家賃滞納による強制退去に要注意!時期や手順・回避策を解説

さまざまな理由から家賃を滞納せざるを得ないケースが出てきます。

万が一家賃を滞納してしまった場合、強制退去になるのではないかと不安になる方もいるはずです。

結論から言いますと、複合的な要因が重ならないと強制退去には至らず、即退去とはなりません。

本記事では、家賃滞納による強制退去の話題を中心に、いつ退去が起きるのか、時期や手順、回避策をまとめました。

家賃滞納による強制退去はいつ起きる?

引き落としがされておらず、うっかり家賃を滞納してしまうケースも存在します。

実は長期間の家賃滞納だけでは認められず、支払いの意思や信頼関係なども強制退去に欠かせないファクターとなるのです。

どのタイミングで家賃滞納による強制退去が起きるのかについてまとめました。

3ヶ月以上の家賃滞納

強制退去を実行するには基本的に3か月以上の家賃滞納が必要であり、1ヶ月・2か月程度の滞納では強制退去にならないのが一般的です。

後程ご紹介する、部屋の明け渡しを求める裁判を起こす際、家賃を3か月以上滞納しているケースでないと裁判を起こすことすら難しいからです。

つまり、2か月までの家賃滞納だと、強制退去までは至らないことがほとんどと言えます。

例えば、うっかり引き落とし日を間違えてしまうようなミスだけで強制退去には至りません。

借主が家賃を踏み倒そうとする

3か月以上の家賃を滞納した状態で、借主が家賃を踏み倒そうとすることが条件になります。

具体的には滞納分の支払いを避け、督促を無視した状態が該当します。

また、借主との連絡がつかない場合も、「借主側は家賃を踏み倒そうとしている」と判断されやすいです。

後程ご紹介する内容証明郵便は、貸主側が督促を行った後、借主側が滞納した家賃の支払いや分割払いの相談といったリアクションを一切しなかった事実を法的に証明するのに必要となります。

そのため、借主側は貸主側からの督促があった際、家賃を支払う意思があることをいち早く伝える必要が出てきます。

借主と貸主に信頼関係がない

もう1つ、借主と貸主の間に信頼関係がない、もしくは壊れているケースも強制退去には必要な要素です。

例えば、貸主側に対して「滞納した家賃を支払う」と約束したのに、借主が約束を破る行為は、信頼関係の崩壊に大きくつながります。

信頼関係の有無は裁判所が判断する部分なので、客観的な事象がどれだけあるかがポイントです。

もしも貸主側と支払いに関する約束をした場合、しっかりと守り続けることが求められます。

家賃滞納での強制退去はどのように行われるのか

家賃を滞納している借主側にとって、家賃滞納を行って強制退去になるまで、どのような流れで進むかを気にする方もいるはずです。

家賃滞納での強制退去は、以下の流れで進んでいきます。

  • 通常の家賃の督促を行う
  • 内容証明郵便を送る
  • 滞納した家賃の支払いや部屋を明け渡してもらうための裁判を起こす
  • 強制執行を申立て立ち退きの催告が出される
  • 強制執行

本項目では強制退去の流れを解説します。

通常の家賃の督促を行う

強制退去のためには、事前に家賃滞納に関する督促が行われている事実が必要です。

この場合の督促は期日までに支払うよう求める手紙などを出し、自主的に滞納分を支払うよう促す程度です。

貸主側は滞納分の分割払いの提案を行ったり、保証人への連絡を行ったりして、強制退去の手続きの手前で終わるような対策をとっていきます。

この段階であれば、借主側が返済の意思を示すことで強制退去を回避できます。

内容証明郵便を送る

家賃が3か月ほど滞納され、その間滞納分の支払いがない場合、貸主側は借主側に内容証明郵便を送り、賃貸契約の解除や訴訟などの対策を示していきます。

内容証明郵便は支払いの意思がないことを示す法的証拠のほか、最終通告的な要素もあるため、この段階で滞納した家賃が支払われれば少なくとも強制退去は行われません。

借主側がそれすらも無視してしまうと、強制退去まで突き進むことになるでしょう。

滞納した家賃の支払いや部屋を明け渡してもらうための裁判を起こす

内容証明郵便を出したのに支払いの意思が示されないといった、さまざまな証拠・状況が出そろった段階で、貸主側は裁判を起こします。

多くのケースにおいて借主側は出廷せず、貸主側のみが出席するため、貸主側の要求通りの結果になることが目立ちます。

仮に借主側が出廷すると話し合いの場が持たれますが、お互いが和解を拒絶すると、裁判所からの判断を待つことになるでしょう。

明らかに借主側に非があれば、明け渡しを認める判断が出されやすく、家賃滞納による強制退去まで進んでいきます。

強制執行を申立て立ち退きの催告が出される

判決で明け渡しを認める判断が下されれば、貸主側は強制執行を申し立てます。

申立てが認められると、裁判所は借主側に指定期日までに部屋を明け渡すよう、催告します。

期日までに出ていけば何の問題もありませんが、出ていかない場合、強制執行となるのです。

強制執行

強制執行では裁判所の執行官が立ち会うなどして、部屋にある家財道具などが運び出されます。

運び出された家財道具はすべて外に出され、部屋は空になります。

家財道具などは別の場所に保管されますが、一連の作業にかかった費用は貸主側の負担です。

仮に引き取り手がない場合には売却され、貸主側に補填される形となります。

家賃滞納による強制退去はどのように避ければいい?

万が一家賃を滞納してしまった場合、強制退去を避けるにはどうすればいいのか、不安に思う方もいるはずです。

最後に強制退去を避ける方法を解説します。

短期間の家賃滞納では強制退去は認められない

1ヶ月・2か月程度の短期の家賃滞納では強制退去が認められることはまずありません。

裁判所が部屋の明け渡しを認めるなどしてようやく強制退去となるため、2か月程度の家賃滞納では裁判すら受理してもらえないからです。

しかし、2か月の家賃滞納を繰り返して強制退去を避けたとしても、信用情報に傷がつく可能性があり、家を借りられないリスクにつながる恐れがあります。

また、連帯保証人に連絡がいくため、家族を保証人にした場合、家族がその事実を知ることになるでしょう。

強制退去は避けられますが、それ以外のリスクがあるため、基本的に家賃滞納は避けるべきです。

支払いの意思を示しつつ交渉を行う

借主側が強制退去を避けるためには、前もって支払いの意思を示して交渉を重ねていくことが大切です。

貸主側からしても裁判を起こす労力はなるべく割きたくないのが普通であり、明け渡しにも時間がかかります。

そのため、分割払いで確実に返済してもらうなど、返済して間もない最初のうちは、支払いの意思を示して丁寧な態度をとれば交渉の余地が十分にあります。

まさにこの状態が、貸主・借主双方に信頼関係がある状態です。

信頼関係があるうちに、意思を示して交渉を行い、返済を目指していくことが求められます。

まとめ

家賃滞納による強制退去はできる限り避けなければならず、万が一強制退去となれば、次の家探しも大変です。

なるべく家賃滞納をしないことが第一であり、しっかりと家賃を支払えるところに住むことが大前提と言えます。

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