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中国人が生活保護を受け取っていると聞いて、疑問を感じたことはありませんか。
本来、生活保護は日本国民を対象とした制度ですが、特定の条件を満たした外国人にも支給されるケースがあります。
そこで今回の記事では、中国人が生活保護を受け取れる理由や現状、支給打ち切りの事例、今後の廃止の可能性についてまとめます。

中国人が生活保護を受け取れる理由には、主に2つのポイントがあります。
それぞれのポイントを解説します。
中国人が持っている在留資格は、働いているかどうかに関係なく日本に住むことが認められており、日本人と同様の扱いを受けます。
そのため、人道上の観点から生活保護法のルールを当てはめることが認められています。
一方で、「技能実習」や「特定技能」といった働くことを目的にした在留資格だと、仕事ができなくなると資格を更新できず、帰国せざるを得ない場合が多いです。
しかし、身分に基づく在留資格であれば、就労の有無は関係ありません。
日本に住み続けることができ、生活に困窮した際には生活保護を申請できる立場にあります。
外国人が生活保護を受け取れるもう一つの理由は、法的な根拠が整備されてきた経緯があるからです。
生活保護法は本来「国民」を対象としており、外国人には適用されません。
しかし1954年、旧厚生省社会局長が各都道府県知事に宛てた通知により、生活に困窮する外国人に対しても日本国民に準じた保護を行う行政措置が定められました。
2014年の最高裁判決でも「外国人は生活保護法が適用される国民には含まれないが、行政措置によって事実上の保護対象となり得る」と判断されています。
この通知は、現在も有効な運用指針として機能しています。

中国人が生活保護を受給するためには、日本人と同じ経済的な条件に加えて、在留資格に関する条件も満たす必要があります。
在留資格については、以下が対象となります。
経済的な条件については日本人と同様で、以下の条件が求められます。
ただし、自治体によって具体例や詳細が異なる場合もあるため、注意が必要です。
申請は、在留カードに記載されている住居地の福祉事務所または役所で行います。

中国人を含む外国人の生活保護受給者は、実際にどのくらいいるのでしょうか。
2022年度の調査によると、世帯主が日本国籍でない被保護世帯は64,245世帯で、全体の約3%を占めています。
国籍別に見た生活保護を受給している人数の上位は、以下の通りです。
(参照:e-Stat政府統計の総合窓口)
年齢層にも特徴があり、中国の受給者は平均年齢57.5歳で65〜69歳が最多です。
韓国・朝鮮はさらに高齢化が進み平均年齢67.9歳、一方フィリピンは平均年齢30.9歳と若く、19歳以下が半数以上を占めています。

中には、「中国人って生活保護を受け取りやすいのでは」と考える人もいるかもしれません。
しかし、優遇される事実はなく、実際に中国人の生活保護支給が打ち切られるケースもあります。
実際に起きた事例をもとに、その経緯と結果を確認してみましょう。
2010年、大阪市は生活保護を受給していた中国人26人に対して、支給を打ち切る方針を示しました。(参照:日本経済新聞)
該当者は「日本人の親族」として来日したにもかかわらず、入国後数日で生活保護を申請していたといいます。
大阪市と厚生労働省は「生活保護の受給を目的とした入国」と判断しました。
当時は、外国人の生活保護受給をめぐって全国的に議論が高まっていた時期でした。
その後、大阪入国管理局は在留資格「定住者」のはく奪を決定し、大阪市は生活保護費の全額返還を求めました。
入国時の書類に形式上の不備はなかったものの、身元調査によって申告内容にごまかしがあったことが判明したためです。
結果として不正受給とみなされ、全額返還を余儀なくされました。
身分に基づく在留資格を持っていても、受給目的での来日は対象外となる方針が明確に示されたケースといえます。

中国人への生活保護支給が今後どうなるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
現在の政府の方針や今後の動きについて、3つの視点からまとめます。
2022年、政府は1954年の通知について「見直す状況にない」と閣議決定しています。(参照:朝日新聞)
そのため、当面は身分に基づく在留資格を持つ外国人への生活保護支給は継続されます。
実際に、身分に基づく在留資格を持つ中国残留邦人2世の8割以上が、生活保護を受給しています。
中には、日本語が話せないまま高齢を迎えている方も少なくありません。
仮に制度の見直しが行われれば、こうした方々にも大きな影響が及ぶため、支援のあり方については継続的な議論が求められます。
2024年、政府は税金などを納めない永住者の在留資格を取り消せるようにする、法改正の検討を始めています。(参照:朝日新聞)
不正受給が在留資格取り消しの理由となる可能性もあり、今後の動き次第では1954年の通知の見直しを求める声が高まることも考えられます。
生活保護は、生活に困窮するすべての人を支えるセーフティーネットです。
中国人を含む外国人への支給は、身分に基づく在留資格と自治体の判断のもとで行われていますが、受給を目的とした入国や不正受給は厳しく対処されています。
本当に支援を必要とする人々に制度が正しく機能するよう、不正受給の取り締まりや自立支援の充実が求められます。
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