生活保護費は差し押さえできない?生活保護受給者の借金問題とは?

生活保護の受給を検討している人の中には、生活が困窮して借金をしてしまった人もいるのではないでしょうか。

そんな人は生活保護を受給しても差し押さえられてしまうのでは?と不安に感じるでしょう。

今回は生活保護費は差し押さえできる?できない?を中心に、生活保護受給者の借金問題についてご紹介していきます。

後半では、問題解決に向けての対処法についてふれているので、ぜひこの記事を参考に借金問題を解決してください!

生活保護費は差し押さえできない?銀行口座はどうなる?

では早速、生活保護受給者が受け取る生活保護費は差し押さえできるのか、をご紹介していきます。

生活保護費の差し押さえは禁止

結論からいうと、生活保護費の差し押さえは禁止されています。

差し押さえと聞けばイメージするのは、借金の返済が滞ることで行われる強制執行ですよね。これは民事執行法により定められており、正式には「債権差押え」と呼ばれます。

差し押さえの対象は、給料や預金、不動産、自動車、宝石などです。生活保護費は現金なので、差し押さえの対象であるように思えます。

しかし、差し押さえしてはいけない差押禁止財産の中に、生活保護費が該当しているため、生活保護費の直接の差し押さえは禁止と決まっています。

生活保護費は最低限の生活をするために支給されるお金なので、こういったところでも守られているのですね。

しかし、自治体から生活保護費が個人の銀行口座に振り込まれた後は全く異なります。

銀行口座の差し押さえは可能

とてもややこしい話ですが、自治体が受給者のために準備した生活保護費は差し押さえすることができませんが、受給者の銀行口座に振り込んだ後の生活保護費は預金債権に形を変えるため、差し押さえすることが可能になります。

つまり、銀行口座に振り込まれる前の生活保護費は差し押さえできないですが、銀行口座に振り込まれた後の生活保護費は預金に姿を変えるため、差し押さえできるのです。

申立てで差し押さえを取り消せる可能性

しかし、生活保護費が差し押さえられてしまうとお金が全くなく、生活することができなくなってしまいますよね。

そんな時には「差押禁止債権の範囲変更の申立て」という手続きを行うことで、差し押さえを取り消すことができるかもしれません。

ただし、借金をどうにかできない限り、また差し押さえされる可能性は消えません。

差し押さえされて申立てしてを繰り返しても何の意味もありませんから、ここは借金をどうにかする方法を考えるべきでしょう。

そもそも生活保護は借金ができない!自己破産で解決

次は、生活保護受給者の借金問題についてご紹介したいと思います。前述した借金の解決方法にもふれていきましょう。

生活保護は借金ができない

そもそも、生活保護受給者は新たな借金をすることを禁止されています。

生活保護受給者には、さまざまな禁止事項がありますが、キャッシングやローン、クレジットカード払いなど他人からお金を借りることもその1つです。

また、支給された生活保護費で借金を返済することも禁止です。

生活保護の財源は税金であり、最低限の生活を送ることを目的としたお金です。それを個人の借金の返済にあてることは倫理的にも良いことではありません。

もし生活保護費を借金の返済にあてると、不正受給となり、返還が求められ、生活保護が打ち切られる可能性が高いです。

しかし、受給前の借金は許されています。借金をしているからといって、生活保護の申請や新たな受給ができない訳ではありません。では、どうすればいいのでしょうか。

自己破産がおすすめ

借金がある場合は、自己破産することをおすすめします。

例えば、生活保護受給前に借金をして、生活保護の申請、受給が決まったとします。生活保護費で返済することはできませんが、生活保護受給中に自己破産することは可能です。

自己破産すると、資産が全て没収されますが、そもそも生活保護の受給条件は資産がないことなので大きな問題ではありません。

自己破産が生活保護の受給前であっても、借金歴や自己破産歴があることで生活保護が受給できないということはないため、安心して手続きを行いましょう。

法テラスで相談すると支払いが免除

しかし、素人が1人で自己破産することはかなり大変です。弁護士に依頼するにも弁護士費用がかかってしまいますよね。

そんな時は法テラスで相談すると、生活保護受給者の場合、支払いが免除となります!

自己破産には弁護士費用とは他に裁判所へ支払う費用などがあります。しかし、生活保護受給者であれば、それらも全て免除してもらえます。

つまり、生活保護を受給中に自己破産するほうが大きなメリットがあるということです。ただし、窓口によっては自己破産した後に生活保護を申請するように指導する場合があります。

まずは、低所得者が利用可能な法テラスで無料相談を受けておきましょう。きっと良いアドバイスをくれるはずです!

まとめ

今回は生活保護費は差し押さえできる?できない?を中心に、生活保護受給者の借金問題についてご紹介しました。

生活保護費の差し押さえは禁止されています。ただし、受給者の銀行口座へ振り込まれた後は、預金債権に形を変えるため、差し押さえすることが可能になります。

申立てで差し押さえを取り消すことも可能ですが、再度、差し押さえられる可能性が残ります。

そのため、自己破産によって借金を解決させることをおすすめします。法テラスなどに相談し、動いてもらうようにしましょう。

生活保護費での借金返済は禁止されていますし、不正受給にあたります。発覚すると返還が求められ、生活保護打ち切りの可能性も高いため、注意が必要です。

借金をスッキリさせて、生活保護で生活の安定、自立を目指しましょう!

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