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生活保護と同居人の関係について、「同居人がいると受けられないのでは」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、同居人がいる場合でも一定の条件を満たせば生活保護を申請できるケースがあります。
しかし、同居の状況によって申請の条件や注意点が異なるため、事前に正しい知識を持っておくことが大切です。
そこで今回の記事では、同居人がいる場合の生活保護の申請条件から世帯分離の仕組み、申請時の注意点まで詳しく解説します。



生活保護の受給は同居人がいても主な条件を満たせば可能です。
その条件を以下にまとめました。
ここからは上記の条件について解説します。
生活保護には4つの基本原則があり、その中に「世帯単位の原則」があります。
世帯を単位にして生活保護の受給などを判断していくというのが「世帯単位の原則」です。
そのため、生活保護は「世帯単位」での収入が重要であり、この場合は同居人を含めた収入が最低生活費未満であることが重要です。
この場合の世帯は「同じ家に住み、生計が同一であること」がポイントであり、家族かどうかは関係ありません。
最低生活費は生活扶助と住宅扶助の合計額を指し、世帯収入が最低生活費を下回ると、下回った分だけ生活保護費が受給されます。
同居人に収入があっても、合計して最低生活費を下回る収入しかなければ、差額を生活保護として支給される仕組みです。
同居人を含めて資産を持っていないことも生活保護を受けるのに大事な要素です。
この場合の資産には貯金や車、持ち家、貴金属などが該当します。
一方で車がなければ日常生活に支障が出る場合などは例外的に認められる場合もあります。
また、貯金は1か月分の生活保護費以下であれば、資産を持っていない状態として扱われるので、数万円程度の貯金であれば問題はないでしょう。
生活保護は、親族からの援助が優先される制度です。
そのため、3親等以内の親族に経済的な援助ができるかどうかを確認する「扶養照会」が原則として行われます。
扶養照会に対して親族が援助を断った場合や返答がなかった場合は、援助が見込めないと判断され、生活保護を受給できる可能性が高まります。
ただし、DV被害や虐待の経歴がある場合、長期間にわたり音信不通の関係にある場合などは、申請時に福祉事務所へ事情を伝えることで扶養照会が行われないケースもあります。

生活保護は「世帯単位」で行われるため、同居人がいる場合は世帯全体の収入や資産が審査の対象となります。
同居の状況によって申請の条件が異なるため、自分のケースに当てはまる条件を事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、同居人がいるケース別に申請条件を解説します。
親と同居している場合は、原則として親子の合計収入が最低生活費を下回っていることが申請の条件です。
そのため、本人が無職であっても、同居している親に安定した収入があれば、受給が認められないケースがあります。
ただし、生計が完全に別であることが福祉事務所に認められた場合は、世帯分離として個別に申請できる可能性があります。
まずは自分の生活実態を整理した上で、福祉事務所に相談してみましょう。
子どもと同居している場合も、世帯全体の収入が審査対象です。
たとえば、子どもがアルバイトをしている場合は、そのアルバイト収入も原則として世帯収入に含まれます。
ただし、子どもが未成年の場合は基礎控除や未成年者控除が適用され、一定額まで収入として認定されないケースもあります。
不明点がある場合は、担当のケースワーカーに直接確認してみるのがおすすめです。
母子家庭であっても、収入が最低生活費を下回っていれば生活保護を申請できます。
ただし、養育費や児童手当なども収入として計算されるため、受給額や申請の可否に影響する場合があります。
「児童手当をもらっているから申請できない」とあきらめる必要はなく、世帯全体の収支を踏まえて判断されます。
まずは収入と支出の実態を整理し、福祉事務所や支援団体に相談してみましょう。
法律上の夫婦は原則として同一世帯として扱われ、夫婦合計の収入が審査の対象となります。
片方が無職であっても、もう一方の収入が最低生活費を上回る場合は受給が認められない可能性が高いです。
事実婚や同棲についても同様で、生計を共にしていると判断されれば同一世帯とみなされる可能性があります。
ただし、DV被害などの特別な事情がある場合は、別世帯として扱われるケースもあります。

