生活保護で税金は免除?滞納していても申請できる?

生活保護を受けると医療費や国民健康保険料、国民年金保険料など、いろいろな費用が免除されます。では、税金の扱いはどうなっているのでしょうか?

今回は生活保護と税金について、さらに生活保護受給前に税金を滞納していた場合についてもご紹介していきます。

生活保護受給者は税金が免除される

早速ですが、生活保護受給者は基本的に税金の支払いが免除されます。一体どんな税金が免除されるのでしょうか?

住民税は免除

まず1つ目は、住民税についてみていきましょう。

住民税は前年の1月から12月に一定の所得がある人に課税され、翌年の6月に第一期の請求がきます。

会社員の場合は給与から天引き、個人事業主や無職の場合は住んでいる自治体から納付書が送付され、それを使って支払います。

生活保護受給者は、住民税免除の対象に含まれるため、支払う必要はありません。

各自治体によって、改めて申請が必要なところ、不要なところがあるため、住民税の納付書が届いた場合、問い合わせを行うようにしましょう。誤って支払ってしまうと返金してもらえない場合があるため、注意が必要です。

所得税は課税なし

2つ目は所得税についてです。

生活保護受給者は十分に働けない人が受ける制度なので、働いて得た給与にも所得税は課税されない場合がほとんどです。

また、生活保護費も所得税の課税はされないため、支払う必要はありません。

固定資産税は免除

3つ目は固定資産税で、不動産や土地にかかる税金のことです。

生活保護受給者は原則として不動産や土地を持つことができません。しかし、価値が低く住むために利用される不動産であれば保有が認められる場合があります。

そんな不動産を保有した生活保護受給者の固定資産税は、全額免除となります。固定資産税は数万円と高額になる場合が多いため、免除できるのは助かりますね。

軽自動車税は免除

そして最後は、軽自動車にかかる税金です。

自動車も資産となるため、原則として保有が禁止されています。しかし、田舎に住んでいて生活や通勤に困るなど、何らかの事情がある場合、軽自動車などの保有が許可されることがあります。

そんな時にかかってくる軽自動車税は、生活保護受給者であれば免除の対象です。ただし、自治体によって対応が異なる場合があります。お住まいの自治体または担当のケースワーカーに尋ねることをおすすめします。

生活保護受給前に税金滞納していたら?

ここまでで、生活保護を受給することでさまざまな種類の税金が免除されることがわかりました。

では、生活保護を受給する前に税金を滞納していた場合、その税金はどういう扱いになるのでしょうか。まとめてご紹介していきましょう!

税金滞納者でも生活保護の申請可能

生活保護の財源は税金です。そのため、税金を滞納している人は生活保護の申請さえできないと勘違いしている人も一部にいるようです。

しかし、生活保護は税金滞納者であっても申請することができます。また、税金を滞納しているから生活保護の許可が下りないということもありません。

税金を滞納するほどに困窮しているということになるため、生活保護の受給は当然のことですよね。それでは、滞納していた税金はいつまでに支払えばいいのでしょうか。

執行停止で請求されない

滞納した税金は、生活保護を受給した時点で「執行停止」という扱いになります。つまり、請求されない状況になるということです。

生活保護受給中であれば、滞納していても差し押さえなどの可能性もないため、一旦は安心することができます。

税金の種類によっては、ある一定の期間が経てば滞納分が消滅する場合もあります。

住民税の場合は3年で消滅

住民税の場合は3年で納入義務が消滅するといわれています。

例えば、住民税を滞納したまま、2024年4月から生活保護の受給が開始されたとします。そして、3年後の2027年5月も生活保護を継続して受給していた場合、滞納していた住民税は消滅して支払う必要がなくなります。

ただし、3年以内に生活保護から脱却した場合は、滞納していた住民税を支払わなくてはいけないため、注意しましょう。

また、住民税は地方に関係する税金のため、各自治体によって対応が異なる場合があります。事前に、お住まいの自治体または担当のケースワーカーに相談するようにしましょう。

固定資産税の場合は5年で消滅

固定資産税も住民税のように、一定期間が経つと支払う必要がなくなります。期間は5年といわれています。

住民税よりも長めなので、これもまた注意しましょう。

まとめ

今回は生活保護と税金について、さらに生活保護受給前に税金を滞納していた場合についてをご紹介しました。

生活保護を受給すると、住民税や所得税、固定資産税、軽自動車税などが免除されることがわかりました。

また、生活保護を受給する前に税金を滞納していたとしても、生活保護を申請することは可能で、生活保護の受給許可に悪い影響とはなりません。

生活保護受給中は税金を請求されることはなく、一定期間が経つと消滅する税金もあります。

これらを知らずに、生活保護受給中に税金を納めた場合、返金してくれない可能性もあるため、注意して覚えておきましょう。

不明な部分は担当のケースワーカーに事前に相談することをおすすめします!

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