(営業時間9:30~18:30)
(24時間受付中)
子どもを育てている親としては児童手当について、いつ、いくら受け取れるのかは押さえておきたいですよね。
また、所得制限にひっかかる場合があれば、働き方も考えてみたいという家庭もあるのではないでしょうか。
しかし、児童手当の所得制限は2024年10月からは撤廃される予定ですし、嬉しい変更点もあります!
今回の記事では、児童手当の概要を詳しくお伝えします。
現時点での児童手当の支給額や所得制限の適応条件から、2024年10月以降の拡充案までまとめましたので、子育て世帯の人はぜひチェックしてみてください。
児童手当は、子どもの健全な育成を支援するために、政府から支給される給付金です。
経済的な負担を軽減し、子育て家庭の支援を目的としています。
まずは、児童手当についての概要を押さえておきましょう。
児童手当の支給対象は、中学校卒業までの子どもをもつ保護者です。
厳密にいうと、15歳の誕生日後最初の3月31日までとされています。
対象となる子どもがいる全ての家庭が手当を受ける資格を持っており、申請を行うことで支給の対象となります。
児童手当の支給額は、以下のように子どもの年齢や世帯の所得によって異なります。
児童手当の支給は、原則として毎年6月、10月、2月の年3回となっています。
具体的には以下のように、その前の月までの分が支給されます。
申請後は通常、翌月分から支給が開始されます。
2024年5月時点では、児童手当の支給には所得制限が設けられており、世帯の年収によって金額が変動する場合があります。
ここで、児童手当で所得制限が適応される場合について解説します。
児童手当において、所得制限が適応されるのは収入額833万3,000円以上の場合です。
具体的な限度額については、以下の表をご覧ください。
扶養親族 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
0人(前年度に子どもが産まれていない場合) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 | 1048万円 | 1276万円 |
先ほど表に記載していましたが、所得制限には限度額が2つ設定されています。
所得制限限度額を超えると特例給付が適応され、月額一律5,000円が支給されます。
そして、所得上限限度額以上になると、完全に支給が受けられなくなります。
以前は上限がなく、一律で5,000円が支給されていたのが、令和4年10月に改定された際に上限を超えると支給が停止されるようになりました。
2024年10月から、児童手当の制度が大幅に改革され、所得制限が撤廃される予定です。
これによって、多くの家庭がより公平に手当を受けられるようになります。
最後に、2024年10月からの児童手当の概要についてチェックしてみましょう。
新しい制度では所得制限がなくなり、以下のような金額が支給されます。
児童手当が所得に関わらず、一律で支給されることになります。
また、支給回数も年3回から6回に変更され、2024年12月に前倒しで支給される予定になっています。
この変更により、子育て支援がさらに強化される見込みです。
政府はこの政策を通じて、出生率の向上と子どもたちの生活水準の向上を目指しています。
2024年の制度改革では、支給対象となる子どもの年齢も見直されます。
期間が延長され、高校生の子どもを持つ保護者にも10,000円が支給される予定です。
これにより、長期的な子育て支援が実現されることになります。
この変更は家庭における経済的負担をさらに軽減し、子どもたちがより良い環境で成長できるよう支援するための措置といえます。
児童手当の支給対象や金額が大幅に変更となり、以下に該当する場合は新たに申請が必要となっています。
以前は所得が一定以上であることを理由に支給対象外となっていた家庭でも、今後は児童手当を受け取れます。
また、児童手当の支給対象年齢が拡大され、高校生年代、つまり18歳年度末までの子どもを養育している家庭も新たに対象となります。
さらに、第3子以降の加算対象年齢が22歳年度末まで延長されたことにより、上の子どもが22歳年度末までの家庭でも加算を受けることが可能です。
この改正により、多くの家庭が新たに支援を受けられるようになるため、該当する場合は早めの申請が推奨されます。
新たな児童手当の申請手続きが支給開始に間に合わなかった場合でも、2025年3月31日までに申請を完了すれば、2024年10月分からさかのぼって手当を受け取ることが可能です。
ただし、この期限を過ぎると、申請した月の翌月分からの支給となり、さかのぼっての受給はできません。
申請手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行えます。
早めに手続きを進めることで取りこぼさずに受け取れるため、各市区町村のホームページやこども家庭庁の情報にて詳細を確認してみましょう。
児童手当の所得制限撤廃に加えて、児童扶養手当も拡充されました。
拡充前の児童扶養手当と、変更点についても紹介します。
児童扶養手当は、主に母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭を対象に、子どもの生活を支えるために支給される制度です。
手当額は、扶養する子どもの人数や前年の所得に応じて「全部支給」と「一部支給」に分かれます。
具体的な金額は以下の通りです。
全部支給 | 一部支給 | |
児童1人 | 45,500円 | 45,490円〜10,740円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円〜5,380円 |
児童3人目以降の加算額 | 6,450円 | 6,440円〜3,230円 |
たとえば、子ども1人の場合、全部支給では月額45,500円、一部支給では10,740円~45,490円が支給されます。
また、所得制限が設けられており、たとえば子ども1人の場合、全部支給の上限所得は年間87万円、一部支給の上限は230万円となっています。
さらに、第2子以降には加算額があり、第2子には10,750円、第3子以降には6,450円といった金額が追加されます。
児童扶養手当の拡充に伴い、令和6年(2024年)11月から変更が行われています。
まずは、以下のように第3子以降の加算額が第2子と同額に引き上げられます。
これにより、第2子以降の児童に対する手当が均一化され、支援が拡充されます。
また、全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限額が引き上げられました。
たとえば、扶養親族が1人の場合、全部支給の所得基準は87万円から107万円に、一部支給においては230万円から246万円となっています。
児童手当とは、子どもが健やかに育つよう支援するために、政府から支給される給付金です。
給付額は世帯の状況によって異なっている上、2024年5月時点では所得制限も適応されています。
しかし、2024年10月からは児童手当が変更され、所得制限が撤廃される予定です。
支給期間の延長も決まっていて、子育て世帯には嬉しい変更ですよね。
児童手当については、政府や厚生労働省などの機関が情報を更新・変更する可能性があるので、市町村窓口や公式ホームページなどでこまめにチェックしてみてください。
当社では、生活保護を受給される方向けの物件情報を多数取り扱っています!
生活保護申請のお手伝いから賃貸物件のお手配まで、まるっとサポートしているので公式LINEアカウントへお気軽にお問い合わせください。
生活保護受給者向けのおすすめ新着物件はこちら!