生活保護で持ってはいけないもの・持っていいものは何?徹底解説!

生活保護は生活費が支給される代わりに、持ってはいけないものなど、いくつかの制限があります。

もし間違って持ってしまったら、生活保護が打ち切りになるのでは?と不安になる人も少なくないはず。

生活保護を検討中の人は特に、わからないことばかりですもんね。

今回は生活保護で持ってはいけないもの・持っていいものを徹底解説します!

この記事を参考に、自分が持ってはいけないものを持っていないか、チェックしてください!

生活保護の受給条件とは

まず、生活保護の受給条件を簡単にみてみましょう。

・資産がない
・収入が生活保護費より少ない
・親族からの援助がない

ここで注目してほしいのが「資産がない」という条件です。

資産があった場合、それらを最大限に活用して生活するように求められるため、生活保護は受けられません。

生活保護は生活困窮者に最低限度の生活を保証する制度なので、当然だと言えます。

つまり、生活保護受給者は「資産」に該当するものを持つことができないのです。

生活保護で持ってはいけないものは何?具体例は?

生活保護受給者は資産を持ってはいけませんが、具体的には何が当てはまるのでしょうか。

ここからは、生活保護で持ってはいけないものの具体例をご紹介します。

一定額以上の貯金

生活保護では、一定額以上の貯金を持ってはいけないといわれています。

この貯金上限額は自治体によって異なります。

そもそも生活保護を受ける前に貯金があれば、資産と見なされ、受給許可はおりません。

しかし、生活保護を受給中に生活保護費を貯金することは許可されています。

生活保護は自立を支援するための制度で、自立するためには多少のお金が必要だからです。

また、生活保護費を受け取っていたとしても、家電など生活必需品は自分で購入しなければなりません。

子どもがいる場合は、大学資金など将来のためにお金が必要です。

そういった正当な目的がある場合には、ケースワーカーと相談の上、貯金をすることが認められています。

ただ、その金額が大き過ぎると、生活に余裕があると判断され、生活保護費減額の可能性が出てきます。

貯金上限は自治体によって異なるため、ケースワーカーにいくらまでの貯金なら認められるのか事前に確認することが大切です。

不要な車

車は高額なため、生活保護では贅沢品と判断され、持つことができません。

ただし、公共交通機関が少ない地域で、車がないと生活ができない場合や通勤や通院に必要な場合など、やむを得ない事情があれば認められることがあります。

認められたとしても、高級車は持ってはいけません。

税金やガソリン代が安い軽自動車であれば、認められやすいでしょう。

住んでいない不動産

生活保護受給者は原則として、不動産を持つことが禁止されています。

しかし、価値が低く、尚且つ、現在自分が住んでいる不動産であれば、賃貸へ移るよりお金がかからないため、そのまま住み続けることができます。

正確な判断は自治体によって異なるため、持ち家で生活保護を検討している人は福祉事務所やケースワーカーに相談しましょう。

株などの有価証券

生活保護は株などの有価証券を持つことはできません。

これは資産だと認められるからです。

目に見えにくいものなので、黙っていればバレないと考える人もいるかもしれません。

しかし、生活保護を受けていると銀行口座の動きがチェックされます。

それが原因で福祉事務所にバレることがあるため、必ず申告するようにしましょう。

貯蓄型の保険

生活保護を受給すると、原則として保険加入が認められません。

そのため、生活保護受給前に保険に入っていた場合は解約が求められます。

保険は資産だと判断されるからです。

特に貯蓄型保険の場合、貯金という意味合いが強く、基本的に持つことはできません。

一方で、掛け捨て型で保険料が少額であれば、認められる可能性があります。

詳細は担当のケースワーカーに問い合わせるようにしましょう。

高級なブランド品など

生活保護では最低限度の生活が保証されます。

高級なブランド品は最低限度とは言えないため、持つことができません。

高級なブランド品はあくまで嗜好品で、生活必需品ではありません。

少ない生活保護費でわざわざ買うことは良しとされていないため、注意しましょう。

2台目のスマホ・タブレット・パソコン

スマホやタブレット、パソコンは今や生活必需品といえます。

生活保護受給者でも保有を許されていますが、2台目以降は持たないように指導される場合があります。

スマホなどのデバイスは数万円と非常に高価なものが多いです。

そのため、贅沢品であり、資産だと判断されるためです。

各1台ずつで留めるようにしましょう。

クレジットカード

持ってはいけない訳ではありませんが、使用に関して注意が必要なのがクレジットカードです。

クレジットカードは支払いに便利ですが、お金のように目に見えないため、使いすぎる可能性があります。

また、生活保護受給者は借金ができないため、リボ払いやキャッシングは禁止です。

もし発覚すれば、生活保護費の停止や廃止などの可能性があるため、絶対にやめましょう。

そもそも生活保護受給中はクレジットカードの新規契約はできません。

もし生活保護受給前にクレジットカードを持っている場合、必ず担当のケースワーカーに報告し、使用上の注意を聞いておきましょう。

黙っていたとしても、銀行の動きが把握されるため、ケースワーカーや福祉事務所にすぐバレてしまいます。
心象が悪くならないように、正直に報告することが大切です。

生活保護で持ってはいけないものを持っていたらどうなる?

