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「生活保護でも車は持ってていい?」
「生活保護を受けたいけど運転できないと困る…」
こんなお悩みありませんか?
生活保護を受けると、車が運転できないと聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
しかし、生活に困っているけど、車がないと暮らしが成り立たない方もいるはずです。
今回の記事では、生活保護でも車を所有するための方法や注意点をまとめました!
生活保護を受給中、またはこれから受けたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてくださいね。
まずは、生活保護でも「車は持てるの?」「運転できるの?」といった疑問について確認しましょう!
生活保護を受けると、車は通常所有できません。
理由としては以下の点が挙げられます。
・資産としてみなされる
・維持費の捻出が難しい
・賠償金の負担が困難
・保護費からローン費用は出せない
車は「資産」と認識されるため、原則としては売却して生活費に充てる必要があります。
また、生活保護を受けている状況では、車の維持費や事故が起きた際に発生する賠償金の負担は難しいでしょう。
保護費はローン返済に充てることも禁じられていて、生活保護を受給するのであれば「車の所有はできない」と考えるのが基本です。
「車を所有しなくても、レンタカーなら運転はできる?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、生活保護を受けると、車の運転も認められていないのが現状です。
理由としては、先述した中にもあるように「賠償金の負担が困難」という懸念点があるためです。
また、他人名義の車は「名義貸し」と判断されて、貸す側にも被害が出る可能性があります。
どのような形でも、生活保護受給中は車の運転はできないと認識しておきましょう。
所有や運転が認められていない中、無断で車を持つと生活保護が止められる可能性があります。
「車は持っていない」と嘘の申告で生活保護を受給した後、所有が発覚した場合も同様です。
生活保護が停止されてしまえば、資金を得ることが難しくなり、生活が厳しくなるかもしれません。
どうしても車が必要な場合は、無断ではなくきちんと許可を得ることが大切です。
原則、車の所有は認められていないとお伝えしましたが、生活保護でも車を持つことが可能なケースはあります。
生活保護を受けながらでも車を所有できる4つのケースについて、それぞれ解説します。
生活保護を受けていても、仕事に車が本当に必要な場合、車を持つことが許される可能性があります。
自営業で業務に必要な作業道具を運んだり、現場に移動したりするのに車が欠かせない仕事の場合が該当します。
たとえば、配送業や移動販売、地方での建設業などです。
ただし、車が仕事に本当に必要不可欠かどうかや、維持費を払える収入があることも示さなければいけません。
高級な車ではなく、仕事に必要な最小限の車であれば、所有が認められる可能性が高くなります。
通勤や通院などに公共機関が使えない場合も、生活保護を受けながら車の所有が認められる可能性があります。
条件については、受給者本人が障害者か交通不便な場合か、利用目的が通勤可通院かによって、以下の通り定められています。
障害者 | 交通不便な場合 | ||
通勤(課第3−9) | 自動車以外に通勤する方法が全くないか、通勤がきわめて困難であり、 かつ、その保有が社会 的に適当と認められるときには、「社会通念上処分させることを適当としないもの」(次官通知第3の5)として容認 | (交通不便な場合に課される右記(1)~ (4)の条件は求められない。) | 居住地もしくは勤務先が、公共交通機関利用困難地にあるか、深夜業務従事者であって、かつ(1)~(4)の全ての条件必要勤務が自立に役立つ地域の普及率、自動車非保有低所得者との均衡 処分価値が低い当該勤務の収入>維持費 |
通院など(課第3−12) | 通院、通所及び通学 (以下「通院など」)の ために自動車を必要とする場合 | (1)~(5)の全ての条件が必要定期的利用自動車利用が真にやむを得ないこと (公共交通機関の利用が著しく困難、 送迎サービス活用困難、タクシーより自動車を利用する方が妥当等)処分価値低く、2000cc以下維持費が他からの援助や他施策で賄われる本人や生計同一者が運転 | 公共交通機関利用困難地域に居住する 者かつ(1)~(5)の条件が必要定期的利用自動車利用が真にやむを得ないこと (公共交通機関の利用が著しく困難、 送迎サービス活用困難、タクシーより 自動車を利用する方が妥当等)処分価値低く、2000cc以下維持費が他からの援助や他施策で賄われる本人や生計同一者が運転 |
条件が細かく、条件を満たしているかわかりにくかったり、認められないと考えたりする人もいるのではないでしょうか。
しかし、状況によっては要件が緩和される可能性もあるため、まずはケースワーカーに相談するのがおすすめです。
生活保護を受けている人が、近いうちに自立できそうな場合は、車の所有が認められる可能性があります。
具体的には、6か月以内に仕事に就いたり、収入が増えたりして生活保護から抜け出せる見込みがある場合です。
すぐに自立する計画があることを示し、活動を行う場合は車の所有期間を1年延長して認められます。
ただし、条件に該当していてもケースワーカーの判断にもよるため、認められるとは限らない点には注意が必要です。
生活保護でも車の所有を認めてもらうには、きちんと申請することが大切です。
ここで、申請の際に意識したいポイントをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
生活保護受給中でも車を持つためには、利用目的を明確にすることが大切です。
「なんとなく」「あると便利だから」などの理由では、申請は通りません。
車の所有を認めてもらうには、明確な理由が必要です。
「保育園の送迎」「仕事で必要」など、利用する必要があることをしっかり示しましょう。
ケースワーカーに車が必要な背景を詳しく説明することも、車の所有を生活保護受給中でも認めてもらうために重要です。
車の所有は、生活保護の受給者の事情を元に自治体などが決定するため、第三者が納得する内容であることがポイントになります。
たとえば、「交通機関を利用すると送迎が困難」「車がないと事業に支障が出てしまう」など、具体的な金額と共に提示しましょう。
およそ6ヶ月以内に生活保護から抜けられると証明できると、受給中でも車の所有を認められる可能性が高まります。
実際にどのような会社に就職する予定なのか、就職活動の状況や予定など、できるだけ詳しく示すことが大切です。
生活を立て直す意思があることを、明確に伝えましょう。
生活保護を受けながら車を所有できても、注意する点があります。
最後に、生活保護受給中に車を運転する際の注意点も、チェックしておいてください。
生活保護受給中は、申請した理由以外では車は利用できません。
たとえば、「通院送迎のため」と申請した場合は、家族で遊びに行くために車を運転できないのです。
もし、申請した理由以外で運転していることが発覚すると、自治体から改善を促す指導が入ります。
従わずにいると、生活保護が停止される可能性がありますので注意しましょう。
生活保護受給中に所有できる車種の指定はありませんが、限られているのが現状です。
たとえば、資産となるような高級車は選べません。
また、排気量が2,000cc以下の車という規定もあり、車を選ぶ際は注意が必要です。
生活保護は最低限の生活を保護するためのもので、車の維持費や購入費用に充てられません。
そのため、費用は自分で捻出する必要があります。
負担のことも踏まえて、生活保護を受けながら車を維持できるかを考えてみてください。
生活保護を受けながら車を所有すること、運転することは基本的に認められていません。
ですが、事情によっては車を持てる可能性はあります。
どうしても車が必要な場合は、無断で所有せずにきちんと申請しましょう。
車の維持費や制限される点なども考慮して、生活保護と車の利用について考えてみてくださいね!
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