生活保護でアルバイトはできる?いくらまで?勤労控除を詳しくご紹介!

生活保護を受給しているけど、社会復帰や収入のためにアルバイトを始めたい…

でも、そもそも生活保護ってアルバイトをしながら受けられるものなの??

そんな疑問をお持ちの方、必見!

今回は生活保護でアルバイトはできるのか、いくらまでなら稼げるのか、生活保護の勤労控除とは何?未成年控除についてなど、生活保護とアルバイトについてご紹介していきます。

生活保護でアルバイトはできる?いくらまで?

では早速、生活保護でアルバイトはできるのか、いくらまでなら稼げるのかをご紹介しましょう!

生活保護でもアルバイトはできる!

結論から言うと生活保護でもアルバイトはできます!

逆に、現在アルバイトをしているけど、生活が苦しいから生活保護を受けたい、そんな方も条件をクリアすれば生活保護の受給が可能です。

生活保護は最後のセーフティーネットと言われていますが、一方で自立支援の意味合いも大きいため、受給者が働く意欲を持つことに肯定的です。

ただし、アルバイトで稼ぐ金額によっては生活保護は打ち切りとなります。

しっかり働ける人は生活保護の受給対象ではありませんから、それは当然ですよね。

そこまで長時間働けないけど、少しでも収入を増やしたい、働きたいと考えるのはとても大切なことです。

では、一体いくらまでならアルバイトできるのでしょうか?

生活保護でアルバイトできる金額は?

生活保護でアルバイトできる金額は、毎月の生活保護費より下回る金額です。

もし毎月の生活保護支給額が13万円の場合、それ以下であればアルバイトで収入を得られます。

しかし、生活保護費を下回るギリギリの収入を得たとしても、担当のケースワーカーに「もう少し働いて生活保護を卒業できないか」と急かされる可能性が出てきます。

なので、身体が長時間働けない状態であれば無理をせず、少額の収入に抑えたほうが無難でしょう。

さらに、アルバイトで得たお金をそのまま全額手元に残していいとは限りません。

例えば、3万円のアルバイト代をもらったとしたら、もらえる生活保護費が満額から減らされてしまいます。

単純に計算すると、生活保護費から収入の3万円を引いた金額が支給される、という形です。

しかし、生活保護には「勤労控除」と呼ばれる控除が存在するため、上記のような単純な計算ではなく、実際にもらえる金額はもう少し多いです。

生活保護でも働くために知っておきたい「勤労控除」とは?

では、ここから生活保護でも働くために知っておきたい「勤労控除」についてご紹介しましょう。

「勤労控除」とは

前述で、生活保護受給者が働くとその分、生活保護費が減額されることをご紹介しました。

しかし、これでは働かずに無職のまま生活保護を受給したほうが得だと感じる受給者も多くなるでしょう。

そんな受給者の働く意欲をそがないために、「勤労控除」という制度があります。

生活保護の勤労控除とは、働いて得た収入の一部が生活保護の減額対象にならない制度のことです。

勤労控除があるため、生活保護費を少し豊かにすることができ、受給者にとって働くことがメリットの高いものになるのですね!

勤労控除の金額

気になる勤労控除の金額をご紹介しましょう。

以下の表をご覧ください。

収入控除額
15,200円未満同額
15,200~18,999円15,200円
19,000~22,999円15,600円
23,000~26,999円16,000円
27,000~30,999円16,400円
31,000~34,999円16,800円
35,000~38,999円17,200円
39,000~42,999円17,600円
43,000〜46,999円18,000円
47,000〜50,999円18,400円

51,000円以上の詳細はこちらをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ifbg-att/2r9852000001ifii.pdf

勤労控除は以下のように計算します。

生活保護費−(収入−控除額)=a

a+収入=手元に残る金額

例えば、生活保護費が13万円で収入が15,000円だったとします。

130,000−(15,000−15,000)=130,000

130,000+15,000=14,5000

つまり、15,000円の収入であれば減額されることなく、そのまま手元に残すことができます。

また、生活保護費が13万円で収入が30,000円だった場合もみてみましょう。

130,000−(30,000−16,400)=116,400

116,400+30,000=146,400

つまり、収入が30,000円あれば、16,400円を手元に残すことができます。

収入が15,000円の場合と比較すると、1,400円しか手元に残る金額が増えません。

この部分を気にして、収入を15,000円以下に抑えている生活保護受給者も多いようです。

新規勤労控除を使うともっと収入アップ

勤労控除には、「新規勤労控除」と呼ばれる制度もあります。

新規勤労控除とは、新しい仕事について6ヶ月間は基礎控除と合わせて、新規勤労控除の金額も適用される制度のことです。

新規勤労控除の金額は、11,200円です。

例えば、生活保護費が13万円で収入が30,000円、働き始めて1ヶ月目の計算をします。

130,000−(30,000−(11,200+16,400))=127,600

127,600+30,000=157,600

通常の勤労控除で手元に残る金額は146,400円だったのに、新規勤労控除が加わると、それより11,200円多く手元に残ります!

