生活保護で奨学金は返済できない?支払いはどうなる?猶予方法を詳しく解説!

多くの大学生が利用している奨学金制度は、数百万円の貸付で返済期間が10年以上の長期にわたります。

その返済期間中に、病気になって働けないなどで生活保護受給者になる場合もあるでしょう。

生活保護費は用途が限られ、最低限の支給なため、奨学金の返済まで手が回らない人も多いです。もしやりくりできても、生活保護費を奨学金の返済に充ててもいいのでしょうか?

今回は生活保護で奨学金は返済できない?支払いはどうなる?猶予方法を詳しく解説していきます。

生活保護では借金返済はできない!

そもそも生活保護には、借金を返済してはいけない決まりがあります。

生活保護はあくまで、受給者が最低限度の生活を送るために必要な住居費や生活費、医療費などの支給が行われます。そして、その目的は受給者の自立を助長するためです。

借金返済は、最低限度の生活に含まれず、さらに、個人の負債を国や自治体が負担することは倫理的にも許されません。

借金がある人が生活保護を受給する場合は、受給前に自己破産することがほとんどです。

さらに、生活保護は受給前に申請者に借金があるか徹底的に調査するため、隠れて返済することは困難です。

もし隠れて生活保護費を使い借金を返済した場合、不正受給となり、生活保護の支給停止や費用の返還が求められます。

なので、絶対に生活保護費からの借金返済はやめましょう。

生活保護で奨学金は返済できない?支払いはどうなる?

では、奨学金はどのような扱いになるのでしょうか。

奨学金は学校へ通うためのものではありますが、言い換えるとやはり借金に該当します。つまり、生活保護を受給すると奨学金の返済もできません。

「返済できない」というより「返済すると不正受給になる」のです。

とはいえ、自己破産するにはリスクが高すぎます。

ここからは、生活保護で奨学金が返済できなくなった時、支払いはどうしたらいいのかを解説します。

生活保護中は奨学金返済を猶予してもらえる

まず、生活保護の受給が決定したら借り入れしている奨学金機構に連絡します。

ここでは、奨学金利用者のほとんどが利用する「独立行政法人日本学生支援機構」(JASSO)の場合をご紹介します。

日本学生支援機構では、生活保護受給中の人に対して「延滞据置猶予」という方法で返済を猶予してくれます。

必要書類は、最近2ヶ月以内に発行された「生活保護受給証明書」で、社会福祉事務所から発行してもらいます。また、所定の「猶予願&チェックシート」も合わせて提出します。

これまで延滞なく支払っており、日本学生支援機構にマイナンバーを提出しているなど、条件が揃っている場合、以下のウェブサイトから申請が可能です。

スカラネット・パーソナル

ウェブサイトからの申請が難しい場合、郵送で提出します。

生活保護中の猶予期限は制限なし

一般的な奨学金の猶予期限は、最大で10年と決められています。

しかし、生活保護受給中の猶予期間には制限がありません。つまり、生活保護を受給中は何年でも奨学金の返済を猶予できるということです。

1年ごとに申請

ただし、注意点があります。それは奨学金の猶予申請は1年ごとに行わなければいけないことです。

申請漏れのないように注意しましょう。

詳細は独立行政法人日本学生支援機構のウェブサイトをご確認ください。

奨学金を返せないとどうなる?

