護は世帯ごとに支給が決定します。
それは生活保護法の中の「世帯単位の原則」に基づいています。
なので、親が生活保護を申請した場合、同世帯の子どもの収入や貯金、資産なども調査されます。
子どもの収入が生活保護費以上であれば、そもそも生活保護を受給することはできません。
生活保護費は最低限度の生活が送れる金額なので、たとえ現時点で家計が苦しいと思っていても、生活保護費はそれを下回っている可能性が高いのです。
また、子どもに貯金や資産がある場合も生活保護を受けるのが難しくなります。
子どもが未成年であっても、それは同様です。
もしも、同世帯の子どもがアルバイトで収入を得た場合、その収入は全て福祉事務所へ申告しなければなりません。
そして、その金額によっては、親が受け取る生活保護費が減額されます。
控除はあるものの、全額を手にすることは難しいでしょう。
子どもが自ら得た収入を就学のために使用するなど、正当な目的がある場合は生活保護費の減額を免れるかもしれません。
ただし、その判断は自治体の裁量で決まるため、安心はできません。
だからといって、子どもの収入を申告せず黙っていた場合、不正受給と判断されます。
多くの場合、生活保護費の返還が求められます。
そして、悪質な場合は生活保護費の廃止や詐欺罪にとわれる可能性も出てきます。
つまり、生活保護を申請する親と同世帯の子どもは、自分も生活保護の対象であるため、お金に関することが厳しく管理され、それが大きなデメリットになるといえるでしょう。
高校を卒業後、就職する場合は一人暮らしをするのがおすすめです。
また、大学への進学を希望する場合、世帯から抜ける世帯分離が必要です。
それは、生活保護世帯の世帯員が大学へ通うことが許されていないためです。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
ここまでで、別世帯か同世帯かでデメリットの有無が違うことがわかりました。
そして、デメリットが多いのは同世帯の場合です。
しかし、別世帯の場合、大きなデメリットがないとはいえ、やはり親が生活保護を受けるなら、子どもである自分に扶養義務が生じるのではないか?と心配になりますよね。
ここからは、親が生活保護を受けると子に扶養義務が生じるのか、子が援助しなければいけないのかについてご紹介していきましょう。
まずは、生活保護と扶養義務について説明していきます。
生活保護には、「扶養義務者の扶養は保護に優先する」という考え方があります。
これは扶養義務者が申請者を援助する場合は、生活保護よりその援助を優先するという意味です。
生活保護はいろいろ検討した上での最後の選択肢なので、援助があればそれを優先するというのは当然のことでしょう。
また、生活保護の受給条件の1つとして「親族の援助を受けられない」という点があります。
つまり、親族が十分に援助できる場合、そもそも生活保護を受給できないのです。
では、前述した扶養義務者とは誰のことを指すのでしょうか?
扶養義務者とは、親族全てではなく、3親等までの親族と、配偶者のことを指します。
3親等とは、父母や子ども、きょうだいや祖父母、孫、おじ、おば、甥、姪のことです。
これら扶養義務者には、生活保護申請者を扶養できないか問い合わせる「扶養照会」と呼ばれる通知が届きます。
扶養義務者は、自分と配偶者と子の安定した生活を確保した上で、可能であれば生活保護申請者を扶養します。
ただし、強制ではありません。
さて、いろいろ説明しましたが、子どもも上記の扶養義務者に含まれています。
しかし、前述した通り、扶養義務者は、可能であれば申請者を扶養するだけで、余力がない場合は扶養する必要はありません。
つまり、親が生活保護を受ける場合、子どもの扶養義務は強制されず、援助を断っても構わないのです。
子どもだけではなく、扶養照会が届いた親族全てにそれがいえます。
たとえ、資産や収入的に余力があったとしても、自分が援助したくないのであれば援助の必要がありません。
例えば、何年も会っていない親、虐待やDVなどで不仲な親などだと、もし自分にどれだけ収入があっても援助したくないという人も多いと思います。
それ以外に、特に大きな理由はなくても自身の老後のためになどの理由で、援助したくないと考える人もいるでしょう。
扶養照会はあくまでお伺いで、法的な強制力はありません。
そして、扶養を拒否したとしても、福祉事務所から収入や資産を調べられることはありません。
実際に、過去に高額な収入がある芸能人の親が生活保護を受給し、その子どもである芸能人が援助しなかった事例もありました。
あれは不正受給にあたる訳ではなく、社会的イメージや倫理的に問題があったため、返還を申し出ただけです。
つまり、子どもが援助しないと言えば、その子どもに収入がどれだけあっても断ることが可能なのです。
さらに、生活保護申請者にとっても親族から扶養を拒否されることで、ペナルティが課せられることはありません。
とはいえ、親が生活保護を受けるなら少しは援助したい、そう考える人もいるかもしれません。
もし親族が申請者に援助した場合、生活保護費はどうなるのでしょうか?
答えは、支給される生活保護費が援助金額分、減額されます。
例えば、親が生活保護を受けることで月13万円支給されたとします。そこで、子どもが毎月2万円を援助すると、親の生活保護費は月13万円から11万円に減額されます。
つまり、援助したからといって親の手元に入るお金は変わらないのです。
毎月2万円の援助を自分の生活を削って行ったとしても、自分の生活が苦しくなるだけなので、もし援助するならば、本当に余力がある時だけにしたほうが良さそうですね。
なお、援助しても申告しなかった場合は、不正受給となり返還を求められるため、援助にも注意が必要です!
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今回は、親が生活保護を検討中の方に向けて、デメリットや扶養義務についてご紹介しました。
親が生活保護を受ける際は、別世帯なのか同世帯なのかでデメリットが違いました。
別世帯の場合、大きなデメリットはありませんが、同世帯の場合は子どもも生活保護の対象となるため、収入や貯金を厳しく管理されます。
子どもには親を扶養する義務があるものの、扶養照会で扶養を強制されることはありません。
そのため、親が生活保護を受ける時も必ず援助する必要はない、ということがわかりました。
もし援助する場合は、親に収入申告してもらうように注意しましょう!
さて皆さん、疑問は解決したでしょうか?
親が生活保護を検討するほど困窮している場合、一刻も早い保護が必要です。
福祉事務所へ相談に行くように助言してあげましょう。
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