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生活保護を受給しているけど、社会復帰や収入のためにアルバイトを始めたい…
でも、そもそも生活保護ってアルバイトをしながら受けられるものなの??
そんな疑問をお持ちの方、必見!
今回は生活保護でアルバイトはできるのか、いくらまでなら稼げるのか、生活保護の勤労控除とは何?などなど、生活保護とアルバイトについてご紹介していきます
では早速、生活保護でアルバイトはできるのか、いくらまでなら稼げるのかをご紹介していきましょう!
ずばり生活保護でもアルバイトをすることはできます!
逆に、現在アルバイトをしているけど、生活が苦しいから生活保護を受けたい、そんな方も条件をクリアすれば生活保護を受給することができます。
生活保護は最後のセーフティーネットと言われていますが、一方で自立支援の意味合いも大きいため、受給者が働く意欲を持つことに肯定的です。
ただし、アルバイトで稼ぐ金額によっては生活保護は打ち切りとなります。
しっかり働ける人は生活保護の受給対象ではありませんから、それは当然ですよね。
そこまでたくさん働けないけど、少しでも収入を増やしたいし、働きたい、そう考えるのはとても大切なことです。
では、一体いくらまでならアルバイトできるのでしょうか?
生活保護でアルバイトできる金額は、毎月の生活保護費より下回る金額です。
もし毎月13万円の生活保護費をもらっていたら、それ以下であればアルバイトで収入を得ることができます。
しかし、生活保護費を下回るギリギリの収入を得たとしても、担当のケースワーカーに「もう少し働いて生活保護を卒業できないか」と急かされる可能性が出てきます。
なので、身体がたくさん働けない状態なのであれば無理をせず、少額の収入に抑えたほうが無難でしょう。
さらに、アルバイトで得たお金をそのまま全額手元に残していいとは限りません。
例えば、3万円のアルバイト代をもらったとしたら、もらえる生活保護費が満額から減らされてしまいます。
単純に計算すると、生活保護費から収入の3万円を引いた金額が支給される、という形です。
しかし、生活保護には「勤労控除」と呼ばれる控除が存在するため、上記のような単純な計算ではなく、実際にもらえる金額はもう少し増えます。
では、ここから生活保護でも働くために知っておきたい「勤労控除」についてご紹介しましょう。
前述で、生活保護受給者が働くとその分、生活保護費が減額されることをご紹介しました。
しかし、これでは働かずに無職のまま生活保護を受給したほうが得だと感じる受給者も多くなるでしょう。
そんな受給者の働く意欲をそがないために、「勤労控除」という制度があります。
生活保護の勤労控除とは、働いて得た収入の一部が生活保護の減額対象にならない制度のことです。
勤労控除があるため、生活保護費を少し豊かにすることができ、受給者にとって働くことがメリットの高いものになる、ということですね!
気になる勤労控除の金額をご紹介しましょう。
以下の表をご覧ください。
収入 | 控除額 |
15,200円未満 | 同額 |
15,200~18,999円 | 15,200円 |
19,000~22,999円 | 15,600円 |
23,000~26,999円 | 16,000円 |
27,000~30,999円 | 16,400円 |
31,000~34,999円 | 16,800円 |
35,000~38,999円 | 17,200円 |
39,000~42,999円 | 17,600円 |
43,000〜46,999円 | 18,000円 |
47,000〜50,999円 | 18,400円 |
51,000円以上も設定されているため、詳細はこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ifbg-att/2r9852000001ifii.pdf
勤労控除は以下のように計算を行います。
生活保護費−(収入−控除額)=a
a+収入=手元に残る金額
例えば、生活保護費が13万円で収入が15,000円だったとします。
130,000−(15,000−15,000)=130,000
130,000+15,000=14,5000
つまり、15,000円の収入であれば減額されることなく、そのまま手元に残すことができます。
また、生活保護費が13万円で収入が30,000円だった場合もみてみましょう。
130,000−(30,000−16,400)=116,400
116,400+30,000=146,400
つまり、収入が30,000円あれば、通常よりも16,400円多めに手元に残すことができます。
収入が15,000円の場合と比較すると、1,400円しか手元に残る金額が増えません。
この部分を気にして、収入を15,000円以下に抑えている生活保護受給者も多いようです。
勤労控除には、「新規勤労控除」と呼ばれる制度もあります。
新規勤労控除とは、新しい仕事について6ヶ月間は基礎控除と合わせて、新規勤労控除の金額も適用される制度のことです。新規勤労控除の金額は、11,200円です。
例えば、生活保護費が13万円で収入が30,000円、働き始めて1ヶ月目の計算をします。
130,000−(30,000−(11,200+16,400))=127,600
127,600+30,000=157,600
通常の勤労控除で手元に残る金額は146,400円だったのに、新規勤労控除が加わると、それより11,200円多く手元に残ることがわかります!
普段の生活保護費よりも合計で27,600円も高くなるため、とても大きい金額といっていいでしょう。
働くことは当然お金のためでもありますが、他にも多くのメリットがあります。
例えば、働くことに慣れることや人との繋がりを得ることなどです。
現在、生活保護を受けていたとしても将来は生活保護を卒業して自立したい、そう考えている人にとっては外で働く経験はとても大切なことです。
また、人との繋がりを得れば、友人ができ、生きがいもできるかもしれません。
決して無理する必要はありませんが、生活保護を受給しながら、できる範囲で働くことはとても良いことだと考えられます。
今回は生活保護でアルバイトはできるのか、いくらまでなら稼げるのか、生活保護の勤労控除とは何?などなど、生活保護とアルバイトについてご紹介しました。
生活保護でアルバイトはできるということがわかりましたね!
もらっている生活保護費まで働けますが、多くなり過ぎると生活保護が打ち切られる可能性が出てきます。
さらに、生活保護費は収入から引いた金額が減額となるため、注意が必要です。
しかし、生活保護には勤労控除という制度があるため、そのまま減額する訳ではなく、各々設定された控除額があり、働いたほうが手元に残るお金は多いことがわかりました。
生活保護受給者にとって働くということは、収入を上げるだけでなく、働くことに慣れることや人との繋がりを持つことなど、他にもメリットがたくさんあります。
自分のできる範囲で働いて、少しずつ自立の一歩を踏み出しましょう!
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