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生活保護を受給すると、ケースワーカーの担当者がつきます。
生活で困ったことを相談するだけでなく、扶助の申請などの手続き、就職の相談、収入報告など、生活保護受給者にとってやり取りは欠かせません。
多くは親身に対応してくれるケースワーカーですが、中には受給者と相性の悪いケースワーカーもいるでしょう。
また、悪質な嫌がらせを受ける場合もゼロとは言えません。
今回は生活保護受給者がケースワーカーへの苦情をする時、どこにすべきなのかを解説します。
また、嫌がらせを受けた時にやるべきこと、担当者を変えてもらえるのか、などもご紹介しましょう。
まずは、生活保護のケースワーカーの仕事について簡単にご紹介します。
ケースワーカーとは、生活困窮者の相談を受け、適切な手続きや支援策、援助計画を立て、その人の自立を促す人のことです。
基本的に福祉事務所に勤めています。
ケースワーカーは生活保護受給者の自立を促す役割があるため、時に受給者にとって厳しく感じる指導を行うこともあります。
自立のための指導であれば受給者には従う義務があります。
ただし、生活保護受給者の尊厳を傷つける内容は当然許されません。
また、全てのケースワーカーが知識豊富とは限りません。
可能なことも、誤った認識によってできないと勘違いしている可能性もあります。
そのような場合、生活保護受給者自らが正す必要があります。
ただ、ケースワーカーは生活保護受給者にとって非常に重要な人物なだけに、苦情を直接言いにくい側面もあるでしょう。
もしケースワーカーにおかしな点がある場合、後述する専門機関に相談してください。
ではここからは、ケースワーカーへの苦情はどこにすべきかをご紹介します。
苦情と言ってもさまざまな内容が考えられます。
扶助の手続きをお願いしたのに、なかなか申請してもらえない、お金が支給されない、といった手続き上の苦情の場合は福祉事務所に問い合わせましょう。
ケースワーカーが悪意を持って申請していない可能性も考えられますが、単純に忘れている可能性も高いです。
現在ケースワーカーは人材不足で、1人のケースワーカーが100以上の生活保護世帯を担当している地域もあります。
扶助を受けたいことを伝えても何の音沙汰もない場合、福祉事務所に電話して事情を説明しましょう。
その時、大切なのは担当ケースワーカーではなく、その上司にあたる人に直接お願いすることです。
きちんと伝われば、早急に対応してくれるでしょう。
その他、ケースワーカーの態度が悪く高圧的という理由で苦情を入れたい場合もあるでしょう。
そういった時は、住んでいる自治体の福祉オンブズマンを頼ります。
福祉オンブズマンとは、福祉サービス全般の苦情を受け付けて公正な立場で調査する制度のことです。
実際に、苦情内容と福祉オンブズマンが調査した結果を公に発表している自治体もあります。
公正な立場で調査してくれるのは心強いですね。
なお、福祉オンブズマンの設置状況は地域によって異なります。設置されていない自治体もあるため、注意しましょう。
国の総務省が行っている「行政苦情110番」も苦情窓口として利用できます。
行政苦情110番は、その名の通り、行政に対する苦情を言える窓口です。
電話だけでなく、インターネットでのメール、オンライン問い合わせが可能なので、まとめて話すのが苦手な人にも安心できます。
ぜひご活用ください。
ケースワーカーへの苦情を言うにしても、証拠がなければ「言った」「言っていない」の水掛け論になる可能性があります。
次に、ケースワーカーから嫌がらせを受けた時にやるべきことをまとめてご紹介します。
まずは、生活保護についての知識をつけましょう。
もしかしたら、ケースワーカーが言っていることが嫌がらせではなく、自立のための指導である可能性もあるからです。
逆に、指導だと思って制限されていたことが実際はそうではない場合もあります。
生活保護について知識があると、ケースワーカーも下手なことは言えず、上から目線な態度を見直す可能性も考えられます。
また、指導内容がどの生活保護法に基づいて行われたか、聞き取ることも効果的です。
ケースワーカーは個人的な感情ではなく、生活保護法という法律の元、指導しなければいけないからです。
教えてもらった生活保護法をインターネットで検索するなどし、ケースワーカーの指導が本当に正しいのかを確認しましょう。
さらに、行政手続法第35条を使ってケースワーカーからの指導内容を書面で求められます。
指導に大きな違和感を抱いた時は、書面で通知するように依頼しましょう。
なお、当サイトでは生活保護受給者が日常生活で悩む事柄をわかりやすくご紹介しています。
ぜひ参考にしてください!
