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生活保護受給者は車を保有できません。しかし、旅行など遠出をする場合、車があると非常に便利ですよね。
自分の車でなくても、レンタカーやカーリースという方法があります。それなら利用してもいいのでしょうか。
今回は生活保護受給者でもレンタカー、カーリースは利用できる?バレた時の罰則や運転免許について解説します。
まず基本的な知識として、生活保護受給者の車についてご紹介しましょう。
生活保護受給者はそもそも車を保有できません。その理由は何なのでしょうか。
生活保護受給者は「資産」を持つことが許されていません。そのため、受給前に資産となるものは全て売却し、生活費にあてなければいけないのです。
ただ、古い車であれば、売却しても全くお金にならない場合があるでしょう。しかし、どれだけ価値が低い車でも、ガソリン代、自動車税、車検費用、修繕費用、駐車場代といった維持費がかかります。
その費用を生活保護費から捻出するのは難しく、またその費用が捻出できるなら生活費にあてるべきという考えがあるため、原則として保有が認められないのです。
ただし、例外もあります。
生活保護受給者は、以下の条件で車を保有できる可能性があります。
公共交通機関が少ない地域の場合、通勤や通学、通院に車は必須です。車がなくて仕事に行けない、治療に専念できないなどあれば、元も子もないため、保有が認められます。
また、深夜勤務や障害などで公共交通機関が利用できない場合も認められる可能性が高いです。
個人事業主で、営業や商品の運搬のために車がないと仕事ができない人もいるでしょう。もし車を処分することで仕事がなくなれば、さらに生活が困窮するため、車の保有が認められます。
生活保護受給者に6ヶ月以内に保護を脱却できる見込みがあると、車の保有を認められる可能性があります。ただし、保有する車の価値が低い場合に限られます。
車を処分することで、就労の不利に働いたり、就職活動がしにくい可能性があるからです。6ヶ月以上経っても就職活動を続けていれば、その期間が延長されます。
たとえ、自分でこれらの条件に当てはまっていると感じても、最終判断するのは管轄の福祉事務所です。黙って保有すると不正受給となるため、必ず福祉事務所やケースワーカーに相談し、判断に従いましょう。
ここまでで、生活保護受給者は車が資産となるため、原則として保有できないことがわかりました。
では、1日や数ヶ月だけのレンタカーやカーリースなら、利用できるのでしょうか。
結論は、生活保護受給者はレンタカー、カーリースでも利用できません。
しかし、レンタカーやカーリースの会社は契約者に生活保護受給者かを確認することはなく、福祉事務所と繋がっているということもありません。
そのため、正確には利用しようと思えば利用はできます。
ただし、許可なくレンタカーなどを借りることで不正受給になりかねません。詳細は後述します。
また、生活保護受給者は原則として「運転」が禁止されています。その理由は、生活保護受給者が事故を起こした場合、賠償能力がないからです。
レンタカーやカーリースでも保険に加入できますが、自己負担となる免責金額が設定されている場合が多く、数万円の修理費がかかる可能性もあります。
生活保護費ではその数万円を賄うのは難しく、結果修理費を支払えない事態になります。そのため、生活保護受給者の運転は原則禁止となっているのです。
レンタカーやカーリースに加えて、もちろん友達の車を借りて運転することも避けましょう。
生活保護受給者はレンタカーやカーリースの利用以前に、車の運転が禁止されていることがわかりました。
では、もし生活保護受給者が福祉事務所に許可を得ず、隠れて車を運転し、バレた場合どうなるのでしょうか?
