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東京都足立区は、23区内で最も生活保護受給世帯が多いと言われています。
今回は東京都足立区の生活保護について、金額から申請方法、さらに住宅扶助の金額から対象物件まで、ご紹介します。
足立区で生活保護受給を検討されている方は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。
まずは、足立区の生活保護について、金額など基本情報をまとめてご紹介しましょう。
生活保護費は住んでいる地域の級地によって異なります。
都会での生活と田舎での生活では、かかってくる生活費が違うため、生活保護費は級地という区分にわけて決められているのです。
足立区は、東京23区に入るため、「1級地-1」に該当します。
生活保護の金額は単身者の場合、生活扶助(生活費)76,310円、住宅扶助(家賃補助)53,700円の合計130,010円です。
2人世帯の場合、生活扶助(生活費)123,490円、住宅扶助(家賃補助)64,000円の合計187,490円です。
生活扶助と住宅扶助の他に、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助が存在し、条件に該当する場合に必要な金額が支給されます。
扶助の他に、加算という状況に応じた支援もあります。例えば、ひとり親の場合、母子加算と児童養育加算が毎月もらえます。
一例をあげると、足立区でひとり親世帯(親1人、子ども1人)が生活保護を受給した場合、金額は生活扶助(生活費)123,490円、住宅扶助(家賃補助)64,000円に、母子加算18,800円、児童養育加算10,190円がプラスされ、合計216,770円になります。
この加算は障害がある人などにも支給されるため、自分がもらえる詳細な生活保護費は個別で問い合わせるのが確実です。
なお、足立区の生活保護支給日は毎月3日になります。
3日が土日祝だった場合、その前日に支給されます。
では、足立区で生活保護を受ける場合、どういった条件があるのでしょうか?
まず1つ目は、収入が足立区の生活保護費より少ないことです。
上記でご紹介した生活保護費は国が、人が生活する上で最低限必要になると考えた金額です。
この金額に満たない収入の場合、日々の生活が成り立たないと考えられるため、生活保護を受けられます。
2つ目は、売却できる資産や貯金がないことです。
もしそれらがある場合、売却する、または貯金を崩すなどをして、生活費を捻出することができます。
ただし、不動産価値が低く現在住んでいる持ち家や通勤などに必須な地域での車の所持は認められる場合があります。
家や車があるからと諦めず、窓口に問い合わせてみましょう。
3つ目は、親族からの援助が受けられないことです。
上記2つに当てはまっても、親族から援助が受けられる場合、生活保護は受給できません。
ここでいう親族とは3親等内であり、生活保護を受ける際にそれら親族に「扶養照会」という通知が届きます。
しかし、親族は絶対に扶養しなければいけないという訳ではなく、自身の家計も苦しい場合や扶養したくない事情がある場合、断っても全く問題ありません。
収入や資産面での条件も一致し、さらにこの扶養照会で、親族からの支援が受けられないと確認できると、生活保護の受給が決まります。
では、足立区で生活保護を申請する場合、どこに申請したらいいのでしょうか?
その方法をご紹介します。
生活保護は各自治体の福祉事務所に窓口が置かれています。
足立区の福祉事務所は、足立福祉事務所で、生活保護は管轄の担当課でのみ申請可能です。
ご自身の担当地域はこちらの足立区公式サイトよりご確認ください。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/seiho-sidou/fukushi-kenko/sekatsu/f-tantochiiki.html
所在地と電話番号、ファックス番号、受付時間などがチェックできますよ!