ケースワーカーの行動が嫌がらせであると判断した場合、すぐに録音して証拠を集めましょう。
録音機をわざわざ買う必要はありません。
スマホの録音機能を利用して、ケースワーカーにバレないようポケットに忍ばせるなど工夫します。
暴言を吐かれるなどがあれば、録音は効果的です。
中には、録音するとバレてしまうのでは?と怖い人もいると思います。
そんな人はケースワーカーに言われた言葉や言われた日時を何かに記録します。
記録するときは、できるだけ具体的に書きます。
日時から経緯、自分が行った発言、ケースワーカーに言われた言葉、そしてどう改善して欲しいかなどを記すと良いでしょう。
詳細な内容は信ぴょう性を高めます。
苦情を出す際に、より調査してもらいやすくなるでしょう。
生活保護受給者はケースワーカーの指導内容に関して、行政不服審査法第2条を元に、審査の請求が可能です。
これを不服申し立てと呼びます。
審査請求書を作成し、都道府県知事などの自治体の代表に提出します。
費用はかかりませんが、知識が少ない場合、難易度が高いです。
まずは上記の苦情窓口に問い合わせ、必要であれば、法テラスなどで相談して行うと良いでしょう。
苦情を言ったらケースワーカーを変えてもらえるのか、と考える人も少なくないはずです。
しかし、残念ながらそう簡単にはケースワーカーは変更できないと言われています。
では、ずっと同じケースワーカーのままなのかと言えば、そうではありません。
ケースワーカーと生活保護受給者が親密にならないように、1〜3年で担当の入れ替わりが行われます。
苦情を伝えている状況であれば、なおさら入れ替わり時期に担当から外れる可能性が高いでしょう。
ずっと担当者ではないと思うと、少しは安心できますね。
前述した通り、ケースワーカーはすぐに変更されません。
しかし、生活保護受給者にとってケースワーカーは相談相手として大切な存在です。
では、ケースワーカーが合わない場合はどうやって対処したら良いのでしょうか。
対処法として最もおすすめなのが、他の相談窓口を見つけることです。
各自治体で、生活困窮者を支援する団体が活動しています。
支援団体は炊き出しなどの食事支援や、日常の困り事を聞いてくれる生活相談などを行っています。
そういったところで、相談できる支援者を見つけましょう。
また、近隣の友人や親族など、話せる人であれば誰でも構いません。
話すことで日々のストレスが発散され、精神的安定も期待できます。
さらに、困っていることが解決につながるかもしれませんよ。
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今回は生活保護受給者がケースワーカーへの苦情をする時はどこにすべきなのか、また、嫌がらせを受けた時にやるべきこと、担当者を変えてもらえるのか、などをご紹介しました。
ケースワーカーへの苦情は以下のところに行いましょう。
そして、嫌がらせを受けた時は「録音する」「やられたことを記録する」など、証拠を集めます。
ただし、苦情を言えばケースワーカーがすぐ変更になるかと言えば、難しいでしょう。
1〜3年の担当入れ替え時期になれば、変更されるため、少し我慢する必要があります。
その間はしんどいですが、いつか別のケースワーカーになるため、安心してください。
生活困窮者の支援団体などが行うイベントに参加するなど、相談相手を探すことも大切です。
そのことで、日常の悩みが解決し、日々のストレスも軽減するかもしれません。
また、苦情ではなく、ケースワーカーについて不安な点がある場合でも上記箇所に問い合わせ可能です。
何よりも、1人で抱え込まないことが大切です。
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