生活保護でも生命保険に入れる?親や子どもが払う場合も解約が必要?

生活保護は最低限度の生活を保証する制度のため、日常にさまざまな制限がかかります。

生命保険もその1つです!

今回は生活保護でも生命保険に入れるかを解説します!

また、保険料を親や子どもが支払う場合についても言及していきたいと思います。

生活保護でも生命保険に入れる?

では早速、生活保護でも生命保険に入れるのか、ご紹介していきたいと思います。

原則として解約が求められる

結論からいうと、生命保険は原則として解約が求められます。

しかし、場合によっては継続や新たに加入できることもあります。

まずは、生活保護で生命保険に入れない理由をご説明しましょう!

生活保護で生命保険に入れない理由

生活保護の受給条件の1つとして、「資産がない」ことがあげられます。

資産とは、貯金だけでなく不動産、自動車、そして生命保険もそれに含まれます。

生命保険でもいろんなタイプがありますが、一般的に解約時に返戻金が発生するなど貯蓄の意味合いがあるものが多いです。

生活保護費は税金で賄われていますし、あくまで最低限度の生活を保証する制度なので、貯金にも制限が課せられます。

そのため、資産になり得る生命保険は原則として解約と決められているのです。

加入できる場合は条件あり

ただし、例外として加入できる生命保険もあります。それは以下のような条件を満たす場合です。

  • 掛け捨て型で毎月の保険料が安い
  • 解約返戻金が少額

1つ1つみていきましょう。

掛け捨て型で毎月の保険料が安い

貯蓄という意味合いを消すために掛け捨て型、なおかつ生活に支障をきたさないであろう安い保険料であれば、生命保険の継続、新規加入が認められる場合があります。

保険料の目安は、受給する生活保護費の10〜15%程度といわれています。

解約返戻金が少額

生命保険は解約すると、月々支払っていた保険料の何%かのお金が戻ってきます。

この解約返戻金は生活保護受給者の資産としてみなされます。

しかし、返戻金が30万円以下または生活保護費の3ヶ月分以下であれば、生命保険の継続を認められる場合があります。

ただし、以上の条件でも自治体やその人の状況によって認められないこともあるため、必ず担当のケースワーカーに確認するようにしてください。

黙っていた場合でも、生活保護の審査の際、銀行と同時に保険会社にも調査がいくため、福祉事務所が把握するのは簡単です。

後からバレると心象が悪くなるため、報告を忘れないように注意しましょう!

生活保護受給者の親や子どもが保険料を払うとどうなる?

ここまでで、生活保護受給者が生命保険に入るにはハードルが高いことがわかってもらえたと思います。

では、生活保護受給者の親や子どもが代わりに保険料を支払っている場合、それは認められるのでしょうか?

生命保険の契約者と被保険者

ここで少し生命保険の予備知識を解説しておきます。

生命保険には、契約者と被保険者が存在します。

契約者とは、契約して保険料を支払う人のことを、被保険者とは、保険の対象者のことを指します。

例えば、Aさんが契約者でBさんが被保険者の場合、Bさんが亡くなった際は保険金がおりますが、Aさんが亡くなった際は被保険者ではないため、保険金はおりません。

保険では、契約者と被保険者が同じ場合と、契約者と被保険者が別人である場合の2パターンが考えられます。

そのため、生活保護受給者の親や子どもが契約者で、生活保護受給者が被保険者という生命保険の入り方をしている場合もあるのです。

親族の援助と扱われる可能性も

前述したように、親や子どもが生活保護受給者の生命保険の契約者となり、保険料を支払っている場合、生活保護受給者には金銭的な負担はありません。

さらに、解約返戻金は契約者に戻るため、資産にもあたらず、一見、加入しても良さそうに思えます。

しかし、これは親族からの援助として扱われ、認められない可能性が高いです。

生活保護受給者の保険料を支払えるなら、直接お金で受給者を援助してほしいと指導が入るかもしれません。

ただし、自治体やその人の状況によって判断が異なるため、担当のケースワーカーに相談を行うことをおすすめします。

認められる事例も

一方で、契約者が親や子ども、被保険者が生活保護受給者の生命保険で、認められる事例もあります。

それは生活保護の受給が一時的で、その後の生活に見通しがついている場合です。

例えば、Aさんが以前から生命保険に加入しており、病気のため一時的に生活保護を受給せざるを得なくなったとします。

もし生命保険を解約してしまうと、仕事に復帰した際には保険に再加入できなかったり、保険料が当初より高額になってしまう可能性が考えられます。

すると、復帰後の生活が圧迫されますよね。

このような状況では、Aさんだった契約者の名義をAさんの親や子どもに変更し、Aさんは被保険者として生命保険に加入し続けられる可能性があります。

ただし、これもまた自治体によって判断が異なるので、担当のケースワーカーとよく相談するようにしましょう!

生活保護受給者が保険金を受け取ったら必ず申告!

諸々の条件をクリアし、生命保険に入れた場合、保険金や解約返戻金などを受け取る場面が出てくるかもしれません。

そんな時は、保険金はどんな扱いになるのでしょうか?

生活保護で保険金を受け取ったら収入となる

生活保護で保険金や解約返戻金を受け取った場合、それは収入として認められます。

つまり、収入の申告が必要ということです!

そして、通常であれば、生活保護費からその分のお金が引かれます。

臨時収入なので、保険金や解約返戻金をまるまるもらいたいと考える人もいるかもしれません。

しかし、それは許されません。

無申告は不正受給

保険金や解約返戻金をもらった時に無申告だった場合、それは不正受給と判断されます。

差額の生活保護費の返還、悪質な場合は訴えられ、罰則がかされます。

保険金や解約返戻金をもらった場合は、必ず担当のケースワーカーなどに申告しましょう!

まとめ

今回は生活保護でも生命保険に入れるかを解説し、保険料を親や子どもが支払う場合についてもご紹介しました。

生活保護受給者は原則として、生命保険に入ることができません。

ただし、以下の生命保険なら加入できるかもしれません。
・掛け捨て型で毎月の保険料が安い
・解約返戻金が少額

また、保険料を親や子どもに支払ってもらう場合も難しく、親族からの援助と見なされる可能性があります。

ただ、一時的に生活保護を受給せざるを得ないなど、事情がある場合は認められる可能性が高まります。

生命保険に関しては、自治体など地域によって判断が異なる部分が多いです。

そのため、この記事を参考にした上で担当のケースワーカーに必ず相談するようにしましょう!

黙っていて後日発覚すれば、心象が悪くなるため、注意が必要です!!

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