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生活保護を受けるとさまざまな費用が免除されます。では、税金の扱いはどうなっているのでしょうか?
今回は生活保護と税金について、さらに生活保護受給前に税金を滞納していた場合について、最後に免除されるその他の費用についてもご紹介します。
早速ですが、生活保護受給者は基本的に税金の支払いが免除されます。一体どのような税金が免除されるのでしょうか?
まず1つ目は、住民税についてみていきましょう。
住民税は前年の1月から12月に一定の所得がある人に課税され、翌年の6月に第一期の請求がきます。
会社員の場合は給与から天引き、個人事業主や無職の場合は住んでいる自治体から納付書が送付され、それを使って支払います。
生活保護受給者は、住民税免除の対象に含まれるため、支払う必要はありません。
低所得で住民税が非課税の世帯がありますが、生活保護もその世帯と同様になります。
各自治体によって、改めて申請が必要なところ、不要なところがあります。
もし生活保護受給前の所得に対して住民税の納付書が届いた場合、問い合わせを行うようにしましょう。誤って支払ってしまうと返金してもらえない場合があるため、注意が必要です。
2つ目は所得税についてです。
生活保護受給者は十分に働けない人が受ける制度なので、働いて得た給与にも所得税は課税されない場合がほとんどです。
また、生活保護費も所得税の課税はされないため、支払う必要はありません。
3つ目は固定資産税で、不動産や土地にかかる税金のことです。
生活保護受給者は原則として不動産や土地を持つことができません。しかし、価値が低く住むために利用される不動産であれば保有が認められる場合があります。
そんな不動産を保有した生活保護受給者の固定資産税は、全額免除となります。固定資産税は数万円と高額になる場合が多いため、免除できるのは助かりますね。
そして最後は、軽自動車にかかる税金です。
自動車も資産となるため、原則として保有が禁止されています。しかし、田舎に住んでいて生活や通勤に困るなど、何らかの事情がある場合、軽自動車などの保有が許可されることがあります。
そんな時にかかってくる軽自動車税は、生活保護受給者であれば免除の対象です。ただし、自治体によって対応が異なる場合があります。お住まいの自治体または担当のケースワーカーに尋ねることをおすすめします。
ここまでで、生活保護を受給することでさまざまな種類の税金が免除されることがわかりました。
では、生活保護を受給する前に税金を滞納していた場合、その税金はどういう扱いになるのでしょうか。まとめてご紹介していきましょう!
生活保護の財源は税金です。そのため、税金を滞納している人は生活保護の申請さえできないと勘違いしている人も一部にいるようです。
しかし、生活保護は税金滞納者であっても申請することができます。また、税金を滞納しているから生活保護の許可が下りないということもありません。
税金を滞納するほどに困窮しているということになるため、生活保護の受給は当然のことですよね。それでは、滞納していた税金はいつまでに支払えばいいのでしょうか。
滞納した税金は、生活保護を受給した時点で「執行停止」という扱いになります。つまり、請求されない状況になるということです。
生活保護受給中であれば、滞納していても差し押さえなどの可能性もないため、一旦は安心することができます。
税金の種類によっては、ある一定の期間が経てば滞納分が消滅する場合もあります。
住民税の場合は3年で納入義務が消滅するといわれています。
例えば、住民税を滞納したまま、2024年4月から生活保護の受給が開始されたとします。そして、3年後の2027年5月も生活保護を継続して受給していた場合、滞納していた住民税は消滅して支払う必要がなくなります。
ただし、3年以内に生活保護から脱却した場合は、滞納していた住民税を支払わなくてはいけないため、注意しましょう。
また、住民税は地方に関係する税金のため、各自治体によって対応が異なる場合があります。事前に、お住まいの自治体または担当のケースワーカーに相談するようにしましょう。
固定資産税も住民税のように、一定期間が経つと支払う必要がなくなります。期間は5年といわれています。
住民税よりも長めなので、これもまた注意しましょう。
生活保護で免除されるのは、税金だけではありません。
生活に必要な多くの費用が免除対象となっています。
最後に、生活保護で免除されるその他の費用について解説しましょう。
生活保護を受給すると、住んでいる家の家賃が住宅扶助という形で支給されます。
支給額には地域によって異なる上限があり、さらに生活保護受給者は上限以内の賃貸物件に住まなければいけません。
例えば、東京都23区内で53,700円です。
生活保護受給者に直接支給され、大家さんや管理会社に自分で支払う場合と、行政が直接大家さんや管理会社に支払う場合の2パターンがあります。
これは実質、家賃の免除といえるでしょう。
生活保護には医療扶助という医療費に関する扶助も存在します。
生活保護受給者は病院へかかる際、医療費は医療扶助によって全額免除されます。
また、眼鏡や杖などの医者が必要と判断した治療材料も費用が支給されます。
ただし、健康保険に適用される範囲のみです。保険対象外の医療費は免除されないため、注意しましょう。
小学校、中学校の義務教育に対する教育費も免除の対象です。
これは教育扶助と呼ばれます。
例えば、入学準備金、教科書費、リコーダーや辞典などの費用、給食費、部活費などです。
子どもがいる家庭にとって、子どもにかかる費用はなかなか節約できません。
生活保護受給世帯であっても、安心して子どもを育てられますね。
生活保護は自立を目的として、就職の支援なども行っています。
就職するためには、職場で役立つ資格があると有利でしょう。
しかし、資格取得にもお金がかかります。
そこで支給されるのは、資格取得費としての生業扶助です。
一定の条件があるため、詳しくは担当のケースワーカーや福祉事務所に問い合わせましょう。
生活保護は出産する費用も免除されます。
妊娠中の検診などは医療扶助で、出産によって入院する費用に関しては出産扶助で賄われます。
妊娠出産時はただでさえ不安が大きく、それに金銭的な心配も加われば、身体的・精神的にも大きな負担となります。
生活保護では、そのような負担を払拭するために出産費の免除も行っているのです。
生活保護は介護扶助という形で介護費の免除も行っています。
介護保険で適用される介護サービスを実質無料で受けられます。
デイサービスやヘルパーの派遣だけでなく、介護施設の入居も可能です。
生活保護受給者にとって、自分の死後はどうなるのか疑問に思う人も少なくないでしょう。
じつは生活保護には、葬儀費の免除も含まれています。これを葬祭扶助と呼びます。
葬祭扶助では、生活保護受給者が亡くなった際、必要最低限の直葬費を負担します。
家族のいない人は特に安心できますね。
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今回は生活保護と税金について、さらに生活保護受給前に税金を滞納していた場合について、最後に免除されるその他の費用についてもご紹介しました。
生活保護を受給すると、住民税や所得税、固定資産税、軽自動車税などの税金が免除されることがわかりました。
また、生活保護を受給する前に税金を滞納していたとしても、生活保護を申請することは可能で、生活保護の受給許可に悪い影響とはなりません。
生活保護受給中は税金を請求されることはなく、一定期間が経つと消滅する税金もあります。
これらを知らずに、生活保護受給中に税金を納めた場合、返金してくれない可能性もあるため、注意して覚えておきましょう。
その他、免除されるものはさまざまです。
多くの扶助を使って、経済的な負担を減らし、自立に近づきましょう。
不明な部分は担当のケースワーカーに事前に相談することをおすすめします!
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