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シングルマザーは1人で子どもとの家計を支える必要があるため、働けない状況に陥ると非常に困窮します。
そんな時に利用したいのが、国や自治体からの支援です。窓口で相談する前にどんな支援制度があるのか知っておきたい人もいると思います。
今回はシングルマザーで働けない人にはどんな支援があるのか、給付金や助成、貸付制度などを幅広くご紹介します。
受給するのに審査があると、お金を手にするまでに時間がかかります。
もし、今すでに働けない状況にあるシングルマザーはこの記事を参考にして、すぐに制度の申請を行いましょう。
そもそもシングルマザーで働けない人とは、どういった状況の人なのでしょうか。
例えば、以下の状況にある人が考えられます。
やはり最も注意すべきは、シングルマザー自身の病気やケガです。シングルマザーは非正規雇用である場合が多いため、その時のシフトをこなせないと無給となる場合がほとんどです。
また、休職制度の利用も難しく休業期間が長引くと退職を選ばざるを得ません。
持病がある場合だけでなく、急に病気になったりケガをしたりするだけで、生活が困窮状態に陥るのです。
現在、健康に働いているシングルマザーも病気やケガをする可能性を考えて経済的な予防を行いましょう。例えば、就労不能保険や収入保障保険の加入などです。
健康な状態からの準備が、緊急時の大きな助けになります。
ただし、保険加入などの予防以前に、毎月の生活費捻出が精一杯のシングルマザーも少なくありません。またすでに、働けない状況に陥っている人はどうしたらいいのでしょうか。
ここからは、シングルマザーで働けない人への支援を8つご紹介します。
まず、1つ目が「児童扶養手当」です。
児童扶養手当とは、母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭を対象とした国、自治体による支援制度です。
対象者は0〜18歳(最初の3月31日まで)の子どもがいるひとり親家庭で、支給金額は以下の通りです。
児童数 | 全額支給の金額 | 一部支給の金額 |
1人目 | 44,140円 | 所得に応じて44,130円から10,410円 |
2人目 | 10,420円 | 所得に応じて10,410円から5,210円 |
3人目以降1人につき | 6,250円 | 所得に応じて6,240円から3,130円 |
この金額は、物価高など時代の変化に応じて変更されます。詳細は自治体の窓口に問い合わせてください。
支給回数は年6回で、1月、3月、5月、7月、9月、11月に2ヶ月分が支給されます。支給日は自治体によって異なりますが、10日前後のところが多いようです。
なお、児童扶養手当で注意したいのが「支給金額が前年度の所得で決まること」です。
身体を壊し、無収入となった場合でも、前年度の所得が高いなら所得制限にかかって支給されない可能性もあるのです。
自分の前年度の所得が制限にかかるかは、以下の表で確認してください。
扶養親族等の数 | 前年の所得額 | ||
本人(請求者) | 配偶者・ 扶養義務者及び 孤児等の養育者 | ||
手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人〜 | 以下、児童が1人増すごとに380,000円加算 |
所得制限の範囲は一定期間で見直しが行われます。詳細は、自治体の窓口に問い合わせることをおすすめします。
2つ目の支援が「児童手当」です。
児童手当は、全ての子育て世帯を対象とした支援制度で、対象者は0歳〜中学校卒業までの子どもがいる家庭です。
児童手当に関しては、2024年10月から以下のように制度が見直されます。
シングルマザーにとって、特に多子世帯ならば尚更有難い制度改正でしょう。
2024年7月現在の支給額は以下の通りです。
児童の年齢 | 児童手当の金額(1人あたり) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
3つ目の支援は「ひとり親家庭等医療費助成」です。
ひとり親家庭等医療費助成とは、ひとり親家庭の保護者や子どもが病院を受診するときの医療費を自治体が補助する支援制度のことをいいます。
