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不正受給と判断され、受け取った生活保護費を返還しなければならないケースがあります。
しかし、本来返すべき生活保護の返還金が全く返せない人も珍しくありません。
この場合、一括での返済ではなく、分割払いを認めてくれることがあります。
本記事では、生活保護の返還金が全く返せないケースを中心に、差し押さえや分割払いについて解説します。
さまざまな要因から生活保護費の返還が必要になる時がありますが、その際、全く返せないという方がほとんどです。
その理由は以下のとおりです。
本項目では、上記の内容について解説します。
生活保護受給者が不正に生活保護を多く受け取っていた場合、遊興費などに使われていると、手元に金銭が全く残っていないケースが想定できます。
この場合、手元に金銭が全く残っていない以上、返しようがありません。
身内に工面をしてもらおうにも、頼れる身内がいないために生活保護を受給している方がほとんどです。
生活保護費の一括返還を求めても、現実的には厳しいと言えます。
自治体のミスなどで、生活保護受給者が知らないうちに生活保護費が多く支払われていることがあります。
この時、自治体は生活保護費が多く支払われていたとして返還要請を行います。
過去には、千葉県印西市で生活保護費の障害者加算認定を間違い、多く支給したケースがありました。
印西市は返還要請を行いますが、受給者の一部が千葉県に審査請求を行い、要請を取り消す決定が出されました。参照:千葉日報
必ずしも生活保護費が多く支払われたから返還しなくてはいけないわけではないのです。
急に返還を求められてもすぐに対応できないのが実情です。
生活保護の返還金を巡り、全く返せないでいると差し押さえになるのではないかと考える方もいるのではないでしょうか。
結論から言いますと、段階を踏んでから差し押さえとなります。
本項目では、差し押さえに至るプロセスを解説します。
不正受給などが発覚し、生活保護の返還金が生じてからしばらく返さないでいると、督促状が届きます。
督促状が届くタイミングは自治体次第ですが、返還金の納期限から20日以内に送付されるのが一般的です。
この段階で支払いを済ませるか、支払い方法を自治体の窓口で話すことになれば、差し押さえにはなりにくくなります。
督促状を無視すると催告状が届き、差し押さえの可能性が高まるでしょう。
督促状などが出た後に、自治体の担当者が自宅を訪れます。
どのような生活を送っているのかを調査するためで、差し押さえなどに向けた前段階と言えます。
もしも受給者とコンタクトが取れれば、支払い方法などの相談が行えるため、場合によっては差し押さえまではいかなくなるでしょう。
いずれにしても、自治体は返還に向けて受給者との交渉を行いたいと言えます。
受給者がすべてを無視した場合、自治体は最終手段として、訴訟を起こします。
訴訟の末に受給者側が負ければ、強制執行となり、財産の差し押さえとなるでしょう。
財産が差し押さえられると、生活がしにくくなり、色々な部分に支障が出ます。
差し押さえになる前に、何らかのリアクションを取った方がいいと言えます。
生活保護費の返還金を一括では返せない場合におすすめなのが分割払いです。
最後に生活保護費の返還金が返せない場合におすすめの分割払いについて解説します。
基本的に生活保護の返還金は一括返還ですが、あまり現実的ではないのが実情です。
そのため、受給者が率先して返還の意思を示すことで、分割払いを認めてもらえる可能性が出てきます。
生活保護費の返還金の消滅時効が5年であることを考慮し、最大60回の分割払いが妥当とされています。
またあまりに返還金が高額であれば、5年を超える分割を認めるケースもあるため、自治体によって対応が異なると言えるでしょう。参照:大阪府
返還金を分割払いで返済していく場合、返済額も自治体によって異なります。
例えば、滋賀県大津市の場合、分割納付は原則2年以内で、毎月の返済額は最低生活費の5%ないし10%を目安としているのです。参照:大津市
一方で福祉事務所と交渉を重ねて、毎月返還する額を決めていくこともできます。
返済の意思を前もって伝えて、誠意ある対応を行えば、少額からの返済も十分に可能です。
実は生活保護の返還金に関して、条件が整えば免除されるケースがあります。
生活保護法第80条において、生活保護の返還金の免除が可能な条文があるためです。参照:法令リード
免除のためにはやむを得ない事情があるかどうかが問われますが、基本的には分割払いでの返済が求められます。
免除の可能性はありますが、実際に免除となる可能性は低いのが現状です。
さまざまな理由によって生活保護の返還金が生じた場合に、経済的な理由から全く返せないケースが想定されます。
その際に取るべき行動は以下の通りです。
本項目では、上記の内容についてまとめています。
生活保護の返還金が生じた場合、最初に請求書などが届き、無視し続けていると督促状が来るようになります。
基本的に一括返還が求められる中で、経済的に分割払いでの返済が精一杯な人がほとんどです。
そのため、請求書などが来た時点で福祉事務所に足を運び、返済が難しいことを伝えるのがおすすめです。
その上で、返還の意思を伝えれば、福祉事務所側から分割払いを提案される可能性が出てきます。
分割払いの場合、生活保護費の中から差し引かれる形となるため、別途用意する必要はありません。
払えない場合には、正直に返済が難しいことを伝えた方がいいでしょう。
返還金が生じ、分割払いという形で返済を続けていくケースもある中、返済によって自立が難しくなる可能性もあります。
返還によって自立の阻害があると判断された場合、返済が可能な分だけ返済すれば、たとえすべて返還しなくても問題ありません。
返済能力に見合った返還額が設定されなければならず、過度な返還は自立の阻害と判断されます。
千葉県印西市において、生活保護費の過度な返還を決めてしまい、のちに自立の阻害と判断され、利息をつけて返金したケースも生じています。参照:印西市
福祉事務所などから生活保護費の返還を求められた際、「生活保護費から返済していくと生活が苦しくなる:と伝えて、負担の少ない形での返還を求めていくことが必要です。
返還の決定に不服の場合には、都道府県に審査請求を行った上で判断を仰ぎ、裁決の結果を待つことになります。
生活保護費の返還金はケースによってさまざまですが、受け取れなかった年金を遡って支給できる場合には多額になることもあります。
数万円単位の返還金であれば、複数回の分割で返済し終わることも考えられます。
いずれにしても、多く支払われた生活保護費は原則返還することが求められるので、いち早く自治体と交渉を行って返済の意思を示すことが大切です。
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