奨学金の返済は、生活保護を受給していない人にとっても困難な場合が多いでしょう。

ここからは、奨学金を返せないとどうなるのか、返せない時の対処方法などをご紹介します。

まず、奨学金を返せずに放置した場合は以下の可能性があります。

  • 手紙での督促
  • 延滞金の発生
  • 3ヶ月以上の延滞で金融ブラックリスト入り
  • 法的措置

これらをみると、奨学金の返済放置は必ず避けるべきだとわかります。

また、奨学金返済の踏み倒しは非常に難しいといわれています。

奨学金返済に関する時効は10年ですが、法的措置が取られた場合にその進行がリセットされます。

つまり、時効が成立しづらいのです。

そもそも借金の踏み倒しは今後の人生において、大きなデメリットとなります。

では、どうしたらいいのでしょうか。方法は2つ考えられます。

1つ目は「減額返還制度」です。これは返済期間を延長し、月々の支払い額を減らせる制度です。

対象者は、これまで延滞なく返済してきた、年収325万円以下の人です。

2つ目は「返済期間猶予制度」です。生活保護受給中でなくても、返済期間を猶予してもらえます。

対象者は、年収300万円以下の人です。こちらは最長10年間の猶予が可能です。

どちらの制度も、利用によって利息が増えることはありません。対象者に該当し毎月の返済に負担を感じている人は安心して、検討しましょう。

奨学金は自己破産できる?するときの注意点は?

そもそも奨学金以外にも借金があり、自己破産する場合はどうなるのでしょうか。

借金に含まれる奨学金も自己破産できるのかが、気になりますね。

最後に、奨学金と自己破産について解説します。

生活保護受給者の人も、そうでない人も、ぜひ参考にしてください。

奨学金は自己破産で返済不要に?

自己破産には、クレジットカードが使えない、新たにローンが組めない、財産を処分しなくてはいけないなど、さまざまなデメリットがあります。

しかし、どうしても返済ができない時は自己破産で借金をなくしたいと考える人も多いでしょう。

もし奨学金の返済を行っている場合でも、条件が揃っていれば自己破産は可能です。

そして、自己破産で奨学金返済をなくすこともできるのです。

実際に自己破産によって奨学金の返済が不要となった人は大勢います。

ただし、奨学金の自己破産には1つ注意点があります。

連帯保証人や保証人は?

自己破産で自分の奨学金返済がなくなっても、連帯保証人や保証人の支払い義務が消えるわけではありません。

つまり、自己破産した奨学金を連帯保証人や保証人が支払う必要が出てくるのです。

もし奨学金申請の際に、連帯保証人や保証人を立てず、機関保証を選んでいる場合は保証会社が負担してくれます。

自己破産前に、誰が保証人になったかを確認しておくといいでしょう。

自分の子どもへの影響はある?

自己破産で奨学金返済をなくすことで、自分の子どもが奨学金を借りられないのではないかと不安になる人もいるでしょう。

しかし、実際は親の自己破産と子どもの奨学金は関係ありません。

奨学金は子ども名義で借りるものだからです。

たとえ親が奨学金でない借金を自己破産していても、子どもは奨学金を借りられます。

ただし、自己破産した親は子どもの奨学金の保証人になれない可能性があります。

親以外の保証人を立てられない場合は、前述した機関保証に依頼しましょう。

ただし、保証料がかかるため、注意が必要です。

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まとめ

今回は生活保護で奨学金は返済できない?支払いはどうなる?猶予方法を詳しく解説しました。

そもそも生活保護では借金の返済は禁止されており、発覚すれば不正受給として制度の停止や費用の返還が求められる可能性があります。

奨学金も学費のためとはいえ、借金の部類に入るため、生活保護での返済はしてはいけません。隠れて返済しても福祉事務所の調査により、発覚する可能性が高いため、絶対にしないようにしましょう。

生活保護を受給中に奨学金の返済が残っている人は、日本学生支援機構に返済の猶予申請を行います。

1年に1回、条件が揃えばウェブサイト上で簡単に申請可能です。

また、生活保護受給中は無期限で奨学金の返済が猶予されるため、安心です。

生活の安定と自立のために、一旦奨学金の返済を忘れて、休養や準備を整えましょう。

さらに、生活保護受給のために、自己破産する場合は奨学金返済もなくすことができます。

連帯保証人や保証人に返還請求がいくため、誰が保証人になったかを事前に確認するようにしましょう。

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