申請には、以下の書類が必要です。
窓口で相談員の人に相談しながら作成できるため、難しく考えなくても大丈夫です。
まずは電話で問い合わせのうえ、窓口に相談へ行きましょう。
申請後、資産や生活状況など身辺調査が入り、原則14日以内に受給が決定されます。
ここで少し生活保護申請の注意点を解説します。
そもそも生活保護の申請は誰にでもできる国民の権利です。原則として、生活保護の条件に当てはまっていれば生活保護の許可がおります。
しかし、自治体によっては生活保護受給者を増やしたくないため、水際作戦と呼ばれる申請拒否を行っています。
具体的にいうと、福祉事務所の窓口の人が生活保護の知識が少ない申請者に向けて、さまざまな理由をつけて生活保護の申請自体を行わないように仕向けます。
当然ですが、これは違法行為です。
何年も前から幾度となく問題視されていますが、いまだに残っています。
生活保護の申請を行う時は、水際作戦への対策が必要です。
以下の対策が水際作戦に有効です。
生活保護の知識をつけることで、窓口の担当者が誤った知識で追い返そうとした時に正すことができます。
高齢者や障害のある方の場合、早口で説明されても理解できない可能性があります。
付き添いを頼むことで、担当者の説明を詳しく聞けるでしょう。
この説明に違法性がないか、あとで確認するために録音するという方法もあります。
以上のことを行っても、生活保護の申請ができない場合、弁護士の付き添い依頼が効果的です。
法テラスなどで生活保護申請についての相談が受けられます。
費用は無料または少額なため、ぜひ活用してください。
ここまで、足立区の生活保護について、申請時の注意点などをご紹介しました。
ここからは、生活保護を受けるうえで、重要になる住宅扶助について、さらに対象物件の一覧もご紹介します。
どんな状況になっても、住む場所ってやっぱり大切ですもんね。
まずは、住宅扶助の申請条件についてご説明します。
生活保護受給者は、どんな家に住んでいても住宅扶助を受けられるという訳ではありません。
住宅扶助の上限金額以内の家賃である賃貸物件にしか、住宅扶助はおりません。
例えば、住宅扶助の上限が5万円だったら、6万円の家賃の家には扶助がおりません。
単純に考えると、差額分の1万円を生活扶助から出せばいいのですが、それが認められるかはケースワーカーや地域によって異なります。
原則として、住宅扶助の金額内に収まる場所へ引っ越すよう指導される場合が多いです。
そのため、申請前に住んでいる家が住宅扶助の上限を超えるのであれば、引っ越す可能性を考えておいたほうが良いでしょう。
では、肝心の足立区の住宅扶助上限金額はいくらなのでしょうか?
単身者の場合、53,700円です。
2人世帯は64,000円、3~5人世帯は69,800円、6人世帯は75,000円、7人以上世帯は83,800円と世帯人数によって上がっていきます。
なお、足立区では単身者の場合、部屋の広さに応じても住宅扶助金額が変わります。
6㎡以下は38,000円、6㎡超~10㎡以下は43,000円、10㎡超~15㎡以下は48,000円、15㎡以上は53,700円です。
アパートやマンションの場合、家賃の他に管理費の支払いもありますが、住宅扶助では家賃のみの支給となるため、管理費は生活扶助から支払う必要があります。
駐車場代なども住宅扶助に含まれないため、注意しましょう。
なお、転居に伴う敷金・礼金や仲介手数料、賃貸契約を更新するための更新料などは、住宅一時扶助や更新時住宅扶助として支給されます。
家賃だけでなく、転居時の資金や更新時の資金も支給されるなら、安心できますね!
しかし、ここで大きな注意点があります。
生活保護は転居の際に引っ越し費用などが支給されるのですが、これはやむを得ない引っ越し限定です。自己都合での引っ越しには支給されません。
自己都合の引っ越しとは、気分転換や近隣が不便、土地に馴染めないなどの理由で引っ越ししたい場合です。
一方で、やむを得ない引っ越しとは、生活保護受給前に住宅扶助の上限以上の賃貸物件に住んでいる場合、貸主都合で家を立ち退かなければいけない場合、退院して住む家がない場合などです。
自身の引っ越しがやむを得ない場合に当てはまっているかは、担当のケースワーカーに相談してみましょう。
では最後に、足立区内にある住宅扶助の対象物件をご紹介します。
当サイトは東京23区内の生活保護向け賃貸物件を多く取り扱っています。
生活保護受給者は一般的な不動産会社では賃貸物件が借りにくく、手続きの複雑さから契約自体を受け付けてもらえない場合があります。
しかし、当サイトのように生活保護専門の不動産会社は、生活保護受給者の賃貸契約にノウハウがあり、手続きもスムーズに行えます。
また、生活保護の申請サポートも行っているため、ぜひご活用ください。相談もお待ちしております。
ここでご紹介する物件は、住宅扶助の上限額をクリアした物件ばかりですので、安心して参考にしてくださいね!
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今回は東京都足立区の生活保護について、金額から申請方法、さらに住宅扶助の金額から対象物件まで、ご紹介しました。
足立区の生活保護費は、単身者の場合、生活扶助(生活費)76,310円、住宅扶助(家賃補助)53,700円の合計130,010円。
住宅扶助は単身者の場合、53,700円ですが、部屋の大きさや世帯人数によって異なる金額でした。
ご自身の詳しい支給金額は、足立福祉事務所にお問い合わせください!
この記事が足立区に住む生活保護を検討する方のお役に立てれば幸いです。
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