法テラスの活用で自己破産の費用は?メリットや利用しない場合の差額を解説

法テラスは生活困窮者や生活保護受給者が債務整理を行う際に頼みの綱となり得る存在です。

自己破産をする際に法テラスを活用することで、費用面のメリットなどが多くあります。

本記事では、法テラスを活用する際の自己破産の費用について解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

法テラスに依頼する際に必要な自己破産の費用

法テラスを活用する際、必要となる自己破産の費用はいくらなのか、利用を検討している方は誰しもが気になります。

最初に、費用に関する情報をまとめました。

自己破産の費用は債権者数で変化する

法テラスに依頼する際、自己破産をするのに必要な費用は、債権者数で変化します。

そもそも自己破産を依頼する際には、「着手金」と「実費」の2つがかかります。

想定される費用を以下にまとめました。

  • 債権者数1~10社→着手金132,000円+実費23,000円=155,000円
  • 債権者数11~20社→着手金154,000円+実費23,000円=177,000円
  • 債権者数21社以上→着手金187,000円+実費23,000円=210,000円

参照:法テラス

借金をした業者が数社程度であれば、おおむね155,000円で自己破産まで行えます。

しかし、上記はあくまでもおおよその金額であり、扱う内容などで変化するため、注意が必要です。

管財事件にかかる費用や予納金は対象外

上記の内容は自己破産の「同時廃止」のケースですが、自己破産には「管財事件」も存在します。

同時廃止は財産がない状態での自己破産を指しますが、管財事件は財産があり、処分できる形での自己破産です。

破産管財人が選ばれ、破産管財人が財産を処分し、債権者に対して弁済を行っていきます。

一方、法テラスは生活困窮者や生活保護受給者などを対象とした制度であり、財産のある人の利用は想定していません。

そのため、管財事件に関する費用は対象外となります。

また、予納金も法テラスの対象外となっており、こちらも支払う必要があります。

法テラスを活用して得られる自己破産費用の軽減以外のメリット

法テラスを活用することで自己破産費用の軽減のメリットがありますが、他にも利用するメリットが存在します。

  • 弁護士費用の立て替え
  • 生活保護受給者は支払いが猶予もしくは免除される
  • 法テラスから弁護士を紹介してもらえる

上記の内容についてそれぞれまとめました。

弁護士費用の立て替え

国民は、要件を満たした場合は生活保護を無差別平等に受けることができます。

法テラスを活用する最大のメリットにもなりえるのが、弁護士費用の立て替えです。

法テラスを通じての自己破産は最低でも15万円程度がかかりますが、この費用がなくても法テラス側が立て替えてくれます。

その後、3年以内に自己破産の費用を返していく形となり、最低でも1年あたり5万円ずつ返済していく形です。

1か月あたり数千円ずつ返済すれば問題なく、生活を建て直す最中であっても何とか返済し続けることができます。

国民は、要件を満たした場合は生活保護を無差別平等に受けることができます。

生活保護受給者は支払いが猶予もしくは免除される

原則的には3年以内に立て替えてもらった分を返済しますが、生活保護受給者に関しては支払いが猶予されます。

そして、自己破産が成立してからも生活保護受給者であれば、返済義務がなくなり、免除されるのです。

つまり、生活保護受給者に関しては実質無料で自己破産が行える仕組みになっています。

数千円の支払いすら厳しい人でも、生活保護受給者であれば安心して活用できるのが魅力です。

法テラスから弁護士を紹介してもらえる

法テラスを利用する際には事前に無料法律相談を受け、その後弁護士に依頼する流れとなります。

この時、法テラスから自己破産の手続きを行う弁護士が紹介されます。

法テラスを通じた依頼を引き受ける弁護士は限られており、どの弁護士も引き受けているわけではありません。

わざわざ探す必要がなく、法テラス側で紹介してもらえるので、弁護士探しに時間をかけずに済みます。

法テラスに頼まず弁護士に依頼した際の自己破産の費用は?

もしも法テラスに頼まず、弁護士に依頼した際、どれだけの費用がかかるのか、気になる方も多いはずです。

本項目では法テラスに依頼せず、弁護士に直接依頼した際の自己破産の費用を解説します。

一般の弁護士に依頼すればおおよそ30~50万円前後

一般的な弁護士事務所などに依頼を行った場合、自己破産の同時廃止であればおおむね30~50万円前後で引き受けてもらえます。

着手金は各事務所によって異なるため、着手金の差が全体の費用の差に直結する形です。

弁護士事務所でも分割払いは可能ですが、法テラスのように3年以内の分割ではなく、弁護士事務所によっては最大10回の分割払いのケースもあります。参照:法律事務所ホームワン

その場合、毎月の支払いは数万円程度になるため、生活困窮者にとって負担は重いと言えるでしょう。

法テラスに頼めば少なくとも10数万円ほど安い

もしも法テラスに頼めば、着手金は10万円台で済むため、少なくとも10数万円ほど安くなります。

加えて、3年以内の分割が認められており、毎月の負担も数倍〜10倍の違いがあります。

生活保護受給者であれば支払いの猶予・免除もあるため、法テラスに頼らずに自己破産を依頼するメリットはほとんどないと言えるでしょう。

まとめ

自己破産をすることで、生活再建を1日でも早く行えます。

そして、法テラスを活用すれば少ない負担で生活再建につなげられるので、債務整理、特に自己破産を検討している方は法テラスへ相談をしましょう。

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