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生活保護を希望する時は、申請者本人が何らかの事情で役所に申請にいけないケースも考えられます。
例えば、入院中や寝たきりで役所に出向く力がない場合です。
そのような時は「生活保護の申請を代理でできたらいいのに」と考える人も少なくないはず。
今回は生活保護の申請者は本人以外でもできるのか、また、代理申請できるのはどのような人かをご紹介します。
まず事前情報として、生活保護の申請方法、条件や流れについて解説しましょう。
生活保護の申請は、国民の権利なので誰にでもできます。
ただし、一定の条件をクリアしないと生活保護の受給は認められません。
生活保護の条件は以下の通りです。
この他にも、働きたくても働けないなど、どうしても生活が立ち行かない事情が必要です。
前述した条件が当てはまれば、生活保護を申請しましょう。
ここからは生活保護を申請する流れについて、ご紹介します。
まずは、申請書類を住んでいる管轄の福祉事務所へ提出します。
提出書類は以下の通りです。
申請書類は、福祉事務所の窓口でもらうか、自治体のホームページでダウンロードを行います。
福祉事務所の窓口で書類をもらう際、生活保護の申請を阻止する「水際作戦」を取られると、なかなか書類を手にできないかもしれません。
その際は、自治体のホームページからダウンロードした書類を使うようにしましょう。
申請書類を提出すると、福祉事務所は原則14日以内に生活保護を許可するか否かを決定します。
その間に、申請者の資産や生活状況、扶養照会などを行います。
資産は銀行口座の残高などで確認、さらに不動産や自動車を保有していないかを調べます。
また、生活状況は家庭訪問で確認します。
扶養できる親族がいないかは、扶養照会で確認しますが、DV被害がある場合や長年会っていない場合は一部の扶養照会を断ることも可能です。
担当者に相談するようにしましょう。
調査後に、生活保護の許可が下りれば、自宅に「生活保護開始決定通知書」が届きます。
最初に支給される生活保護費は、申請日から日割り計算で支払われます。
自治体によっては、最初だけ手渡しの場合もあるため、担当のケースワーカーの話をよく聞くようにしましょう。
生活保護が始まったら、ケースワーカーの指導に従い、不正受給にならないことを心がけます。
もし故意でなくても不正受給となれば、生活保護費の返還や廃止が求められるかもしれません。
十分に注意しましょう。
ここまでで、生活保護の申請方法や流れが理解できたと思います。
では、ここからは生活保護の申請者は本人以外でもできるのかを解説しましょう。
結論は、生活保護は本人以外でも申請可能です!
入院している場合や自宅で寝たきりの場合、または病気の場合など、本人が申請できないケースは少なくありません。そのため、代理での申請も許可しているのです。
ただし、本人が申請した方が詳細の事情がわかるため、説明しやすいという点もあります。
あくまで、やむを得ない事情で申請にいけない場合のみ、代理人を立てるようにしましょう。
しかし、その代理申請は誰でもいい訳ではありません。
生活保護法第7条では、「保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする」と定められています。
つまり、生活保護の申請ができるのは以下の人です。
扶養義務者とは、夫婦やきょうだい、直系血族(両親、祖父母、子ども、孫)などを指します。
義理の両親や子どもの配偶者は、扶養義務者に含まれないため、注意が必要です。
生活保護を代わりに申請してほしい人の中には、親族とは関係が悪い人もいると思います。
そのような人は、弁護士や行政書士に代理提出を依頼しましょう。
ただし、弁護士や行政書士に依頼する際はあくまで「代理提出」なので、申請者が生活保護を受けたいという明確な意思が必要です。
また、弁護士や行政書士は、法律の知識が豊富なため、生活保護についても詳しい場合が多く、安心して任せることができます。
さらに、申請窓口で福祉事務所の職員が生活保護法に違反した指導を行った場合でも、弁護士や行政書士の対応であれば、すぐに指摘できるため、スムーズに申請できるでしょう。
しかし、生活保護を検討する人は弁護士や行政書士に依頼するお金がない場合がほとんどでしょう。その際は、法テラスを活用します。
法テラスとは、低所得者や生活保護受給者の法律相談を安価または無料で受けてくれる総合窓口です。
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今回は生活保護の申請者は本人以外でもできるのか、また、代理申請できるのはどのような人かをご紹介しました。
生活保護は申請すると、調査が行われ、原則として14日以内に決定か否かが通知されます。
生活保護には条件があり、当てはまっていないと許可されません。もし、自分が条件に当てはまっているか、わからない場合は福祉事務所などに相談しましょう。
そして、病気などで自ら申請できない人は、自身の扶養義務者や同居の親族に代わりに申請してもらうことが可能です。
もし親族に頼れない場合は、弁護士や行政書士に代理提出してもらいましょう。
その際は、法テラスの活用がおすすめです。
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