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皆さんは、定年後再雇用制度をご存じですか?
定年後再雇用制度は、定年退職した従業員を再度雇用する制度で、年金が受給される年齢まで働けるようになります。
本記事では、定年後再雇用制度の対象年齢や導入のメリット・デメリットをまとめました。
ぜひ最後までご覧ください。
そもそも定年後再雇用制度とはどういう制度なのか、気になる方も多いはずです。
定年後再雇用制度は、定年になった社員が再度企業と雇用関係を結ぶ制度です。
これまで多くの企業では、定年退職の年齢は60歳に設定されていました。
これは60歳が年金を受け取れる年齢だったためです。
しかし、年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられたことで、60歳から65歳までの間で無収入になってしまう期間が生じてしまいました。
「せめて65歳までは働けるように」と、法改正が行われ、65歳まで雇用機会を確保することが企業の義務となったのです。
定年後再雇用制度は雇用確保措置の1つとして用意されており、他の雇用確保措置には定年延長や廃止があります。
定年後再雇用制度によって、65歳まで働くことが可能です。
定年後再雇用制度は、定年後も同じ会社で働き続けたいと希望する人全員を対象としています。
ですので、少なくとも65歳までは同じ会社で働けるようになります。
一方、2021年には法改正に伴い、高年齢者就業確保措置が追加されました。
高年齢者就業確保措置では70歳までの雇用が努力義務とされています。
あくまでも努力義務のため、企業側は必ずしも守る必要はありませんが、今後70歳まで働けるようになる可能性が出てきました。
定年後再雇用制度を導入するメリットは企業・従業員それぞれに存在します。
本項目では企業・従業員それぞれの立場から見た導入メリットをまとめました。
企業側にとっては、優秀な人材を長く確保できるようになるのが大きなメリットです。
定年退職に伴い、企業にとって優秀な人材が自動的に流出してしまうリスクがありますが、定年後再雇用制度はそのリスクを軽減させ、優秀な人材を長く確保することが可能です。
一方、定年後再雇用制度により新たに雇用契約を結ぶため、その際に給与水準を引き下げることもできます。
つまり、今までよりも給与をある程度抑制させつつ、優秀な人材を雇用し続けることができるのです。
企業にとってはローコストで優秀な人材を活用できるというわけです。
従業員にとっては、定年後も収入を得られる点が大きなメリットです。
定年後再雇用制度がなければ、無収入の期間が生じるため、生活が苦しくなるのは避けられません。
給与水準が下がるとはいえ、無収入を避けられるのは、大きなメリットと言えます。
しかも、今までの職場と同じ仕事が行えるので、再就職のプレッシャーを感じずに済みます。
定年後再雇用制度には導入メリットのほか、デメリットも存在します。
本項目では定年後再雇用制度のデメリットをまとめました。
企業側からすると、希望者全員を再雇用しなくてはならないため、定年をきっかけに辞めてほしいと思っていた人材も、採用せざるを得ません。
結果として、新入社員を雇用する余力が残らない可能性が出てくるため、高齢の社員ばかりが在籍する状況を生んでしまいます。
もちろん、経験に優れた高齢社員が若手社員にさまざまなアドバイスを送るケースもありますが、技術革新など新たな挑戦をする際に足を引っ張る可能性も出てきます。
定年後再雇用制度を活用する際には、高齢社員と若手社員の雇用のバランスを取り、会社にとって良い効果が生まれるよう計画的に取り入れることが重要と言えます。
更に、60代の社員は少なくとも70歳まで働きたいと考える人が多く、場合によっては71歳以降も働きたいと考える人も一定数存在します。参照:パーソル総合研究所
70歳までが再雇用の義務となることも視野に入れ、制度活用の検討をしていく必要があります。
従業員側にとってのデメリットは、給与が下がってしまう可能性が高いことです。
定年後再雇用制度で新たな雇用契約を結ぶことで、平均年収が44.3%低下したというデータが明らかとなっています。
以前と比べて年収が半分以下になるケースが3割近くあるなど、無収入は避けられるとはいえ、経済的に厳しい人が少なくありません。参照:パーソル総合研究所
再雇用制度によって働くことができたとしても、目減りした分の差額をどのように補填していけば、希望する生活を営んでいくことができるのかを事前に考えておくことが大切です。
定年後再雇用制度によって、現状の義務は65歳、努力義務は70歳と設定されています。
年金の支給年齢が引き上げとなれば、努力義務から義務に切り替わる可能性もあるでしょう。
とはいえ、定年後再雇用制度を利用しても年収が下がる可能性は高いため、前もって収入減少に備えた準備をしておくことが求められます。
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