対象者は、0〜18歳(最初の3月31日まで)の子どもがいるひとり親家庭の保護者と子どもです。
この制度は自治体によって助成費用などが異なります。
例えば、神戸市なら外来診療で1日400円が上限で月2回まで負担、3回目以降は負担なし、入院で1割負担、月1,600円までと決まっています。
病気で働けない状態であれば、医療費の助成は大きな負担軽減に繋がるでしょう。未申請の人はぜひ自治体に問い合わせを行ってください。
4つ目の支援は「特別児童扶養手当」です。
特別児童扶養手当とは、20歳未満で精神または身体に障害がある児童を養育する父親または母親などを対象した支援制度をいいます。
障害認定の基準は、療育手帳や身体障害者手帳の有無や等級だけではありません。診断書の内容によって受給できる可能性があるため、自治体の窓口に問い合わせを行ってください。
また、支給額は1級と2級に分かれ、以下の金額です。
(参考:厚生労働省ホームページ)
大きな金額となるため、思い当たる人は申請の準備を進めましょう。
5つ目の支援は「障害児福祉手当」です。
障害児福祉手当とは、20歳未満で精神または身体に障害がある児童を対象とした支援制度をいいます。
上記「特別児童扶養手当」と似ていますが、その違いは対象者と障害の重症度にあります。
特別児童扶養手当は養育者を対象にしていますが、障害児福祉手当の対象は障害児本人です。つまり、所得制限は障害児の所得が基準とされます。
また、特別児童扶養手当は中度から重度の障害を対象にしていますが、障害児福祉手当は重度のみが対象です。
障害児福祉手当の支給額は月額15,690円で、特別児童扶養手当との併用が可能です。
6つ目の支援は「就学援助制度」です。
就学支援制度とは、小中学校に通う児童のいる一定の収入を下回る家庭を対象とした支援制度です。
入学準備費用や学用品、修学旅行費用、給食費など学校で必要なお金を支援してくれます。
支給額は自治体によって異なりますが、年間6〜8万円ほどの支援が受けられる場合が多いです。
申し込みは、新年度に学校からもらう申請書に記入し、学校へ提出する形で行います。支給額は少なくなりますが、年度途中でも申請可能です。
学校にかかる費用は意外と多いため、忘れずに申請するようにしましょう。
7つ目の支援は「母子父子寡婦福祉資金貸付金」です。
これは給付金などの支給ではなく、お金を借りられる制度のことです。働けなくなった時、当面の生活費をどこかから借りたいと考えることもあると思います。
ただ、通常は無職の場合、銀行などからお金を借りることはできません。
しかし、母子父子寡婦福祉資金貸付金はひとり親という条件を満たしていれば、無職であってもお金を借りることができます。
さらに、金利は1.0%、連帯保証人がいる場合は無利息で貸付できます。貸付目的は、生活費資金から修学資金、就学支度資金、医療介護資金など多岐に渡ります。
ただし、自治体によっては過去に自己破産または債務整理をしたことがある人は借りられない場合があるため、注意が必要です。
もし、自己破産などの経験がなく、生活費に困ったら、一度自治体の窓口に相談してみると良いでしょう。
8つ目、最後の支援は「生活保護」です。
病気などで長期に渡って働けない可能性があり、以下の条件を満たす場合、生活保護の申請がおすすめです。
支給額は自治体によって異なりますが、東京都の場合、生活扶助や住宅扶助、児童養育加算、母子加算などの合計で、月額約21万円が支給されます。
生活保護は最後のセーフティーネットなので、厳しい審査が行われますが、審査が通れば安定して生活を送れるため、療養などに専念できます。
生活が困窮していると、子どもの健康も心配です。躊躇わずに、窓口に相談してみましょう。
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今回はシングルマザーで働けない人にはどんな支援があるのか、給付金や助成、貸付制度などを幅広くご紹介しました。
シングルマザーで働けない人の支援は以下8つが考えられます。
経済的なストレスが少しでも解消できれば、悩みが減って心の負担も減らせます。
生活を安定させるために、受給資格があるのに申請していない支援制度があれば、ぜひ申請を行いましょう。