一人暮らしのうつ病患者でも生活保護は受け取れる?申請方法やお金のことについて解説

家族の死や仕事のトラブルなどをきっかけにうつ病になる方も少なくありません。

特に一人暮らしのうつ病患者は孤立しやすく、働く気力も出ないため、生活保護を受け取って治療に専念したいと考える方もいるはずです。

結論から言いますと、一人暮らしのうつ病患者でも生活保護は受け取れます。

本記事では、一人暮らしのうつ病患者が生活保護を受け取れる方法を中心に、お金のことなども解説します。

一人暮らしのうつ病患者は生活保護を受け取れる

一人暮らしをしているうつ病患者でも生活保護は受け取れます。

受け取るには以下の条件を満たす必要があります。

  • 毎月の収入が最低生活費に届かない
  • 申請段階で預貯金などがない
  • 申請段階で仕事ができない

本項目では上記の内容について解説します。

毎月の収入が最低生活費に届かない

うつ病患者に関係なく、毎月の収入が最低生活費に届かない場合、生活保護の対象となります。

最低生活費は、衣食住に欠かせない費用などを足したものです。毎月の収入を差し引いて最低生活費に届かないと、不足分が生活保護費として支給されます。

注意したいのはうつ病患者が傷病手当金を受け取っている場合です。

この場合は傷病手当金が収入扱いとなり、受取額によっては生活保護の対象外となります。

申請段階で預貯金などがない

こちらも、うつ病患者かどうかは関係なく、申請段階で預貯金などがない場合には生活保護の対象となり得ます。

預貯金のおおよその目安は1か月あたりの最低生活費を超えない程度とされ、数万円程度の預貯金などがあっても認められる可能性が高いです。

そのため、無理に預貯金を使ってゼロにする必要はありません。

資産に関しても同様の扱いとなります。

申請段階で仕事ができない

うつ病患者と大いに関係するのが、申請段階で仕事ができないことです。

基本的に生活保護は働けない間だけ支給され、働けるようになったら脱却してもらうという制度になっています。

本当は働けるのに生活保護をもらおうとする人には厳しい一方、明らかに病気で働けない方にはしっかりと対応します。

うつ病が原因で働けないことを伝えた上で生活保護を受け取るようにしましょう。

一人暮らしのうつ病患者が生活保護を受け取るための申請方法

一人暮らしのうつ病患者が生活保護の受給申請を行うには、いくつかの方法があります。

  • 自ら自治体の窓口に行く
  • 支援者に代行してもらう

それぞれの方法について解説します。

自ら自治体の窓口に行く

最もポピュラーなのは、自ら自治体の窓口に行って手続きを行うことです。

先ほど紹介した生活保護を受け取る条件を満たせば、基本的に申請は認められ、受給されます。

生活保護の手続きは、自治体の社会福祉課などに足を運び、相談を行うところから始めます。

その上で申請を行い、自治体の調査が入って、生活保護の受給が決定する流れです。

申請に必要な書類などは相談段階で丁寧に教えてもらえるので、言われた通りに用意していきましょう。

支援者に代行してもらう

うつ病の症状がきつい、もしくは「水際作戦」でもらえないのではないかと不安になる方におすすめなのが、支援者の代行です。

生活保護の申請をサポートするNPO法人が本人と一緒に出向いて、アドバイスなどを送るほか、時に本人に成り代わって手続きを代行します。

無料で代行を行ってくれるので、手続きに強い不安を感じる方も安心です。

自治体に相談をする時から代行をお願いすることもできるので、生活保護の受給を検討した段階で支援団体に相談するのがおすすめです。

一人暮らしのうつ病患者が生活保護を受け取る際に知っておくべきお金のこと

一人暮らしのうつ病患者にとって生活保護を受け取る際に知っておくべきお金のことがいくつかあります。

  • 障害者年金
  • 障害者加算
  • 住宅扶助

ここからは上記の内容について解説します。

障害者年金

障害者年金は、病気やケガなどで働けない、仕事に制限が出た人を対象にした年金です。

現役世代であっても受け取れるのが特徴で、障害基礎年金・障害厚生年金が受け取れます。

うつ病患者は精神障害者保健福祉手帳が対象で、3級以上に該当します。

障害厚生年金の対象で、精神障害者保健福祉手帳の3級であれば支給対象となり、毎月5~6万円程度が支給される形です。

障害厚生年金は所定の手続きを踏めば、退職後も受け取れるため、手続きを済ませておくのがおすすめです。

障害者加算

障害者加算は、障害を抱える方を対象に生活保護に加算される手当です。

障害年金2級以上もしくは身体障害者手帳3級以上が対象となり、1級地であれば17,870円もしくは26,810円が加算されます。

注意したいのは、精神障害者保健福祉手帳の3級は対象外であることです。

病状が悪化して2級になった場合は障害者加算が利用できるので、積極的に活用しましょう。

住宅扶助

一人暮らしの方にとって忘れてはならないのが住宅扶助です。

東京都の場合、一人暮らしであれば1級地で53,700円が支給されます。

この53,700円の中で毎月の家賃や住宅維持費などを支払うことになります。

住宅扶助の額面を上限に家探しが行えるため、生活保護者を対象にした物件を見つけましょう。

詳しくはこちら

まとめ

一人暮らしのうつ病患者は孤独を感じやすく、ケースワーカーとの会話が貴重なやり取りになることもあります。

一方で、生活保護や障害者加算、障害者年金などうつ病患者を守るセーフティーネットは少なくありません。

何より重要なのは療養に専念し、1日でも早く社会復帰をする、もしくは働ける状態に戻すことです。

生活保護などを積極的に活用し、まずは治療・療養・休養に専念しましょう。

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