生活保護は介護保険料の自己負担なし?介護サービスを受けることはできる?

生活保護を受給する人の半数以上が高齢世帯と言われています。

高齢で生活保護を受けた時、気になるのが介護保険や介護サービスではないでしょうか。

特に、介護保険料の支払いは生活保護受給者にとって大きな負担になりますよね。

今回は生活保護受給者の介護保険料、また介護サービスについてもご紹介していきます。

生活保護は介護保険料の自己負担なし?年齢別に解説!

結論からいうと、生活保護受給者はどの年齢であっても、介護保険料の自己負担はゼロです。

しかし、年齢によって扱いが変わります。

ここでは、生活保護の介護保険料について、年齢別に解説していきます。

40歳以上65歳未満の場合

通常、40歳以上65歳未満の人は、第2号被保険者という扱いで、健康保険料に上乗せされる形で介護保険料を負担しなくてはいけません。

例えば、会社員は40歳を過ぎたら、会社で加入している健康保険料に介護保険料が上乗せされ、給料から天引きという方法で支払います。

自営業の場合も同じく40歳を過ぎたら、国民健康保険料と合わせて支払います。

しかし、生活保護受給者の場合、医療保険に加入していないため、介護保険の被保険者にはなりません。

つまり、介護保険に加入していない状況のため、介護保険料は支払う必要がないのです。

ただし、生活保護受給者が介護サービスを受けられないという訳ではないため、安心してください。詳細は後述します。

65歳以上の場合

一方、65歳以上の人は第1号被保険者という扱いで、健康保険に入っていなくても介護保険の被保険者となります。

そのため、介護保険料の負担も発生します。ただし、この保険料はこれまで支給されていた生活扶助に上乗せして支給されます。

つまり、自己負担はゼロになります。

基本的には、生活保護受給者の介護保険料の支払いは「代理納付」で行われます。

会社員と同じく生活保護費から介護保険料分が天引きという形です。

そのため、支払い忘れがなく介護保険料を納めることができます。

ただし「代理納付」の切り替え時期によって、その手続きが間に合わないなどの理由で一定期間、現金給付後、自ら支払う必要がある場合もあります。

また、施設に入所しており、住民票が別の市区町村にある場合も「代理納付」ができない可能性があります。

念のため、介護保険料の支払いはどうやって行われるのか、担当のケースワーカーに聞いておくと安心です。

生活保護でも介護サービスは受けられる?自己負担はある?

前述した通り、生活保護受給者は介護保険料の自己負担なし、ということがわかりました。

そこで気になるのが、生活保護でも介護サービスを受けることができるのか、です。

ここからは、生活保護でも介護サービスは受けられる?その際の自己負担についてをご紹介していきます。

生活保護でも介護サービスは受けられる!

たとえ、生活保護受給者で介護保険料を自己負担していなかったとしても、介護サービスを受けることはできます!

要支援や要介護の対象者は基本的に、65歳以上の高齢者が対象となっています。

しかし、40歳以上65歳未満の人でも以下の特定疾病がある場合、介護サービスの対象となります。

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
  • 関節リウマチ※
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
  • 【パーキンソン病関連疾患】
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症※
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • (※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html

40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、介護保険の被保険者ではないため、第2号被保険者とはなりませんが「みなし2号」として、介護扶助からその費用が賄われます。

一方、65歳以上の生活保護受給者はその他の人と同様に、第1号被保険者として、介護保険からサービスを受けることができます。

ただし、生活保護受給者でも原則1割の負担がかかってきます。しかし、この分は介護扶助の支給によって賄われます。

つまり、40歳以上65歳未満であっても65歳以上であっても、生活保護受給者であれば、自己負担なしで介護を受けることができるのです。

自己負担が必要な場合もある

ただし、場合によっては自己負担が必要になる可能性もあります。

それは、介護保険の適用対象外のサービスを受けた時です。

例えば以下のようなサービスがあげられます。

  • 散歩や趣味のための外出介助
  • 金銭の管理や契約書の記入などの手伝い
  • 同居する家族の援助となる洗濯、調理、買い物、布団干し、掃除などの家事援助
  • 正月・節句などのために特別な手間をかけて行う調理
  • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスかけ、家屋の修理、家具の移動や修繕
  • 草むしりや花木の水やり、犬の散歩などペットの世話
  • 車の洗車や清掃
  • 来客にお茶を出す、食事の手配をする など

これらのサービスを受ける場合、介護保険や介護扶助は適用されず、全額自己負担となってしまいます。

また、デイサービスでの食事も自己負担です。

全て無料で受けられると勘違いすると、あとあと大変なので注意するようにしましょう。

生活保護でも介護施設の入所可!

生活保護でも介護サービスを受けられることはわかりました。

では、介護施設に入所することは可能なのでしょうか。

答えは、生活保護でも介護施設の入所が可能です!

生活保護費から介護施設の入所費用などを捻出し、入所することができます。

例えば、特別養護老人ホームやケアハウスなどの費用が抑えられる公的介護施設から、民間運営の有料老人ホームなど、入れる施設はさまざまです。

ただし、公的介護施設は費用が安いため、人気が高く、なかなか入所することができません。

また、有料老人ホームの場合、生活保護受給者を受け付けている施設が限られるため、簡単に入所できるかといえば、そうではありません。

介護施設への入所を検討する場合、早めに行動することがおすすめです。

まとめ

今回は生活保護受給者の介護保険料、また介護サービスについてもご紹介しました。

生活保護受給者は何歳であっても、介護保険料を自己負担しなくてもいいことがわかりました。

さらに、介護サービスも介護扶助などを活用し、自己負担ゼロで受けることができます。

ただし、一部介護保険適用外のサービスは自己負担となるため、注意しましょう。

介護施設への入所も可能ですが、探すのに一苦労するため、早めの行動やケースワーカーに相談することが大切です。

高齢になると、働きたくても体がいうことを聞かないことも多いでしょう。

生活保護でも介護サービスが利用できるため、安心して生活を送ってくださいね。

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