うつ病で生活保護を受ける条件とは?もらえる金額や申請方法まとめ

うつ病

うつ病になって働けなくなり、生活保護を検討される人もいるのではないでしょうか。

働くことが難しい状況で、安心して治療に取りかかる選択肢としては、生活保護は有効だといえます。

ですが、本当に受給できるかどうかは不安になりますよね。

そこで今回は、うつ病で生活保護を受ける条件や金額についてまとめました。

ぜひチェックして、悩みや不安を少しでも解消してくださいね。

うつ病の生活保護受給条件

生活保護を受給するための条件は、うつ病であっても変わりません。

まずは、生活保護を受けるために必要とされる条件を、確認しておきましょう。

収入が最低生活費未満

生活保護を受ける条件として、地域によって定められた最低生活費を下回っていなければなりません。

厚生労働省が、生活の質を保つために必要最低限の金額を定めているのが、最低生活費です。

計算方法は居住地や世帯人数によって異なりますが、下記の項目を合算するのが一般的です。

・生活扶助基準:食費や光熱費など

・加算額:障害者や母子家庭など

・住宅扶助基準:家賃や地代など

・教育扶助基準、高等学校等就学費:小学生〜高校生の教育費

・介護扶助基準:介護費の平均月額

・医療扶助基準:医療費の平均月額

うつ病であっても、最低生活費より多い収入が見込まれる場合は、受給条件を満たしていないことになります。

扶養してくれる親族がいない

親族に経済的な支援を求められない状況も、生活保護受給の条件に含まれます。

たとえば、親族がいても経済的に養うことが難しかったり、DVや虐待などの環境であったりなどのケースは、この条件を満たしていると考えられます。

資産や貯金がない

資産や貯金が一定額未満であることも、生活保護を受けられるかどうかの条件です。

うつ病でも資産や貯金が多い場合は、それらを使って生活できると判断され、生活保護受給の対象外とされる可能性が高いです。

資産には、不動産や車などの価値も考慮されます。

うつ病での生活保護申請の流れ

うつ病が原因で生活保護を検討されている場合、「どうやって申請すればいいのか…」と不安に感じている人もいるかと思います。

ここで、生活保護の申請の流れをご紹介しますので、参考にしてください。

1.居住地の福祉事務所(生活保護課)に相談・申請

生活保護を求める人はまず、居住地の福祉事務所または生活保護課など、決められている窓口に相談することからはじめます。

生活保護の相談窓口は地域によって違うので、事前にインターネットや役所で確認しておきましょう。

相談の際に事務所の専門スタッフが状況を把握し、生活保護申請の手続きについて説明を行います。

もしも、うつ病で外に出るのが難しい場合は、職員に訪問してもらい申請を行うことも可能です。

2.調査

生活保護を申請後、福祉事務所の職員が患者の実情を把握するための調査を行います。

収入状況や資産、家族構成、健康状態など、様々な情報が精査されます。

受給が必要かどうかを判断するために必要なプロセスなので、調査の協力を求められたら真摯に対応しましょう。

3.審査結果の通知

調査に基づいた審査が行われ、生活保護が必要と判断されれば受給決定です。

最終的な審査結果は文書にて通知されて、生活保護の支給が開始される手続きが取られます。

支給額や開始時期、必要なフォローアップなど、詳細の説明を受けます。

うつ病で受け取れる生活保護費

ここでは、うつ病の場合に受け取れる生活保護の受給額について解説します。

例として、「東京都23区:級地区分【1級地-1】単身者」という場合の金額を見ていきましょう。

生活扶助

まずは、うつ病であることは関係なく、全ての受給者が受け取れる生活扶助についてです。

東京都の23区に住んでいる単身者の場合は、76,310円が毎月支給されます。

障害者加算

うつ病が認められる場合、障害者加算がさらに上乗せされます。

障害者加算は、治療費や特別なニーズに対応するための支援です。

今回の例の場合は、以下の金額が定められています。

・障害者手帳1級:26,310円

・障害者手帳2・3級:17,530円

住宅扶助

生活保護費の中には住宅扶助があり、賃貸住宅の家賃援助や、適切な住環境への移動などをサポートするためのものです。

うつ病などの病気に関係なく受け取れる支援となっています。

今回の東京都23区の単身者の場合は、53,700円が毎月支給されます。

また、生活保護を受給する場合、原則として住めるのは住宅扶助の金額以下の賃貸と限定されるので注意しましょう。

医療扶助

医療扶助も、うつ病の場合受給できる保護費に含まれます。

医療扶助を受けることで、医療費全般が無料になります。

治療費用による家計の圧迫を避けることが可能です。

うつ病でも生活保護が停止されることがある

うつ病でも条件を満たしていれば生活保護を受けられますが、場合によっては受給停止になる可能性があります。

どんな場合に生活保護を打ち切られるのか、確認しておきましょう。

治療を受けていない場合

うつ病患者が治療を受けていない時、生活保護費の支給が停止されることがあります。

継続的な治療が行われていることを支援の条件としているため、治療の受診履歴や医師からの診断書が要求されることが一般的です。

もしも治療を受けていないことが判明した場合は、検診の命令が行われるので従うようにしましょう。

就労可能と診断された場合

うつ病の治療を重ねて就労可能と医師によって診断された場合にも、生活保護の支給が停止もしくは減額されることがあるので注意です。

就職が可能とされれば本人に求職活動が促され、経済的自立に向けた支援へとシフトします。

その状況によっては、生活保護は必要ないと判断されることもあります。

まとめ

うつ病でも、条件を満たしていれば生活保護を受給できます。

生活保護を受けながら通院し、回復していけば自立への一歩も見えてくるはずです。

治療を落ち着いて受けるためにも、生活保護の申請を検討してみてくださいね。

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