敷金礼金なし物件を選ぶデメリットは?敷金礼金の意味やメリットも解説

賃貸物件を探す中で敷金礼金なし物件、通称「ゼロゼロ物件」が多く存在します。

敷金も礼金もかからず、初期費用を節約できる点がメリットに感じられますが、デメリットも少なくありません。

本記事では、敷金礼金なし物件を選ぶデメリットを中心に、敷金礼金の意味やメリットなどをまとめています。

ぜひ最後までご覧ください。

敷金礼金なし物件を選ぶデメリットを紹介する前に敷金礼金の意味を解説

そもそも敷金礼金にはどのような意味があるのか、皆さんはご存じですか?

敷金礼金なし物件を選ぶデメリットをご紹介する前に、敷金礼金とはどのようなものなのかを解説します。

敷金とは何か

敷金は、「賃貸契約を行う際に借主が貸主に対して預けるお金」を指します。

敷金は家賃の未払いが発生した場合や借主の過失による原状回復が必要となった場合などに活用されるものです。

そのため、家賃の未払いがなかったり、原状回復工事を行って敷金の一部が残ったりすれば借主に返金されます。

また関西では敷金ではなく、保証金と呼ばれていますが、その意味合いはどちらも同じです。

礼金とは何か

礼金は、貸主に対してのお礼の意味合いを持つお金です。

部屋を提供してくれる大家さんに対して感謝の気持ちとして支払われるもので、日本ならではの慣習とされています。

礼金はお礼として貸主側にプレゼントするお金のため、敷金と違い、返金されることがありません。

借主の立場からすれば、礼金は不必要な出費と言えるでしょう。

敷金礼金なし物件を選ぶデメリットは?

敷金礼金なし物件を選ぶデメリットとして、主に3つのデメリットがあります。

  • 退去時に費用が別途かかる
  • 家賃が割高になりやすい
  • 短期解約違約金が設定されることがある

ここからは上記の内容について解説します。

退去時に費用が別途かかる

敷金がないことにより、部屋を退去する際に、費用が別途かかりやすくなります。

つまり、借主は退去時に原状回復をしなければならず、まとまった費用を請求されやすくなります。

前もって敷金を払っておくことで、もし、原状回復のための費用が事前に支払った敷金の金額を上回った場合でも、敷金を差し引いた金額が請求されるため、退去時に支払う金額を抑えられます。

このように、退去時に思わぬ負担が生じる可能性があるため、敷金礼金なし物件を選ぶと大きなデメリットになり得ます。

家賃が割高になりやすい

敷金礼金なし物件の家賃は、他の物件と比べても家賃が割高になりやすい傾向にあります。

なぜなら本来、貸主側は敷金礼金として得ることができるお金を、家賃に上乗せして回収しようとするからです。

敷金礼金なし物件に住むことで初期費用こそかかりにくいですが、実は、トータルでの支払総額においてさほど変わらないということもあります。

場合によっては、敷金礼金なし物件の方が家賃などで多く支払うことになるため、損になる可能性があり、注意が必要です。

まずは地域の家賃相場を理解し、検討中の敷金礼金なし物件の家賃が高いかどうかを確認することをおすすめします。

短期解約違約金が設定されることがある

敷金礼金なし物件の場合、短期解約違約金が設定されている場合があります。

短期解約違約金は、契約期間の満了を待たずして契約解除をする際に支払うお金です。

賃貸物件の場合、契約期間は2年で設定されることが多いですが、2年を待たずして契約を解除する際に短期解約違約金が生じます。

短期解約違約金は敷金礼金なし物件で設定されることが多いため、契約時に確認しておくことがおすすめです。

敷金礼金なし物件を選ぶデメリットを上回るだけのメリットはある?

