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生活保護は最低限の生活を送るために欠かせないセーフティーネットです。
しかし、何らかの要因で生活保護が打ち切りとなり、それが原因で死亡してしまうケースがあります。
死亡に至るのは支援が行き届かないことが大きな要因です。
本記事では、生活保護の打ち切りが原因で死亡する件を中心に、要因や事例、対処法を解説します。
生活保護の打ち切りをきっかけに、死亡に至ってしまうケースがあります。
死亡に至る要因を以下にまとめました。
本項目では上記の内容について解説します。
生活保護の打ち切りの結果、自治体は積極的に支援をしなくなり、支援が行き届かなくなります。
そのため、健康状態の把握などができなくなり、適切な対処ができずに死亡しやすくなるのです。
生活保護受給者はケースワーカーが定期的に家庭訪問を行うため、さまざまな支援が行き届きやすくなります。
生活保護を打ち切るとその支援がなくなるため、適切な対応ができなくなって、致命的な事態をもたらしやすくなるでしょう。
生活保護の打ち切りによって、元受給者が支援を拒むケースが出てきます。
ホームレスの中には生活保護を自ら拒み、自立した生活を選ぶ人も少なくありません。
NPO法人などが支援を行おうにも、その支援すら断ろうとする人もいます。
自分のことよりも仲間の方を助けてほしいなどの気持ちがあって、支援を拒むケースもあります。
その結果、支援が行き届かず、死亡に至るケースが出てくるのです。
生活保護が打ち切りになったことで、将来を悲観して自殺してしまう人もいます。
生活保護はセーフティーネットであり、生活保護の打ち切りはそのセーフティーネットが使えなくなることを意味します。
生活保護の打ち切りによって、「この先、どうやって生きていけばいいのか」と悲観するのは当然です。
2007年には北九州市に住んでいた当時61歳の男性が生活保護を受給できず、自殺してしまいました。
裁判では北九州市の対応は間違っていたとして、賠償命令が出ています。参照:日本経済新聞
生活保護の打ち切りをきっかけに死亡に至った事例は数多くあります。
本項目では、生活保護の打ち切りによって命を落としてしまったケースをまとめました。
2015年東京都立川市で、生活保護の廃止決定が出た翌日にアパートで自殺したケースが存在します。
自殺したのは当時48歳の男性で、前日に生活保護の廃止通知が出ており、それに絶望したことが考えられます。
男性は軽度の障害を抱えていたとされ、定職に就けず、一時はホームレスになったこともありました。
生活保護の受給がセーフティーネットになっていた中で、「就労指導違反」を理由に打ち切られ、結果として自ら命を絶つことを決めてしまったのです。参照:HUFFPOST
2020年、大阪府八尾市で生活保護の打ち切りをきっかけに母子が餓死に至ったケースがあります。
母子は2007年に生活保護を受け取り始めていましたが、実際に受け取っていたのは母親だけで、亡くなった息子は対象外でした。
亡くなるまでの間、母親1人分の生活保護費だけを頼りに母子2人分の生活を行っていたため、生活は困窮していました。
しかし、息子は生活保護を利用できず、結果として母親が先に亡くなり、その後息子は餓死したのです。
のちに生活保護費を母子が受け取りに来ないことが発覚し、その時に自治体が対処すべきだったのではないかと指摘を受けています。
自治体に何かしらの落ち度があり、その結果、餓死に至ったと考えられます。参照:HUFFPOST
生活保護が打ち切られることで死亡に至るケースは数多くあります。
死亡を防ぐ対処法にはどのようなものがあるのかをまとめました。
生活保護の打ち切りを避けるため、NPO法人など支援団体を活用する手があります。
支援団体は自治体の「水際作戦」をはじめ、生活保護の受給を巡る対応に長けており、生活保護を受け取るための対処法を教えてくれます。
支援団体の中には部屋探しまでサポートをするケースがあり、衣食住の確保に向けて対応するため、命が守られやすいです。
打ち切りの可能性がある場合には支援団体に助けを求めるのがおすすめです。
打ち切りになるかもしれない時には弁護士への相談も1つの方法です。
弁護士は代理人として自治体と対峙してくれるため、明らかに不当な理由で打ち切られそうになっても、交渉によって打ち切りを回避できます。
不正な形で打ち切られた場合、受け取れなかった生活保護費を裁判によって受け取れるようにしたケースもありました。
今後のことを考えて、弁護士に相談するのも大事なことです。
生活保護の打ち切りによって最終的に死亡に至るケースは、複数報道されています。
こうしたケースが今後増えるかどうかは、誰しもが気になる点です。
本項目では、生活保護の打ち切りを原因に死亡するケースの増減を予測しています。
2024年12月に発表された、令和6年9月時点での生活保護受給世帯は165万件です。参照:厚生労働省
直近で見ると大きな増減こそないものの、数年間で見ると増加傾向にあります。
そのうち、高齢者世帯が90万件余りと全体の半数以上を占め、そのほとんどは単身世帯です。
また、高齢者世帯以外では、障害者・傷病者世帯が41万件余りと全体の25%ほどを占めています。
これらの世帯が何らかの理由で生活保護を打ち切られる事態となれば、自立した生活を送れるかは微妙です。
受給世帯が増加傾向にある以上、生活保護の打ち切りを原因に死亡する事例が増えても、おかしくありません。
生活保護の打ち切りを理由に死亡に至るケースは報道を見る限り、急増しているとは言えません。
しかし、生活保護費の切り下げなどが原因で死亡につながる可能性は十分に考えられます。
例えば、原油価格高騰の影響で、水道光熱費が年々増加しています。
生活保護を受け取っていても、水道光熱費は減免の対象とはなりません。
冬の場合は冬季加算があるため、冬の寒い時期はエアコンやストーブを活用して乗り切ることができます。
一方で夏の場合は夏季加算はなく、水道光熱費がかかりやすく、生活扶助から支出しなければならないため、苦しい生活を余儀なくされます。
そのため、電気代などを削減しようとエアコンを極力使わず、自宅にいながらにして熱中症となり、死亡するケースが想定できます。
2024年6月から8月にかけて、東京23区において熱中症で死亡した方は248人いました。
そのうち、屋内で死亡したのは239人おり、その中の8割程度にあたる213人がエアコンを使っていなかったのです。
しかも、そのほとんどは70代以上の高齢者で、211人です。参照:NHK
エアコンを使わずに熱中症で亡くなった高齢者がほとんどと言えます。
生活保護を受け取る高齢者世帯が90万件ほどある中で、光熱費を切り詰めようとエアコンを使わないようにして死亡に至るケースが続発することは十分に考えられます。
夏季加算の創設を含めた対策が必要です。
生活保護の打ち切りは受給者にとっては致命的な事態であり、対処を間違えば死亡に至ってもおかしくありません。
本来最低限の生活を送るために必要なセーフティーネットが機能しなくなる状況は避けなければならないでしょう。
これ以上悲劇を出さないためにも、支援団体や弁護士の活用が求められます。
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