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うつ病などの精神疾患にかかると、医療費の負担が大きくのしかかります。休職中の場合、余計に気になりますよね。
そんな時に利用できる制度が自立支援医療(精神通院)です。
また、発達障害の治療にも長期的な期間が必要で、医療費が気になる方も多いと思います。
今回は自立支援医療(精神通院)について、さらにこの制度を受けることで考えられるデメリットも解説します。
利用したいけど不安に思っている方は、この記事をぜひ参考にしてくださいね!
自立支援医療(精神通院)とは、精神疾患(てんかんも含む)があり、尚且つ継続して治療を続ける必要のある人の医療費を軽減する公費負担医療制度です。
対象となる精神疾患は
などがあげられます。
全年齢が対象なので、若者から高齢者まで利用できます。
通常、医療費は健康保険を利用することで自己負担額が3割となります。しかし、自立支援医療(精神通院)を利用すると自己負担額が1割になり、医療費の負担を減らすことができます。
精神通院という名称の通り、通院する医療費が対象です。入院費は含まれないので注意しましょう。
また、自立支援医療制度には、精神通院だけでなく、身体障害者を対象とした「更生医療」、18歳未満の障害児を対象とした「育成医療」があります。どちらも同じく医療費は1割負担になります。
近年日本では、うつ病などの精神疾患患者が増加傾向にあります。
また、同様に病名の認知度が高まったため、発達障害と診断される人も増えています。
そのため、自立支援医療(精神通院)を利用する人も多く、重要な公的支援といえます。
自立支援医療(精神通院)は精神疾患のある人にとって、とても有難い制度ですが、一方で何かデメリットがないか心配になる人も少なくないでしょう。
実際に、自立支援医療(精神通院)をインターネットで調べると以下の項目について心配している人がいました。
ここからは、自立支援医療(精神通院)を受けることでデメリットになることをご紹介します。
まず、1つ目に心配されているのは「会社にばれるのか」という点です。
結論からいうと、会社にばれることはありません!
自立支援医療(精神通院)を受給する時、知られる機関は「健康保険組合」「お住まいの役所」「医療機関」のみです。
「健康保険組合は会社と繋がってそう」と感じるかもしれませんが、大丈夫です。
繋がっていません。
そもそも個人情報の守秘義務があり、本人の同意なしに伝わることはないので安心しましょう。
2つ目に心配されているのは「就職に不利になるのでは」という点です。
こちらも前述した通り、会社にばれることがないため、不利にはなりません。
精神疾患のある人は一度休養のために仕事を辞め、良くなってきたら再就職する人も多いでしょう。
精神疾患の過去があれば、就職に不利になると心配する気持ちもわかりますが、自立支援医療(精神通院)が原因でばれたり、不利になることはないので安心してください。
3つ目に心配されているのは「住宅ローンは組めるのか」という点です。
これも自立支援医療(精神通院)を受けていることが原因で住宅ローンが組めないということはありません。
しかし、精神疾患を患っていることで住宅ローンを組めない可能性は高いです。
住宅ローンには団体信用保険(団信)という死亡保険があり、団信に加入できないと基本的に住宅ローンを借りることはできません。
精神疾患の治療中であれば団信の加入が難しく、そういった意味で住宅ローンを組めない場合があります。
団信に加入しなくても住宅ローンを組める「フラット35」もありますが、契約者が死亡した後、相続する家族がローンを払わなくてはいけなくなるため、おすすめできません。
自立支援医療(精神通院)の受給者が住宅ローンを組む際は、周囲の人とも相談してください。
ただし、精神疾患があるからといって必ず団信に通らないという訳ではありません。さらに、持病があっても通りやすいワイド団信もあるので、いくつかトライしてみると良いでしょう。
ここまで説明した通り、自立支援医療(精神通院)を受けることのデメリットは多くはありません。
ただし「指定の医療機関しか利用できない」というデメリットがあります。