生活保護で持ってはいけないものは「資産」と判断されるものばかりです。

もしこれらを持っていることが福祉事務所やケースワーカーに発覚すると、売却するように指導を受けます。

売却した金額は収入として申告し、その分のお金が生活保護費から引かれます。

例えば、2台目のスマホを10万円で購入し、ケースワーカーにバレて、売却するよう指導が入ったとします。

そのスマホ売却額が8万円であれば、その月の生活保護費から8万円が減額されます。

一般的に考えるとマイナス2万円ですが、生活保護の場合、自分で貯めた10万円が減額されたも同然です。非常に損ですよね。

つまり、持ってはいけないものを持つことはデメリットが大きく、絶対におすすめできません。

受給前に持っている場合は、必ず申請時に担当のケースワーカーへ相談するようにしましょう。

生活保護で持っていいものは何?

生活保護で持ってはいけないものは「資産」と判断されるものでした。

では反対に、生活保護でも持っていいものは何でしょうか。

それは、持ってはいけないもの以外のものです。

例えば、冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家電製品、タンスやテーブルなどの家具、高価でないバックや腕時計など、数多くあります。

ペットを飼うことも禁止されていません。ただし、多頭飼いには指導が入る可能性があるため、注意が必要です。

生活保護で何かを持つ時は、資産と判断されないか、考えてから持つようにしましょう。

生活保護受給者がしてはいけないことは何?

では最後に、生活保護受給者がしてはいけないことについても解説します。

持ってはいけないものと同様に、参考にしてください。

借金

前述で少し触れましたが、生活保護受給者は借金することが許されていません。

当然、住宅ローン、カーローン、教育ローンも含まれます。

生活保護受給前に借金していた場合は、全て自己破産した上で生活保護の受給をスタートさせます。

これは、生活保護という税金で個人の借金を返済することが社会倫理的によくないからです。

そもそも生活保護受給中は所得の関係で、簡単に借金はできません。

しかし、所得の証明が簡易的な消費者金融の場合、生活保護でも審査が通る可能性があります。

もしこれが福祉事務所やケースワーカーに発覚すると、生活保護の廃止、保護費の返還、不正受給による罰則など、非常に重大な問題となるでしょう。

生活保護受給中の借金は絶対にしないようにしましょう。

高価なものを購入する

高価なものを購入することも生活保護受給者がしてはいけない1つです。

しかし、高価なものの判断は担当のケースワーカーによるため、具体的な例はあげられません。

例えば、高価なフィギュアを持っていてもケースワーカーがそれが高価だと認識しているかはそれぞれだからです。

ただし、生活保護費は生活費の他に、高価なものを購入できるほど多くはありません。

もしその状態で高価なものをいくつも購入していたら、ケースワーカーに隠れて収入を得ているのではないかと疑われる可能性もあるため、注意しましょう。

ケースワーカーの指導を聞かない

ケースワーカーの指導を聞かないことも、生活保護受給者にとってしてはいけないことです。

例えば、家計についてのアドバイスを聞かずに散財を続ける、病院へ行くよう指導があったのに行かないなどです。

ケースワーカーは基本的に生活保護受給者が自立するために、支援してくれる専門家です。

生活保護受給者はケースワーカーの言うこと聞いて、自立のために準備しなくてはいけません。

しかし、これまでに自分の立場を利用して、生活保護受給者にハラスメントを行ったケースワーカーも存在します。

もしケースワーカーの指導が不当だと感じた場合は、無理に従わず、福祉事務所または福祉オンブズマン、行政苦情110番などに問い合わせましょう。

詳細はこちらの記事をご覧ください。

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まとめ

今回は生活保護で持ってはいけないもの・持っていいものを徹底解説しました。

生活保護で持ってはいけないものは以下の通りです。

  • 一定額以上の貯金
  • 不要な車
  • 住んでいない不動産
  • 株などの有価証券
  • 貯蓄型の保険
  • 高級なブランド品など
  • 2台目のスマホ・タブレット・パソコン
  • クレジットカード

これらは資産と判断されるため、持つことができません。

持ってしまった場合、売却するよう指導が入る可能性が高いので注意しましょう。

逆に持っていいものは、これら以外のものです。

生活必需品などの資産と判断されないもの、ペットも飼うことができます!

生活保護には制限があるとはいえ、そこまで厳しくはありません。

ただし、以下の事柄は生活保護受給者がしてはいけないことです。

  • 借金
  • 高価なものを購入する
  • ケースワーカーの指導を聞かない

ルールを守って、自立に向けて前向きに歩いていきましょう!

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