生活保護が打ち切りになる条件とは?事例や再申請について解説

生活保護を受け取っている方の中には、ある理由から打ち切りとなり、生活保護が受け取れない方がいます。

「自分もいつか生活保護が打ち切りになるのでは?」と不安になる方もいるはずです。

結論から言いますと、ルールを守って正しく受け取っているうちは打ち切りになることはありません。

本記事では、生活保護が打ち切りになる条件や事例、生活保護の再申請などを解説します。

生活保護が打ち切りになる条件

受け取っていた生活保護が打ち切りになってしまうケースがあります。

打ち切りとなる条件は以下の通りです。

  • 収入が増えた
  • 不正受給が発覚した
  • 病院での定期検診などを受けない
  • ケースワーカーの指示に従わない
  • 失踪する

上記の内容について解説します。

収入が増えた

生活保護は、毎月の収入が生活保護費に満たない場合に、差額が支給される仕組みになっています。

そのため、毎月の収入が増えて生活保護費を上回れば、生活保護は打ち切りとなるのです。

この場合の収入には労働での収入のほか、年金や養育費なども該当します。

例えば、養育費を多めにもらえることになり、毎月の収入が増える形になれば、最終的に打ち切りとなるでしょう。

不正受給が発覚した

生活保護の不正受給が発覚すると、最初に生活保護費の返還請求があり、その後打ち切りに至ります。

不正受給のケースは収入や資産の申告をしていないなどが該当し、立派な犯罪です。

過去には不正受給を行い、詐欺罪で逮捕されたケースもあります。

発覚した時点で調査が行われ、速やかに生活保護の停止・廃止へとつながるでしょう。

病院での定期検診などを受けない

生活保護受給者にはいくつかの義務があり、その1つに健康を良好に保つことが挙げられます。

各自治体では定期検診などを受けるよう、指示を出しており、時に検診を命じることもあります。

にもかかわらず、病院での定期検診などを受けない場合、命令に背いたということで、打ち切りになってしまうことがあるのです。

特に病気療養を理由に生活保護を受け取っている方は、病院に行かないことで病気療養の意思がないと判断されるため、注意が必要です。

ケースワーカーの指示に従わない

基本的に生活保護受給者は、ケースワーカーなどの指示に従わなければなりません。

仮にこの指示を無視し続けると、最終的に生活保護の打ち切り、廃止につながります。

ケースワーカーからの指示には、就労指導や生活指導などがありますが、しっかりと従っていれば特に問題はありません。

しかし、指示に背くようなことが続いてしまうと、打ち切りにつながっていきます。

失踪する

生活保護受給者が失踪してしまうと、生活保護は打ち切りになります。

生活保護受給者の居所が不明となることが打ち切りの根拠です。

例えば、ケースワーカーに行き先を告げているケースや携帯電話でやり取りができる場合には失踪に当たりません。参照:東京都

誰にも何も告げず、携帯電話なども持たずに失踪すると、打ち切りになってしまいます。

生活保護が打ち切りになった事例

よもやの理由で生活保護が打ち切りになることもあります。

以下が生活保護が打ち切りになった事例です。

  • 孫の収入増で打ち切りに
  • 義援金を受け取って打ち切りに

上記の事例について解説します。

孫の収入増で打ち切りに

熊本県に住む生活保護を受給していた70代の夫婦は、同居していた孫が看護系の専門学校に進学し、准看護師の資格を得て病院で働いていたことを理由に、生活保護が打ち切りになってしまいました。参照:NHK

70代の夫婦は世帯分離を行い、孫と世帯を切り離しましたが、熊本県は、「孫が得た収入は夫婦の世帯のものである」と判断し、生活保護を打ち切ったのです。

裁判では熊本地裁で打ち切り取り消しの判断、福岡高裁では打ち切り妥当という異なる結論が出ています。

福岡高裁の判断を巡ってはさまざまな意見が噴出しており、今後の動向に注目が集まる事例です。

義援金を受け取って打ち切りに

自然災害を理由に被災した生活保護世帯が、義援金などを受け取ったことで生活保護の打ち切りとなってしまうケースが各地で存在します。

東日本大震災をはじめ、義援金や被災者生活再建支援金を受け取っただけで収入認定をされたからです。

義援金を受け取っても収入認定されないためには、自立更生に活用したという証明が必要です。

この手続きがかなり煩雑なため、申請しない結果、収入認定を受けることにつながります。

自然災害が起きるたびに同様の問題が相次いでおり、早急な対応が必要です。

生活保護が打ち切りになった後の再申請について

万が一生活保護が打ち切りになった場合でも、再申請自体は可能です。

問題は再申請が認められるかどうかになります。

最後に再申請に関する情報をご紹介します。

再申請は何回でも可能

生活保護は基本的に何回でも申請が行えます。

申請段階で、毎月の収入が生活保護費を下回る状態であれば、支給対象となるからです。

例えば、過去に生活保護を受給し、一時は脱却できたものの、体調を崩してしまって働けなくなるケースもあります。

こうした場合は以前と同じように申請を出せば、審査の結果、認められれば、再び受け取ることが可能です。

再申請が却下されるケース

再申請が却下されるケースは、生活保護が打ち切りになった原因が大きく関係します。

例えば、ケースワーカーの指示に従わずに打ち切りになったケースや、不正受給が発覚したケースなどが該当します。

上記のケースでも認められるケースはありますが、その審査は相当厳しいものとなるでしょう。

再び指示に従わないと、不正受給を行うリスクがあるため、自治体が慎重になるのは否めません。

まとめ

生活保護が打ち切りになるケースは多岐にわたりますが、基本的に生活保護脱却に向けて、マジメに頑張っていたり、義務を果たしたりする人は打ち切りにはなりません。

一方で、義援金を受け取ったことで生活保護が打ち切りになるケースなど、若干厳しい部分もあります。

生活保護が打ち切りになると、再び受給するまでに色々な苦労があるので、受給中は義務を果たし続けることが大切です。

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