自立支援医療(精神通院)が利用できる医療機関は限られており、もしかかりつけ医が対象外の病院であれば転院、または医療費の軽減が受けられません。
かかりつけ医が指定の医療機関かどうか調べた上で申請を行いましょう。
また、生命保険や医療保険に新規加入する際に、不利になるという点もあります。
しかし、これは精神疾患がある場合、全ての人に該当するため、自立支援医療(精神通院)が直接的な原因ではありません。
つまり、自立支援医療(精神通院)を利用するには、大きなデメリットはないと言えるのです。
一方、自立支援医療(精神通院)のメリットは多いです。
最も大きいのは、やはり医療費の負担軽減です。
例えば、毎月の医療費が3割負担の3,000円だった場合、1割負担になると1,000円になります。
月額2,000円の軽減、年間にすると24,000円も自己負担を減らせます。
持病であれば、治療に数年、数十年とかかるのは珍しくありません。
自立支援医療(精神通院)を利用すると、非常に高額な医療費を節約できるのがわかりますね。
自立支援医療(精神通院)のデメリットは多くありませんが、受ける時に注意すべき点が3点あります。
1点目は、就職など状況が変わる場合に、変更手続きが必要な点です。
精神疾患の症状が回復傾向になったら、新しい仕事に就職する人も多いと思います。
すると、健康保険証が変わりますよね。そんな時に申請した時と同じ窓口で変更手続きを行います。
必要なものは
などです。自治体によって異なるため、窓口へ訪れる前に問い合わせるのが確実です。
また、名字が変わる時、住所が変わる時、通院している病院が変わる時も変更手続きが必要になります。
2点目は、所得に応じて毎月の医療費自己負担に上限が設定されている点です。
自立支援医療(精神通院)は原則として、1割負担ですが、その1割負担でも高額になる場合があります。
非課税世帯にとっては、それでも大きな負担となるため、定められた上限金額以上の支払いはしないように設定されています。
その金額については、各自治体にお問い合わせください。
事前に知っていると、毎月の計画が立てやすくなりますよ。
3点目は、一定以上の所得がある場合、自立支援医療(精神通院)は利用できないという点です。
自立支援医療(精神通院)には、所得制限があるのです。
ただし、1ヶ月の治療費が一定の上限を超えた場合に、超えた分の金額を後日払い戻してくれる高額療養費制度が利用できます。
具体的には、福祉窓口で相談可能です。
自立支援医療(精神通院)の所得制限に引っかかったとしても、高額療養費制度で医療費の負担を少しでも減らしましょう。
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今回は自立支援医療(精神通院)について、さらにこの制度を受けることで考えられるデメリットについても解説しました。
自立支援医療(精神通院)は、精神疾患(てんかんも含む)があり、継続して治療を続ける必要のある人のための公費負担医療制度です。
この制度を利用すると医療費が3割から1割の自己負担で済み、医療費の負担を減らすことができます。
「会社にばれる」「就職に不利になる」「住宅ローンが組めない」などの心配はありません。
ただし、住宅ローンに関しては患っている精神疾患を理由に組めない可能性が高いので、注意しましょう。
就職して健康保険が変わる場合、自立支援医療受給者証も変更しなくてはいけません。
名字の変更、住所の変更、病院の変更でも同様です。
忘れずに変更手続きを行ってください。
また、自立支援医療(精神通院)には、所得に応じて上限が設定されています。
非課税世帯など収入の低い世帯にとっては、1割でも大きな負担です。
上限が決められていることで、非常に大きな金額の負担を減らせます。
さらに、自立支援医療(精神通院)は所得制限によって、受けられない世帯もあります。
ただし、そういった場合は高額療養費制度を利用して、医療費負担を減らすことができます。
自立支援医療(精神通院)には、さまざまな注意点がありますが、受給できると多くの持病を抱えた人を助ける制度です。
実際に、医療費の負担が軽減されて助かっている人も多くいます。
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