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生活保護の金額や条件、申請方法が気になる!
今回は、東京都北区にお住まいの方向け、北区の生活保護についてまとめてご紹介します。
最後に、生活保護で受けられる住宅扶助の対象賃貸も紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
はじめは、北区で生活保護を受ける条件をご紹介します。
生活保護は誰でも受けられる訳ではありません。
申請後、福祉事務所が厳正な審査を行い、受給が決定します。
まずは、自分が生活保護を受けられるのかをここで確認してみてください!
1つ目の条件は、資産がないことです。
資産とは、貯金や不動産、車やバイク、高価な宝石やブランド品などです。
もしこれらの資産がある場合、売却して生活費にまわす必要があります。
とはいえ、家や車は生活必需品です。
状況によっては、家や車を所持したまま生活保護を受給することができます。
それは家の価値が低い場合や、車がないと生活できない環境の場合です。
しかし北区は、土地代が高く、さらに交通手段も数多いため、家や車の所持が許可される可能性は非常に低いでしょう。
なお、生活保護の申請時には資産がないか確認するために、通帳の提出、家庭訪問を行うなど調査が入ります。
2つ目の条件は、収入が北区の最低生活費を下回っていることです。
生活保護は収入があっても受けることができます。
ただし、その収入が最低生活費を下回っていることが条件です。
最低生活費イコール生活をする上で必要最低限の金額なので、その金額を上回った収入がある場合、最低限以上の生活ができていると判断され、生活保護は受給できなくなります。
また、収入がある場合に支給される生活保護費は、最低生活費から収入を引いた金額です。
3つ目の条件は、家族や親族から援助が受けられないことです。
もし生活保護を受けたいほどに困窮していても、家族の誰かが援助してくれる場合、生活保護は受けられません。
家族や親族とは、父母、子ども、祖父母、孫、兄弟、曽祖父、曾孫、伯父伯母(叔父叔母)、甥姪の3親等までが含まれます。
生活保護申請の際に、この3親等に扶養照会という通知が送られます。
扶養照会とは、該当者を援助・扶養できないかという確認のお手紙です。
扶養照会が届いたら必ず援助しないといけない訳ではありません。
お互いに家計が苦しい場合は、はっきりと断っても大丈夫です。
さらに、親族と不仲や絶縁状態など事情がある場合、扶養照会の届けを出さずに済むこともあります。福祉事務所に相談してみましょう。
その他の条件をクリアし、どの親族からも援助が受けられないことがわかったら生活保護を受けることができます。
次に、北区の生活保護の金額をご紹介します。
生活保護には、扶助と加算と呼ばれる支援の方法があります。
毎月基本的に支給されるのは、生活扶助(生活費)と住宅扶助(家賃補助)です。
その他、必要に応じて教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助が支給されます。
また、加算はその人の状況によって「妊産婦加算」「母子加算」「児童養育加算」「障害者加算」「放射線障害者加算」「介護施設入所者加算」「介護保険料加算」「在宅患者加算」のいずれかが支給されます。
冬季は生活保護受給者の全てに、「冬季加算」が支給されます。
さて、肝心な北区の生活保護の金額をご紹介します。
生活保護費は地域で決められた級地によって、金額が変わります。
東京都北区は最も高い「1級地-1」に含まれます。
また、世帯数によっても生活保護費は変わってきます。
北区に住む単身世帯の場合、生活扶助(生活費)は76,310円、住宅扶助(家賃補助)は53,700円、合計130,010円の生活保護費が支給されます。
2人世帯の場合、生活扶助(生活費)は123,490円、住宅扶助(家賃補助)は64,000円、合計187,490円です。
上記に加えて必要になった際に扶助、その人の状況に応じた加算が追加されます。
例えば、北区の単身世帯で障害者手帳1級を持つ人の場合、76,310円の生活扶助と、53,700円の住宅扶助、それに加えて26,810円の障害者加算がもらえます。
それぞれの加算も地域によって金額が異なるので、詳細は申請時に問い合わせましょう。
ちなみに、北区の生活保護支給日は原則3日で、土日祝日だった場合は前日、年始は年末に支給されるそうです。
では、北区で生活保護を申請する際、どこへ行ったらいいのでしょうか?
北区で生活保護申請のできる窓口は複数あり、住んでいる地区によって異なります。
担当部署は以下のURLからご確認ください。
https://www.city.kita.tokyo.jp/seikatsufukushi/kenko/fukushi/hogo/documents/chikutantou.pdf
ここまでで、北区の生活保護について解説してきました。
ではここからは、北区の住宅扶助について、住宅扶助で入居できる賃貸物件をご紹介していきます。
住宅扶助は生活扶助と同じく、毎月支給される生活保護費ですが、どんな物件にでも支給される訳ではありません。
住宅扶助にもある条件があります。
それは家賃が住宅扶助の金額に収まることです。
もし今住んでいる家の家賃が住宅扶助の金額を上回っていれば、担当のケースワーカーに引越しするように促されるかもしれません。
しかし、引越しの費用は住宅扶助の一時金で賄えるため、安心です。
北区の住宅扶助の上限は、単身の場合、53,700円です。
ただし、部屋の広さによって金額が異なり、6㎡以下は38,000円、6㎡超~10㎡以下は43,000円、10㎡超~15㎡以下は48,000円、15㎡以上は53,700円と定められています。
また、2人世帯で64,000円、3~5人世帯は69,800円、6人世帯は75,000円、7人以上世帯は83,800円と世帯人数が増えるにつれ、金額が上がってきます。
単身の場合、53,700円を下回る家賃の家に住めれば、住宅扶助は支給されるということですね。
もし53,700円を大きく下回る3万円の家賃のところに住んだとしても、支給額は3万円のみになります。
あくまで住宅扶助は家賃に使うお金なので、余分な金額は発生しないようになっているのです。
なお、この住宅扶助には管理費や駐車場代は含まれませんので、注意して物件選びを行いましょう。
前述した引越し費用として使用できる住宅一時扶助額は、2人世帯の場合256,000円、3〜5人世帯の場合279,200円です。
単身世帯は部屋の面積に応じて金額が変わりますが、最も多くて214,800円が支給されます。
では最後に、北区にある住宅扶助の対象物件をご紹介します。
今回は、東京都北区の生活保護についてまとめてご紹介し、最後に生活保護で受けられる住宅扶助の対象賃貸もご覧いただきました。
北区の生活保護費は、単身の場合、生活扶助(生活費)76,310円、住宅扶助(家賃補助)53,700円の合計130,010円であることがわかりました。
窓口は住んでいる地区別なので、間違えないように気をつけましょう。
https://www.city.kita.tokyo.jp/seikatsufukushi/kenko/fukushi/hogo/documents/chikutantou.pdf
ここでご紹介している賃貸物件はどれも生活保護世帯入居可能なお家ですから、安心して部屋探しの参考にしてくださいね!
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