普段の生活保護費よりも合計で27,600円も高くなるため、とても大きい金額といっていいでしょう。

生活保護世帯の未成年がアルバイトする場合は?未成年控除が適用

次は、生活保護世帯の未成年のアルバイトについてご紹介します。

高校生にもなれば、自身の交際費くらいはアルバイトで得たい、または塾代や将来の大学費用をアルバイトで貯めたいという人もいると思います。

そういった方には、勤労控除に加えて未成年控除が追加されます。

未成年控除とは

未成年控除とは、生活保護世帯の未成年が働いた時に適用される控除です。

高校生などの学生も含まれ、月額11,600円と一律に決まっています。

勤労控除(基礎控除)に追加できる控除なので、生活保護世帯の未成年はさらに多くのアルバイト代を手元に残せます。

将来の貯金のためなら収入認定なし

また、未成年のアルバイトで特徴的なのが「将来の貯金のため」であれば収入認定されないことです。

例えば、以下の用途があげられます。

  • 大学または専門学校のための入学金・受験料
  • 大学受験のための塾代
  • 一人暮らしのための引越し費用
  • 就職のための資格取得費用 など

どれも数万円単位で、通常の生活保護費では捻出が難しいものばかりです。

また、将来的に安定した仕事につくために必要な事柄でもあります。

そのため、収入を認定しないことが定められているのです。

ただし、これらのためのお金は必ず、生活費と分けて管理する必要があります。

また、アルバイトや貯金をスタートする際は必ずケースワーカーに相談してください。

本当に将来のための貯金だったとしても、黙っていた場合、生活保護費の返還として貯金を没収される可能性があります。

未成年がアルバイトする時の注意点

未成年がアルバイトする時の最大の注意点は、収入申告を忘れないことです。

前述した通り、将来のためなど正当なお金であっても収入を黙っているだけで、不正受給として扱われる可能性があります。

また、控除金額内であっても、収入申告の必要があります。

実際に、生活保護世帯の未成年者が収入申告なしでアルバイトをしたことで、生活保護の返還を求められた事例があります。

子どもが親に黙ってアルバイトをする可能性もあるため、事前に注意しておきましょう。

生活保護受給でアルバイトはおすすめできる

働くことは当然お金のためでもありますが、他にも多くのメリットがあります。

例えば、就労に慣れることや人との繋がりを得ることなどです。

現在、生活保護を受けていたとしても将来は生活保護を卒業して自立したいと考えている人にとって、外で働く経験はとても大切なことです。

また、人との繋がりを得れば、友人ができ、生きがいもできるかもしれません。

身体や頭を動かすことも、無理のない範囲だと気分転換になって良いでしょう。

生活保護受給者は高齢者層が多いと言われています。

そして、高齢者は適度に働いたほうが身体の健康状態を保てるとも言われているのです。

決して無理する必要はありませんが、生活保護を受給しながら、できる範囲で働くことは非常にメリットの高いことなのです。

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まとめ

今回は生活保護でアルバイトはできるのか、いくらまでなら稼げるのか、生活保護の勤労控除とは何?未成年控除についてなど、生活保護とアルバイトについてご紹介しました。

生活保護でもアルバイトはできることがわかりましたね!

もらっている生活保護の金額まで働けますが、多くなり過ぎると生活保護が打ち切られる可能性が出てきます。

さらに、生活保護費は収入から引いた金額が減額となるため、注意が必要です。

しかし、生活保護には勤労控除という制度があるため、そのまま減額する訳ではありません。

各々設定された控除額があり、働いたほうが手元に残るお金は多いことがわかりました。

生活保護世帯の未成年者が働いた場合には、勤労控除に加えて「未成年控除」も適用されます。

また、未成年者が働く理由として「将来のため」であれば収入認定されない場合もあります。

ただし、必ずケースワーカーに相談の上、働くようにしましょう。

もし黙って働いた場合、不正受給として生活保護費の返還が求められる可能性が高いです。注意しましょう。

また、生活保護受給者にとって働くということは、収入を上げるだけでなく、就労に慣れることや人との繋がりを持つことなど、他にもメリットが多くあります。

自分のできる範囲で働いて、少しずつ自立の一歩を踏み出しましょう!

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