生活保護を受給中に同棲相手を見つけたり、兄弟や友人が住みついたりすることも考えられます。
その場合、ケースワーカーなどに同居人がいることがバレる可能性があるのか不安になる方もいるはずです。
実は以下のケースでバレる可能性があります。
以上のケースについて詳しく解説します。
ケースワーカーは定期的に生活保護受給世帯の家庭に訪問を行いますが、この訪問の際にバレる可能性があります。
明らかに2人以上で暮らしている痕跡があれば、ケースワーカーは同居人がいることを疑うでしょう。
仮に同居人に資産や収入があれば、生活保護費の減額、場合によっては廃止まであります。
仮に同棲や同居を行うことになり、相手に収入や資産がない場合には正直にケースワーカーに伝えるのが確実です。
家庭訪問で痕跡をいくら消そうとしても、第三者の通報が入ってケースワーカーの耳に入ることも考えられます。
生活保護世帯に対する不正受給の監視の目が厳しいため、同棲や同居をしていることが第三者に伝わり、通報される可能性があるのです。
ケースワーカーは通報を受けて調査を行い、バレてしまうことが考えられます。
家庭訪問でケースワーカーをごまかそうとしても、周囲に住む人にバレバレでは意味がありません。
基本的に生活保護費は急激には上がらないため、その状況で生活水準が上がれば、何かしらの収入があったとケースワーカーに思われます。
例えば、車がある、家の中に新しいゲーム機などがあるといったケースが該当します。
そして、調査が入り、同居人の存在がバレるという流れです。
同居人がしっかりと稼いでいる人であれば、最悪の場合は生活保護の不正受給を指摘されてしまいます。

同居人がいると生活保護を受けられないと思い込んでいる方も多いですが、一定の条件を満たせば世帯分離が認められ、個別に受給できる場合があります。
以下に、世帯分離が認められやすいとされる条件をまとめました。
ただし、世帯分離の条件に当てはまるかは、生活の実態をもとに福祉事務所が個別に判断します。
上記の条件に当てはまると思っても、必ず認められるとはいえません。
また、一度世帯分離が認められた後も、状況が変われば解除される点にも注意が必要です。

同居人がいる状況で生活保護を申請する場合、知っておくべき注意点がいくつかあります。
事前に把握しておくことで、申請をスムーズに進めやすくなるため、ここで理解しておきましょう。
生活保護の審査では、住民票の形式よりも実際の生活の実態が重視されます。
担当のケースワーカーが家庭訪問を行い、冷蔵庫の中身や洗濯物の状況、家計の管理方法などを確認することで、同居人と本当に生計が分かれているかが判断されます。
そのため、書類上だけで世帯を分けても、生活費や光熱費を実際に共有していれば同一世帯とみなされる可能性があります。
世帯分離を希望する場合は、書類の手続きだけでなく、生活の実態として家計を明確に分けておくことが重要です。
同居人の存在を申告せずに生活保護を申請・受給した場合、不正受給とみなされるリスクがあります。
不正受給が発覚した際には、受給した保護費の返還を求められるだけでなく、法的な罰則が課されるケースもあります。
また、受給開始後に同棲相手ができたり、友人が住み着いたりするなど、生活環境に変化が生じた場合もケースワーカーへの報告が必要です。

生活保護は同居人がいる場合でも、世帯全体の収入や資産、親族からの援助状況などの条件を満たせば受給できる可能性があります。
申請にあたっては、書類上の手続きだけでなく生活の実態が重視されるため、日頃から家計の状況を正確に把握しておくことが重要です。
同居人の存在を隠したり虚偽の申告をしたりすると不正受給とみなされるリスクがあるため、正直な情報をもとに申請を進めることが何より大切です。
自分の状況が受給条件に当てはまるか判断が難しい場合は、ひとりで抱え込まず、まずは福祉事務所や支援団体に相談してみましょう。
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