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生活保護を受け取るには、まず福祉事務所に出向いて、生活保護に関する相談をしなければなりません。
しかし、福祉事務所での生活保護相談では水際作戦などで、スムーズに生活保護の申請ができないケースもあります。
本記事では、福祉事務所での生活保護相談での注意点を中心に、水際作戦の事例や対応策をまとめました。
ぜひ最後までご覧ください。
福祉事務所での生活保護相談では以下の2点に注意しておく必要があります。
ここからは、上記の注意点について解説します。
まず大前提として知っておきたいのが、福祉事務所の窓口において、生活保護申請をしたいのに拒否してくるのは違法である点です。
生活保護の申請は国民の権利であり、拒否することは「申請権の侵害」とされています。
そのため、申請自体を拒否する行為は認められておらず、できる限り申請させないようにする水際作戦も本来は違法行為です。
しかし、もっともな理由を言われて納得してしまう人も少なくありません。
特定の様式は関係なく、氏名など特定のことが書かれている書類であればそれを提出すれば申請が認められるルールがあります。
この点を知っておくだけでも、相談を行う際の心持ちが変わってくるでしょう。
そもそも生活保護を受給できる条件を満たしているか、前もって確認するのがおすすめです。
生活保護を受給できる条件は以下の通りです。
例えば、自宅にパソコンなどがあって、売却すればお金になる場合には売却をお願いされることもあります。
前もって条件を知っておくことで、申請が認められた後で却下される可能性を下げられます。
福祉事務所を利用する中で、どうしても出てくるのが水際作戦です。
本項目では水際作戦の事例についてまとめました。
新型コロナウイルスが猛威を振るい始めた2020年は、ネットカフェで生活する「ネットカフェ難民」が、ネットカフェの休業で追い出されてしまうケースが多発した時期でもあります。
その時期にネットカフェを追い出された男性が、生活保護の申請と保護が決まるまでの間に利用できる、生活困窮者を対象とした現金貸付制度を利用しようとしました。
しかし、東京23区のとある福祉事務所において、申請を断られてしまいます。
代わりに、災害備蓄用の食品を手渡したほか、隣県の社会福祉施設へ行くように促されたのです。
他の事例では、わずかばかりの現金を渡して他へ行くように促すなど、申請を拒むケースがコロナ禍全盛期に多発していました。参照:東京新聞
横浜市では、生活保護を申請しようとしたホームレスの女性に対して、申請そのものを拒否しました。
この時、福祉事務所の職員は、施設に入所することが生活保護申請の条件であると誤った説明を行ったのです。
生活保護受給者などが利用する無料低額宿泊所は、寝泊まりこそできるものの、環境が劣悪なケースが報告されており、入所を嫌がってホームレスになる人も少なくありません。
しかも、無料低額宿泊所への入所は強制できないため、施設入所が申請条件なのは間違いなのです。
横浜市はこの事実を認め、謝罪していますが、全国にはこうした事例が多く報告されています。参照:横浜市
全国の福祉事務所で生活保護申請を拒否されるケースがある中、相談に訪れる際には対応策を練る必要があります。
ここからは、福祉事務所を訪れる際に検討しておきたい対応策をまとめました。
福祉事務所で生活保護申請をする際には、NPO法人や弁護士の活用がおすすめです。
NPO法人の中には生活保護の相談や申請に同行する活動を行うケースがあります。
コロナ禍でネットカフェから出されてしまい、生活保護申請をするも追い返された生活困窮者は、NPO法人を活用することで、最終的には生活保護費を受け取れています。
一方で、NPO法人の担当者が生活保護を希望する人に同行しているにもかかわらず、水際作戦が行われることも珍しくありません。
NPO法人は、福祉事務所が生活保護の申請を拒んではいけないことをわかっています。
そのため、強い態度で福祉事務所と対峙できるのです。1人で相談・申請に向かうのではなく、NPO法人、場合によっては弁護士などを活用することが求められます。
生活保護の申請では、以下の内容を書面に記入することで、申請できます。
上記の内容が書かれていればいいため、正式な様式は本来必要ありません。
福祉事務所から申請書類を渡されず、申請を断念するケースが多発していますが、申請書類をもらわずとも、申請は可能です。
一方で、申請書類を受け付けようとしないケースもあります。
そこでおすすめなのが内容証明郵便などで申請書を郵送する方法です。
窓口で申請を拒否された際には、内容証明郵便を送って対応することをおすすめします。
ただ、内容証明郵便を活用する際は行政書士やNPO法人などの判断を仰ぐと確実です。
福祉事務所での生活保護相談・申請は、生活保護を受け取るための大きな山場、関門とされています。
しかし、本来福祉事務所は生活に困窮する人から生活保護の申請があれば、速やかに調査を行い、生活保護の決定を判断する必要があります。
生活保護を支払う原資の問題もあって、自治体が及び腰になる事情もありますが、最低限度の生活が国民に保証されている以上、国民が持つ権利として生活保護を利用しても何もおかしくありません。
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