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生活保護は生活費が支給される代わりに、持ってはいけないものなど、いくつかの制限があります。
もし間違って持ってしまったら、生活保護が打ち切りになるのでは?と不安になる人も少なくないはず。
生活保護を検討中の人は特に、わからないことばかりですもんね。
今回は生活保護で持ってはいけないもの・持っていいものを徹底解説します!
この記事を参考に、自分が持ってはいけないものを持っていないか、チェックしてください!
まず、生活保護の受給条件を簡単にみてみましょう。
・資産がない
・収入が生活保護費より少ない
・親族からの援助がない
ここで注目してほしいのが「資産がない」という条件です。
資産があった場合、それらを最大限に活用して生活するように求められるため、生活保護は受けられません。
生活保護は生活困窮者に最低限度の生活を保証する制度なので、当然だと言えます。
つまり、生活保護受給者は「資産」に該当するものを持つことができないのです。
生活保護受給者は資産を持ってはいけませんが、具体的には何が当てはまるのでしょうか。
ここからは、生活保護で持ってはいけないものの具体例をご紹介します。
生活保護では、一定額以上の貯金を持ってはいけないといわれています。
この貯金上限額は自治体によって異なります。
そもそも生活保護を受ける前に貯金があれば、資産と見なされ、受給許可はおりません。
しかし、生活保護を受給中に生活保護費を貯金することは許可されています。
生活保護は自立を支援するための制度で、自立するためには多少のお金が必要だからです。
また、生活保護費を受け取っていたとしても、家電など生活必需品は自分で購入しなければなりません。
子どもがいる場合は、大学資金など将来のためにお金が必要です。
そういった正当な目的がある場合には、ケースワーカーと相談の上、貯金をすることが認められています。
ただ、その金額が大き過ぎると、生活に余裕があると判断され、生活保護費減額の可能性が出てきます。
貯金上限は自治体によって異なるため、ケースワーカーにいくらまでの貯金なら認められるのか事前に確認することが大切です。
車は高額なため、生活保護では贅沢品と判断され、持つことができません。
ただし、公共交通機関が少ない地域で、車がないと生活ができない場合や通勤や通院に必要な場合など、やむを得ない事情があれば認められることがあります。
認められたとしても、高級車は持ってはいけません。
税金やガソリン代が安い軽自動車であれば、認められやすいでしょう。
生活保護受給者は原則として、不動産を持つことが禁止されています。
しかし、価値が低く、尚且つ、現在自分が住んでいる不動産であれば、賃貸へ移るよりお金がかからないため、そのまま住み続けることができます。
正確な判断は自治体によって異なるため、持ち家で生活保護を検討している人は福祉事務所やケースワーカーに相談しましょう。
生活保護は株などの有価証券を持つことはできません。
これは資産だと認められるからです。
目に見えにくいものなので、黙っていればバレないと考える人もいるかもしれません。
しかし、生活保護を受けていると銀行口座の動きがチェックされます。
それが原因で福祉事務所にバレることがあるため、必ず申告するようにしましょう。
生活保護を受給すると、原則として保険加入が認められません。
そのため、生活保護受給前に保険に入っていた場合は解約が求められます。
保険は資産だと判断されるからです。
特に貯蓄型保険の場合、貯金という意味合いが強く、基本的に持つことはできません。
一方で、掛け捨て型で保険料が少額であれば、認められる可能性があります。
詳細は担当のケースワーカーに問い合わせるようにしましょう。
生活保護では最低限度の生活が保証されます。
高級なブランド品は最低限度とは言えないため、持つことができません。
高級なブランド品はあくまで嗜好品で、生活必需品ではありません。
少ない生活保護費でわざわざ買うことは良しとされていないため、注意しましょう。
スマホやタブレット、パソコンは今や生活必需品といえます。
生活保護受給者でも保有を許されていますが、2台目は持てません。
スマホなどのデバイスは数万円と非常に高価なものが多いです。
そのため、贅沢品であり、資産だと判断されるためです。
各1台ずつで留めるようにしましょう。
生活保護で持ってはいけないものは「資産」と判断されるものばかりです。
もしこれらを持っていることが福祉事務所やケースワーカーに発覚すると、売却するように指導を受けます。
売却した金額は収入として申告し、その分のお金が生活保護費から引かれます。
例えば、2台目のスマホを10万円で購入し、ケースワーカーにバレて、売却するよう指導が入ったとします。
そのスマホ売却額が8万円であれば、その月の生活保護費から8万円が減額されます。
一般的に考えるとマイナス2万円ですが、生活保護の場合、自分で貯めた10万円が減額されたも同然です。非常に損ですよね。
また、ケースワーカーからの指導を無視することも許されません。
ずっと言うことを聞かなかった場合、最悪生活保護の打ち切りになりかねません。
つまり、持ってはいけないものを持つことはデメリットが大きく、絶対におすすめできません。
受給前に持っている場合は、必ず申請時に担当のケースワーカーへ相談するようにしましょう。
生活保護で持ってはいけないものは「資産」と判断されるものでした。
では反対に、生活保護で持っていいものは何でしょうか。
それは、持ってはいけないもの以外のものです。
例えば、冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家電製品、タンスやテーブルなどの家具、高価でないバックや腕時計など、数多くあります。
ペットを飼うことも禁止されていません。ただし、多頭飼いには指導が入る可能性があるため、注意が必要です。
生活保護で何かを持つ時は、資産と判断されないか、考えてから持つようにしましょう。
今回は生活保護で持ってはいけないもの・持っていいものを徹底解説しました。
生活保護で持ってはいけないものは以下の通りです。
・一定額以上の貯金
・不要な車
・住んでいない不動産
・株などの有価証券
・貯蓄型の保険
・高級なブランド品など
・2台目のスマホ・タブレット・パソコン
これらは全て資産と判断されるため、持つことができません。
持ってしまった場合、売却するよう指導が入る可能性が高いので注意しましょう。
逆に持っていいものは、これら以外のものです。
生活必需品などの資産と判断されないもの、ペットも飼うことができます!
生活保護には制限があるとはいえ、そこまで厳しくはありません。
ルールを守って、自立に向けて前向きに歩いていきましょう!