嘘をついて生活保護を受給したことになるため、不正受給と見なされ、生活保護費の返還が求められる可能性があります。
注意を受けても続けているなど、悪質な場合は生活保護の廃止など最悪な事態になる可能性も出てきます。
正当な理由がある場合は必ず事前に、福祉事務所やケースワーカーに相談するようにしましょう。
前述している通り、生活保護受給者の運転は原則禁止です。
しかし、運転免許証が取り上げられることはありません。更新も可能です。さらに言うと、新たに運転免許を取ることもできます。
生活保護は被保護者の自立を目的とするため、仕事で有利になる運転免許を取るのはむしろポジティブなことです。
実際に、就職先で運転免許を取得しなければならない場合、生業扶助によって最大38万円の教習所費用が支援されます。
ただし、更新料に関しては自費になるため、注意が必要です。生活保護脱却後を考えると、多少の出費になっても更新しておくことをおすすめします。
たとえ生活保護受給者であっても、レジャー目的で遠出することは許されています。
そこで心配になるのが交通費ですよね。
レンタカーが借りられない分、どうやって交通費を節約すればいいのか考える人も多いでしょう。
さらに、ネット上には生活保護と交通費に関するさまざまな噂が出回っており、真意が気になります。
最後に、生活保護と交通費に関するネット上の噂を解説します。
生活保護受給者は電車やバス代が無料になるという噂があります。
これは東京都のみ当てはまります。
東京都では、身体障害者、知的障害者、生活保護受給者を対象とした無料の乗車券を発行しています。
これを「都営交通無料乗車券」といいます。
ただし、東京都のどの電車、バスでも対応という訳ではありません。
都営地下鉄全線、都営バス(江東01を除く)、都電、日暮里・舎人ライナーで利用でき、JR、私鉄、東京メトロおよび民営バスは、都内を通っていたとしても利用できません。
東京都以外での地域では、残念ながら生活保護受給者などを対象とした無料の乗車券は見当たりませんでした。
しかし、障害者を対象とした無料乗車券を発行している自治体は多いため、ご自身に該当する可能性があれば、自治体に問い合わせてみましょう。
また、生活保護受給者はタクシー代が無料だという噂もあります。
これは通院時のやむを得ない場合のみ当てはまります。
通院のためにどうしてもタクシーを使わないといけない場合があります。
例えば、公共交通機関がない地域の病院、公共交通機関が走っていない夜間帯のやむを得ない通院などです。
担当のケースワーカーが認めた場合のみ、タクシー代が支給されます。
タクシー代を受け取るためには、領収書が必要なため、注意しましょう。
当然ですが、レジャーや買い物のためにタクシーを利用する場合ではタクシー代は出ません。
噂に騙されないようにしてくださいね。
電車やタクシー代が無料という噂は、ほとんどがガセだったことがわかりました。
では、生活保護受給者が交通費を節約するにはどうしたらいいのでしょうか。
それは自転車の利用です。
生活保護受給者であっても自転車の保有は認められています。
さらに、通勤や通学でやむを得ず自転車が必要な場合は生活保護から自転車費用を支給してもらえる可能性があります。
また、生活保護受給者は通常、保険加入が認められていませんが、自転車保険であれば認められています。
自転車でも意外と長距離を進むことができ、気分転換のちょっとしたレジャーなら可能です。
運動不足解消にも役立ちます。
ただし、事故には気を付ける必要があります。
安全運転を心がけ、自転車でレジャーのための交通費を節約しましょう。
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今回は生活保護受給者でもレンタカー、カーリースは利用できる?バレた時の罰則や運転免許について解説しました。
そもそも生活保護受給者は、原則として車を保有できず、車の運転も禁止されています。理由は、車が資産になり、賠償能力がないからです。
ただし、正当な理由がある場合は保有や運転が許可されます。
そして、生活保護受給者はレンタカー、カーリースの利用はできません。隠れて契約することはできますが、バレた時のリスクを考えると絶対におすすめしません。
もし事故にあえば、さらに大変なことになるため、注意しましょう。
電車やタクシー代が無料になるという噂も一部であがっていますが、その噂はほとんどが誤りです。
電車などの無料乗車券が生活保護向けに発行されるのは東京都のみで、タクシー代が支給されるのは通院などやむを得ない場合のみです。
生活保護受給者の交通費の節約には、自転車が有効です。
事故に気をつけて、健康的に移動を楽しみましょう。
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