生活保護から修学旅行・林間学校の費用は支給される?注意点もご紹介!

生活保護世帯で子どもがいる場合、教育費の捻出に苦労する人も多いでしょう。

学校での教科書代だけでなく、修学旅行や林間学校ではまとまったお金が必要になるため、余計に大変です。

今回は生活保護から修学旅行・林間学校の費用は支給されるのか、注意点なども合わせてご紹介します。

生活保護から修学旅行・林間学校の費用は支給される?

では早速、生活保護から修学旅行・林間学校の費用は支給されるのかを解説しましょう。

生活保護からは支給されない!

生活保護世帯に馴染みがあるのが、子どもの教育のために支給される教育扶助です。

教育扶助では、義務教育に必要な学用品代や給食費が支給されます。

修学旅行・林間学校の費用もこの教育扶助から支給されると思っている人も少なくないでしょう。

しかし、じつは教育扶助からは修学旅行・林間学校の費用は支給されません!

では、生活保護世帯の子どもたちは修学旅行・林間学校に行けないのでしょうか?

修学旅行・林間学校の費用は就学援助から支給される!

いえ!生活保護世帯の子どもでも、修学旅行・林間学校へ行けます。

その費用は、就学援助から賄われるためです。

就学援助とは、生活保護世帯だけでなく、その他の低所得世帯も対象とした支援制度です。

支給項目は自治体によって異なりますが、例えば以下のようなものがあります。

  • 新入学用品費
  • 学用品費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費(林間学校)
  • 給食費
  • 医療費
  • PTA会費
  • クラブ活動費
  • 保険料免除

生活保護世帯は、これらの中から教育扶助や医療扶助と重複しない項目のみ就学援助を受けることができます。

生活保護世帯が就学援助を受ける際、申請が必要な場合と不要な場合があります。

学校もしくは自治体の窓口へ問い合わせることをおすすめします。

支給上限は自治体による

就学援助から支給される修学旅行・林間学校の費用は、自治体によって上限が決まっていたり実費支給であったり、対応が様々です。

この部分も自治体の窓口またはホームページから確認するようにしましょう。

もし修学旅行・林間学校の費用が支給金額を上回るようなら自己負担が必要になります。

事前に準備できるように、早めに問い合わせましょう。

就学援助から修学旅行・林間学校の費用を受け取る時の注意点は?

ここからは、就学援助から修学旅行・林間学校の費用を受け取る時の注意点をご紹介します。

非常に重要な注意点なので、ぜひご覧ください!

就学援助は後払い!費用先払いなら最初は自己負担で払う

就学援助では修学旅行・林間学校の費用は、行事が終わってから後払いで支給されます。

しかし、修学旅行・林間学校の費用は一般的に先払いが多いでしょう。

つまり、一度は自己負担して、後に費用が返金されるということです。

自己負担分は生活保護費を貯金して用意する必要があります。

また、行事終了からどのくらい経って返金されるかは、自治体によって異なります。

数ヶ月後のところもあるため、注意が必要です。

もしどうしても貯金ができず、先払いが難しければ、担当のケースワーカーもしくは学校へ相談するようにしましょう。

場合によっては、生活福祉資金貸付制度を利用し、お金を借りることができるかもしれません。

就学援助からの支給は小中学生のみ!

2つ目の注意点は、就学援助を利用できるのが小中学生のみであることです。

就学援助は義務教育の期間しか対応しておらず、高校生には同様の制度はありません。

では、高校生の修学旅行費用はどうしたらいいのでしょうか。

高校生の修学旅行費用はどうしたらいい?方法は2つ!

ここからは、生活保護世帯が高校生の修学旅行費用をどう捻出すればいいのかを解説しましょう。

高校生本人がアルバイトする

1つ目の方法は、高校生本人がアルバイトすることです。

生活保護世帯は働いてアルバイト代をもらうと収入認定されるため、一部の控除を除き、生活保護費が減額になり収入は大きく増えません。

しかし、修学旅行に行くために高校生本人がアルバイトするのであれば、収入認定の対象外になる場合があります。

まずは、担当のケースワーカーに修学旅行の費用を貯めるためにアルバイトすると伝えましょう。

そこで認められれば、修学旅行の費用をアルバイトで稼いでも問題ありません。

黙って働くと、不正受給になる可能性があるため、必ず事前にケースワーカーに相談しましょう。

生活保護費から毎月貯金する

2つ目の方法は、生活保護費から毎月貯金することです。

生活保護は貯金してはいけないと思っている人も多いですが、そんなことはありません。

生活保護でも、家電が壊れたり突然の出費に対応できるように一定額の貯金が認められています。

こちらも事前にケースワーカーに、修学旅行の費用を貯金していると説明すれば、没収されることもありません。

高校によっては、数ヶ月前から積立てする場合もあります。それだと間違って使わずに済むため、安心ですね。

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まとめ

今回は生活保護から修学旅行・林間学校の費用は支給されるのか、注意点なども合わせてご紹介しました。

生活保護から修学旅行・林間学校の費用は支給されません。

しかし、義務教育の間は就学援助でこれらの費用を賄うことができます。

就学援助の支給は後払いのため、事前に貯金しておく必要があります。

もし貯金できなかった場合は、担当のケースワーカーもしくは学校に相談しましょう。

生活福祉資金貸付制度が利用できるかもしれません。

また、就学援助は義務教育のみ対象で、高校生の修学旅行費用は支給されません。

そのため、高校生の修学旅行は本人がアルバイトでお金を貯めるか、生活保護費から毎月貯金するかで賄います。

高校生本人がアルバイトする場合は必ず事前にケースワーカーに「修学旅行費用のため」と伝え、収入認定されないように相談しておきましょう。

修学旅行は一生に数回しかない貴重な体験です。

子どものために、事前に準備しておきましょう。

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