敷金礼金なし物件にはデメリットがいくつもある一方、メリットも同じように存在します。

  • 初期費用が抑えられる
  • 敷金礼金分を有効活用できる

上記のメリットについてまとめました。

初期費用が抑えられる

敷金礼金なし物件の最大のメリットは初期費用が抑えられる点です。

基本的に敷金礼金はそれぞれ1か月ずつ、合計2か月分が一般的です。

仮に家賃を6万円とした場合、敷金礼金合わせて12万円が必要ですが、敷金礼金なし物件であれば必要ありません。

初期費用が負担になりやすい中で、敷金礼金分を削ることができるのは大きなメリットです。

敷金礼金分を有効活用できる

本来敷金礼金で支払うはずのお金が浮けば、その分のお金を有効活用することができます。

例えば、敷金礼金なし物件に住んで初期費用を抑えれば、抑えた分のお金で家財道具を購入して住みやすい環境を整えることも可能です。

また、抑えた分を貯金に回し、原状回復費用が生じた場合に備えておくのもいいでしょう。

礼金のように、返金される可能性がないお金を支払うことなく、有効活用できる点がメリットになります。

敷金礼金なし物件のデメリットを回避する方策は?

敷金礼金なし物件にはメリットもある一方で、デメリットがあるのが実情です。

仮に敷金礼金なし物件に住む場合、もしくは住むことを検討している場合、デメリットを回避する方策をまとめましたのでご紹介します。

契約内容の確認を行う

敷金礼金なし物件に限らず、契約時には契約内容の確認を徹底して行うのがおすすめです。

例えば、初期費用としてクリーニング代や鍵交換代がかかる場合があります。

また、敷金礼金ではなく、仲介手数料がかかるケースもあり、契約の際にチェックすることが大切です。

物件情報サイトによってはできる限りの情報を提示するケースや、諸費用などは打ち合わせの中で明かされるケースもあります。

そのため、複数の物件情報サイトで候補の物件が紹介されていた場合、どちらも確認して何が請求されるのかを確認することが大切です。

入居時に部屋全体を写真や動画で撮影しておく

入居の際に、部屋全体を写真や動画で撮影し、保存しておくことがおすすめです。

退去時に傷やシミなどを巡り、原状回復費用を請求される可能性があるため、前もって撮影を行うことで、トラブルを未然に防げます。

前から傷があった・なかったの水掛け論は、いたずらに時間を費やすだけです。

前もって撮影しておけば、前から傷があったかなかったかは一目瞭然であり、仮に原状回復費用がかかるとしても妥当な値段で収まるでしょう。

日頃から掃除を行い、乱暴な扱い方をしない

退去時に何かしらの傷やシミがあると判断されれば、原状回復費用に直結し、いくらかの費用を支払わなければならなくなります。

1円でも原状回復費用を減らすためには、日頃から掃除を行い、乱暴な扱い方をしないことがおすすめです。

例えば、フローリングの場合、机やイスをできるだけ引きずらない、4つの脚にクッションをつけるといった対策を行い、フローリングが傷つかないようにするのも1つの手です。

またタバコを吸う人は、なるべくタバコを吸う場所を限定しておくことで、原状回復費用をかかりにくくする手もあります。

こまめに掃除を行い、きれいな状態を保ち続けていれば、汚れが付着するようなことも少なくなるでしょう。

一方で、傷や汚れがついても故意や過失がなければオーナー側の負担となるほか、経年劣化の場合も同様です。

その上で細心の注意を払いながら生活を送ることで、敷金礼金なし物件であっても後で高額な原状回復費用が請求される事態を避けられるでしょう。

まとめ

敷金礼金なし物件はメリットがある一方、デメリットもそれなりに存在します。

また、敷金がない分、退去時にクリーニング費用などが別途かかるケースもあるため、注意が必要です。

敷金礼金があるケース・ないケースで比較検討を行い、どちらがよりお得になるかを想定した上で、物件選びを行いましょう。

そして、契約の前に契約内容をしっかりと確認しておくのがおすすめです。

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