生活保護受給中に部活動費は受け取れる?流れや注意点を解説

生活保護を受給している世帯の子どもでも、部活動やクラブ活動に参加したいと思うのは自然なことです。

しかし、道具代や遠征費など何かとお金がかかるため、「部活できないかも…」と不安になる親子も少なくありません。

実は生活保護受給世帯には「学習支援費」という制度があり、部活動にかかる費用を受け取ることが可能です。

本記事では、学習支援費の仕組みや対象範囲、申請の流れについて詳しく解説します。

生活保護受給中に部活動費として使える学習支援費

生活保護受給世帯の子どもでも、部活動やクラブ活動にかかる費用を受け取ることが可能です。「部活動費」という名目ではなく、教育扶助の一部である「学習支援費」として支給される仕組みになっています。

ここでは、学習支援費の概要について確認しておきましょう。

学習支援費とは

学習支援費は、部活動やクラブ活動にかかる費用を補うために支給される教育扶助の一種です。

以前は学習参考書の購入費用も対象でしたが、平成30年の見直しにより、現在は部活動費・クラブ活動費に限定されています。

あわせて、毎月定額の支給から実費支給へと変更されており、現在の年間上限額は以下の通りです。

  • 小学校:年間上限15,700円
  • 中学校:年間上限58,700円
  • 高校:年間上限83,000円

学習支援費の対象範囲

学習支援費として認められる費用は、以下の通りです。

  • 部活動・クラブ活動に必要な道具の購入費用
  • 部費・クラブ費
  • 交通費
  • 大会参加費
  • 合宿費用

また、部活動・クラブ活動以外でも、地域住民や保護者が密接に関わるボランティア活動などで、営利目的でなく実費のみが徴収される活動であれば支給対象となります。

合宿・大会参加時は上限額が引き上げられる

遠征や合宿が発生した場合は、通常の年間上限額から1.3倍まで特別基準が適用されます。

  • 小学校:15,700円 → 20,400円
  • 中学校:58,700円 → 76,300円
  • 高校:83,000円 → 107,900円

遠征の多い部活動でも、対応できる仕組みが用意されているので安心です。

学習支援費以外に受け取れる教育扶助の種類

学習支援費は教育扶助の一部に過ぎず、生活保護受給世帯の子どもには他にもさまざまな支援が用意されています。

ここでは、学習支援費以外の主な教育扶助の種類を解説します。

それぞれの費用項目を把握し、受け取れる扶助を漏れなく活用しましょう。

基準額(学用品費・教育費)

 小中学生がいる世帯には、鉛筆やノートなどの学用品費や遠足・社会見学などの費用として、毎月定額が支給されます。

小学生には毎月2,600円、中学生には毎月5,000円が全国一律で支給されており、受け取りに特別な手続きは不要です。

日常的な学校生活に必要な出費を幅広くカバーしてくれる、基本的な扶助といえます。

教材代・給食費

学校が指定する教材費は全額実費で支給されます。

また、給食費についても毎月の請求額がそのまま支給されるため、自己負担なく利用できます。

いずれもケースワーカーへの報告を通じて支給手続きが進むため、新学期や教材購入のタイミングで忘れず申告しておくことが大切です。

通学交通費

電車やバスを利用して通学する場合は、通学に必要な交通費が全額支給されます。

ただし、特急料金など割増料金の発生する手段は対象外となり、最も安価な6か月定期などが支給の基準となります。

高校については教育扶助ではなく生業扶助の対象となるため、高校進学時はケースワーカーに別途確認しましょう。

修学旅行費(就学援助制度)

修学旅行の費用は教育扶助の対象外ですが、就学援助という別制度を通じて全額が支給されます。

就学援助は生活保護を受給している世帯だけでなく、生活に困窮している世帯全般を対象とした制度です。

修学旅行が近づいたら、学校または市区町村の窓口に早めに相談しておきましょう。

生活保護で学習支援費を受け取る方法

学習支援費は自動的に支給されるものではなく、手続きが必要です。

費用の種類によって事前給付と事後給付に分かれるため、それぞれの仕組みを把握しておきましょう。

事前給付を受け取る方法

部活動の道具購入など、事前に費用が把握できる場合は、資料を提出することで事前に給付を受けられます。

学校から配布された購入品目リストやチラシ・カタログ・パンフレットなどを福祉事務所に提出することで手続きが進みます。

たとえば、サッカーのスパイク購入リストを持参すれば、その場で承認されやすいです。

事後給付を受け取る方法

毎月の交通費や部費は事前に金額の把握が難しいため、事後給付となります。

領収書が発行されないケースでも、保護者からの申し出のみで支給を受けられるため、学校側に領収書の発行を求める必要はありません。

提出期限は自治体により異なり、数週間~1か月程度が目安です。

学習支援費をスムーズに受け取るためのポイント

学習支援費をスムーズに受け取るには、ケースワーカーとのやりとりが重要になります。

学習支援費を受け取る際に、意識しておきたい2点を解説します。

部活動に参加していることをケースワーカーに伝える

学習支援費はケースワーカーへの申請によって支給されます。

そのため、部活動やクラブ活動を始める際は、ケースワーカーに早めに伝えておくことが必要です。

家庭訪問のタイミングで部活動に入りたい旨を相談すると、手続きをスムーズに進めることができます。

費用が生じる前に事前相談する

レギュラー入りや大会出場など、想定外の費用が発生する場面も出てきます。

こうした場合に備え、費用が生じそうなタイミングで事前にケースワーカーへ相談しておくことが大切です。

後から申請するよりも、事前の相談が給付をスムーズにする近道となります。

まとめ

生活保護受給世帯の子どもでも、学習支援費を活用することで部活動やクラブ活動に安心して取り組めます。

費用の種類によって事前・事後の給付方法が異なるため、まずはケースワーカーに相談して正確な手続きを確認することが大切です。

遠征や合宿など費用が膨らむ場面でも特別基準が用意されているため、費用面を理由に参加をあきらめる必要はありません。

制度をしっかり活用して、子どもが打ち込める環境を整えていきましょう。

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