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「豊島区で生活保護を受けるにはどうしたらいい?」と悩んでいませんか?
生活保護を受給するための条件として、最低生活費より低い収入での生活や必要書類の提出が求められます。
豊島区ではどのような条件で生活保護を受けられるのか、まずは確認から始めてみましょう!
今回は、東京都豊島区で生活保護を検討する方に向けた情報を解説します。
受給条件や金額、申請方法をご紹介!
生活保護を受ける際の注意点もまとめましたので、ぜひチェックしてみてください。
まずは、東京都豊島区で生活保護を受けるためにはどのような条件が必要なのか、確認しましょう。
生活保護を受給するためには、以下の条件を満たしているかがポイントです。
1:最低生活費より低い収入で生活していること
2:預貯金などの資産がある場合は、それを最低限度の生活を維持するために活用していること
3:働ける場合は、それを最低限度の生活の維持のためにしていること
4:年金や手当など生活保護以外の受給を受けられる場合は、それを最低限度の生活の維持のためにしていること
つまり、どのような状況にあっても国が基準としている「最低限度の生活」が困難であれば、生活保護を受給できる可能性はあるといえます。
収入のあるなしに関係なく、生活が困難な状況にある場合は、豊島区の窓口に相談を検討してみてください。
生活保護費は世帯の構成や収入で異なります。
また、生活保護の基準となる最低生活費は、「級地区分」という地域ごとの等級が関係してきます。
東京都豊島区は「1級地-1」となっているので、単身世帯の受給金額は以下の通りです。
・生活扶助:76,310円
・家賃扶助:53,700円
・支給される保護費:130,010円
加算がある状況の方は、上記よりも受給できることになります。
生活保護の金額については、自分の状況と豊島区の基準を照らし合わせてみましょう。
続いて、豊島区で生活保護を申請する方法も確認してみましょう。
申請方法に加えて必要書類もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
豊島区で生活保護の手続きを行う場合は、「福祉事務所(生活福祉課)」の窓口で行いましょう。
福祉事務所へ行き、生活保護を受けたいことを申し出ます。
その上で生活保護が必要になった事情を話し、提示された申請書に記入、提出するのが一般的な流れです。
手続き後は、ケースワーカーが生活保護法に基づく調査を行ない、保護開始が決まります。
期間としては2週間〜1ヶ月程度といわれているので、目安にしておくといいでしょう。
豊島区の生活保護手続きに必要な書類は、事前に相談へ足を運んだ際に受け取れます。
以下のような書類が必要とされています。
・住民票
・戸籍抄本
・印鑑証明書
・申請者本人の事業所の源泉徴収票
・公共料金や家賃などの支払い証明書(支払い証明が必要な場合)
先述したように、相談した際に必要書類は受け取れますので、今わからなくてもご安心ください。
また、申請書類の記入ができなかったり、書類がそろっていなかったりする場合でも、生活保護の申請は可能です。
豊島区の生活保護受給者は、就労支援専門員支援事業や生活福祉課相談グループなどの支援プログラムを受けることができます。
自立支援プログラムと一言に言っても、以下のように幅広いです。
・就労意欲喚起事業
・就労支援専門員支援事業
・資産調査事業
・資産活用管理支援事業
・居宅生活安定化支援事業
・被保護者あんしん支援事業
・地域生活定着支援事業
・学力向上・進学支援プログラム
・被保護者金銭管理支援事業
また、「家計相談支援事業」や「子どもの学習支援事業」など、任意事業の取り組みも見られます。
豊島区で生活保護を受給した際には、このような支援を受けることもぜひ検討してみてください。
生活保護を豊島区で受けることを検討する際は、ポイントを押さえておくと手続きもスムーズですよ。
ここで注意点をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
豊島区で生活保護を受給する際は、まず生活保護を受ける条件を満たしているかが大事です。
また、住居確保給付金の受給には、就職活動を行うことが条件に入っています。
支給期間中に就職活動を行わない場合、支給中止や延長が認められないことがあるのです。
このように特定の条件が決められていることもあるため、受給する前にチェックしておきましょう。
生活保護を申請する際には、申請時に必要な書類を漏れないように揃えることが重要です。
必要書類に不備があると、受給までの期間が伸びてしまいます。
申請前に必要書類は揃っているか、入念にチェックしましょう。
先述した通り、豊島区の生活保護の相談窓口は2箇所あります。
担当地区は、以下のように振り分けられています。
・生活福祉課相談グループ:駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、南池袋、池袋1・2・4丁目、雑司が谷、高田、池袋本町、西池袋1・3丁目、目白1・2丁目、および住まいのない方
・西部生活福祉課相談グループ:西池袋2・4・5丁目、目白3~5丁目、長崎、高松、池袋3丁目、南長崎、千早、千川、要町
ご自身の住まいによって窓口も変わってきますので、チェックしておきましょう。
豊島区で生活保護の受給手続きをして、受け取りを開始した場合は、治療を受ける前に、必ず福祉事務所に申請してください。
生活保護が開始されると、これまで使用していた国民健康保険証や後期高齢者医療証などは無効になります。
その代わりに、福祉事務所から発行される「医療券」という専用の証明書を用いて、医療機関を受診することが可能です。
また、生活保護の受給中に受診可能な病院は、原則として指定する医療機関に限られます。
同じ病気やけがで、複数の医療機関を受診することは基本的にできないというルールもあります。
そのため、どの病院が該当するかを事前に確認することが重要です。
不明点や手続きに関する疑問がある場合は、早めに福祉事務所に相談することで、スムーズに対応できます。
最後に、生活保護に関するよくある質問についてまとめたので、ぜひ参考にしてください。
生活保護の受給は世帯の実態に基づいて判断されるため、単純に離れて暮らす親族に知られないようにするのは難しい仕組みとなっています。
ただし、親族との交流が疎遠であったり、DVや虐待の経緯があったりなど、申請者の状況を親族に知られたくない事情がある場合には確認をしないこともあります。
知られたくない理由をまずは相談してみましょう。
働いている人でも、収入と資産が最低生活費に満たない場合は、生活保護を受給できる可能性があります。
労働によって得た収入がある場合は、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
たとえば、豊島区に住んでいる月収5万円の単身者が生活保護を申請する場合は、基本支給額の130,010円から差し引いた80,010円が受け取れる金額です。
正確な金額は、豊島区の福祉事務所で確認するのがおすすめです。
生活保護は世帯単位で判断されるため、豊島区で同居の両親のみが生活保護を受給するのは、基本的に難しいです。
審査は、同居の家族全員の収入と資産を合算して行われます。
つまり、両親だけで生活保護を受けるには、2人の収入が最低生活費を大きく下回り、かつ他に援助できる親族がいないことが求められます。
生活が困難な状況にある方は、条件を確認して豊島区の窓口へ相談を検討してみてみましょう。
また、申請手続きは注意しながら準備を進めることをおすすめします。
必要書類に漏れがないか、支給条件や相談窓口の連絡先など、ポイントを押さえておくことでスムーズに手続きを進めることができます。
生活保護を受けるにはハードルが高く感じますが、相談しながらひとつ一つ進めていけば心配ありません。
ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね!
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