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離婚する夫婦が増え、子連れ再婚もまた増加傾向にあります。
子連れ再婚には、さまざまな問題がありますが、手続き方法などにも不安がありますよね。
特に、連れ子の養子縁組はどうすべきか悩む人も多いと思います。
今回は子連れ再婚の手続き方法、養子縁組をする、しないの違いについて、詳しく解説します。
養子縁組に正解はありません!
本記事を参考に、ご自身の状況を踏まえた上で検討しましょう。
まずは、養子縁組の種類と手続き方法をご紹介します。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
「普通養子縁組」は、実の親との法的な関係を維持しながら、新しく養親と親子関係を結ぶ方法です。
「特別養子縁組」は、実の親との法的な関係を解消し、新しく養親と親子関係を結びます。
この制度は児童福祉のために作られた制度です。
つまり、子連れ再婚では、「普通養子縁組」を選ぶのが一般的です。
普通養子縁組の手続きをするには、婚姻届と養子縁組届を記入し、「養親か養子の本籍地」か「届出人の所在地」の役所へ持っていきます。
特別な事情がない限り、意外と簡単に養子縁組が成立するため、安心して届け出ましょう。
子連れ再婚で問題となるのが、養子縁組をするか、しないか、という点です。
養子縁組で一体何が変わるのでしょうか。
その違いを解説します。
1つ目に挙げられるのが、養子縁組によって子どもの名字が変わる点です。
多くの人は、妻が夫の戸籍に入るパターンですが、そうなると、妻が夫の名字に変わります。
養子縁組すると、子どももそれと同じく夫の名字に変わるのです。
一方、養子縁組をしないと、子どもの名字はどちらか選べます。
養子縁組をすることで、夫と子どものそれぞれに扶養義務が発生します。
夫には、子どもを育てる義務が発生し、子どもには夫を介護する義務が発生します。
一般的な親子と同様になると考えると、わかりやすいでしょう。
当然、養子縁組しない場合は、それらが発生しません。
そして、3つ目は相続権の発生です。
養子縁組によって、相続権が発生し、実子同様に相続人の仲間入りとなります。
養子縁組をしないと相続権が得られないため、この点も大きな違いといえるでしょう。
上記の違いでは、養子縁組によって実子と同じ関係が築けるとわかりました。
では、養子縁組にデメリットはないのでしょうか。
ここでは、養子縁組をするメリットとデメリットをご紹介します。
法的にも実子と同じ関係となる分、配偶者と子どもの絆が強くなります。
配偶者にとっても、子どもを育てる責任感が生まれるでしょう。
しかし、養子縁組をしないからといって、子どもとの絆が弱まる訳ではありません。
何らかの事情で養子縁組しない場合は、子どもにもその理由を説明できるよう準備しましょう。
養子縁組をする大きなデメリットは、元配偶者からの養育費が減額される可能性があることです。
養子縁組によって元夫に扶養義務がなくなる訳ではありませんが、一般的に養親の扶養義務が優先されます。
元配偶者から養育費を打ち切りたいと言われれば、免除される場合もあるため、注意が必要です。
新しい配偶者、元配偶者、それぞれと話し合って決めましょう。
できれば元配偶者には、再婚したことを黙っていたいという人も多いと思います。
しかし、戸籍を調べればわかってしまうため、トラブル回避のために先に話したほうが安心でしょう。
最後に、子連れ再婚で行う養子縁組の注意点をご紹介します。
養子縁組を決めた方はぜひ参考にしてください。
養子縁組では、子どもの年齢によって届け出る人が変わります。
子どもが15歳未満の小さい時は、法定代理人である親権者が行います。
離婚した際に、親権者が誰になっているかを調べておきましょう。
一方、15歳以上であれば、書類の記入、署名、押印も子どもが行います。
養子縁組の意味がわかる年齢でもあるため、詳細を話す良いきっかけになりますね。
離婚する際に、子どもの親権者と監護者を設定する場合があります。
もし監護者を設定していれば、養子縁組には監護者の同意も必要です。
元配偶者へ直接連絡を取りたくない場合は、弁護士への依頼も検討しましょう。
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今回は子連れ再婚の手続き方法、養子縁組をする、しないの違いについて、詳しく解説しました。
子連れ再婚で行う特別な手続きは「養子縁組」です。
養子縁組には二種類あり、一般的な子連れ再婚では「普通養子縁組」を選びます。
婚姻届と一緒に、養子縁組届を持って、役所で手続きしましょう。
養子縁組するとしないでは以下の違いがあります。
そして、養子縁組で得られるメリットは「子どもとの絆が強くなること」、デメリットは「元配偶者からの養育費が減額される可能性があること」です。
それぞれをよく考えて、決めるようにしましょう。
子連れ再婚は今や珍しいことではありません!
子どもと一緒に、幸せな一歩を踏み出しましょう。
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