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生活保護には様々な制限があります。
なかでも、家賃の上限は全ての生活保護受給者に関係しています。
生活保護を検討中の方で、家賃の上限をオーバーしているから生活保護の申請が不利になるのでは?また、引っ越ししなくてはいけないのでは?と不安に思っている人もいるかもしれません。
今回は生活保護を受けるのに家賃オーバーでも大丈夫?いくらまでならOKなのか、など生活保護の家賃について解説していきます!
まずは、生活保護の住宅扶助について簡単に説明しましょう。
生活保護には、以下8つの扶助があります。
以上の扶助はそれぞれ生活保護受給者の状況によって支給されるものとされないものがあります。
どんな生活保護受給者にも決まって毎月支給されるのが、生活費にあたる生活扶助と家賃にあたる住宅扶助です。
つまり、生活保護受給者は住宅扶助があるから賃貸物件に住めるのです。
この住宅扶助の上限は地域によって異なります。
地域の家賃相場を考慮して、都会であれば高く、田舎であれば安く設定されています。
また、世帯人数でも住宅扶助の金額は違います。
世帯人数が多ければ多いほど、広い部屋が必要になるため、住宅扶助は高くなります。
例えば、東京都23区の場合、単身世帯で53,700円、2人世帯で64,000円です。
住宅扶助は実費支給なので、たとえ上限が53,700円だったとしても、40,000円の家賃であれば40,000円しか支給されません。
住宅扶助に含まれるのは、毎月の家賃のみで、共益費や管理費は生活扶助から払う必要があります。支払いの際は注意しましょう。
また、住宅扶助は引っ越しのための業者代、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用、契約更新料の一部など、住宅に関する家賃以外の費用も支給対象となります。
支給対象の詳細は、担当のケースワーカーや自治体の福祉事務所へ問い合わせてください。
生活保護には住宅扶助があり、上限があることがわかりました。
では、生活保護を検討中の人が住宅扶助の上限を超える家に住んでいる場合、どうしたらいいのでしょうか。
ここからは、生活保護の家賃オーバーについて解説しましょう。
まず安心してほしいのが、生活保護の申請前に家賃が住宅扶助をオーバーしている場合でも、全く問題ないという点です。
例えば、上限が53,700円の地域で生活保護申請前に70,000円の家賃に住んでいる場合でも、生活保護の申請に不利なことはありません。また、家賃オーバーしている現状でも申請は可能です。
生活保護の条件はあくまで、現在の資産や収入の有無、扶養してくれる親族がいるかなどの状況なので、申請前にどんな家賃に住んでいても影響はありません。
審査が通り次第、家賃オーバーしていない賃貸物件を探せばいいだけです。
ただし、家賃オーバーしている賃貸物件に住み続けたい場合には注意が必要です。
原則として、生活保護受給後に住宅扶助の上限を超える部屋に住むことは許されていません。
しかし、1,000円程度のオーバーであれば、目を瞑ってくれる場合もあります。
ただ、どのくらいの家賃オーバーを許容してくれるかは福祉事務所やケースワーカーによって異なります。
いくらまでなら大丈夫という明確な金額は決まっておらず、1,000円でもNGな福祉事務所もあります。
まずは、担当ケースワーカーに相談することが大切です。
もしケースワーカーなどが家賃オーバーを許さず、住宅扶助の範囲内に引っ越すように指導された場合、すぐに引っ越さなくてはいけないのか心配ですよね。
待ってもらえる期間は、これも担当のケースワーカーや福祉事務所によって異なります。
ただし、数日や数週間という短い期間しか待ってもらえないという訳ではありません。
引っ越しするには、部屋探しから契約、引っ越し準備など時間がかかりますからね。
数ヶ月程度は待ってもらえる場合が多いため、ケースワーカーの指示に従いながら準備を進めましょう。
反対に、家賃オーバーが認められた場合は、オーバーした金額は住宅扶助から支給されないことに注意しましょう。
例えば、上限53,700円なのに55,000円の部屋に住んでいたとします。
差額分の1,300円は生活扶助から負担しなくてはいけません。
部屋を気に入っていてどうしても引っ越したくない場合は、少し節約が必要です。
もし、1,000円程度のオーバーも認めてもらえず、それでも引っ越ししたくない場合はある裏技があります。
それは、家主と交渉して家賃の一部を共益費や管理費に含んでもらうことです。
前述した通り、住宅扶助はあくまで家賃のみで、共益費や管理費は支給対象ではありません。
例えば、上限53,700円なのに55,000円の部屋に住む人が家主と交渉し、差額の1,300円を共益費にしてもらうと、家賃が53,700円となり、住宅扶助上限内に収まります。
これなら、福祉事務所やケースワーカーからも認めてもらえるでしょう。
反対に、上限53,700円の地域に住む家賃50,000円で共益費3,000円の人は、家賃を53,000円へ値上げしてもらい、共益費ゼロに値下げしてもらうと、全て住宅扶助から賄われ、生活扶助の負担を減らせます。
どちらも家主との交渉が大切なので、日頃から良好な関係を築いておくことが大切です。
いろいろご紹介しましたが、本来は生活保護で家賃オーバーした場合、そのまま住み続けず、引っ越すことがベストになります。
ここからは、家賃オーバーなら引っ越しがベストな理由をご紹介しましょう。
生活保護を検討中の方にとって、引っ越しする費用が心配ですよね。
しかし、生活保護の家賃オーバーでやむを得ない引っ越しの場合は、その費用を住宅扶助から支給してくれるのです。
例えば、敷金、礼金、手数料、引っ越し業者費用などです。これもまた上限が決まっていますが、上限内に収めれば出費ゼロで、引っ越しできます。
ただし、今住んでいる部屋の退去費用は対象外なので注意しましょう。
また、住宅扶助から引っ越し費用が支給されるのは、家賃がオーバーしているなどの正当な理由がある時だけです。
家賃オーバーなどの正当な理由がないのに、気分転換や駅の近くに住みたいからなどの自己都合で引越す場合は費用が全て自己負担となります。
住宅扶助の上限内の部屋に引っ越すことで、家賃オーバー分を生活扶助から負担しなくて済みます。
1,000円くらいなら大丈夫と考えがちですが、支給される生活扶助は最低生活費のため、高額ではありません。
1,000円でも大切にしないと、後々やりくりが大変です。
5,000円近くになると、生活も非常に厳しくなります。
もし、今住んでいる部屋に特別な思い入れがなければ、住宅扶助の上限に収まる部屋を探すようにしましょう。
生活保護受給者が住宅扶助の上限に収まる部屋を探すのは、じつは容易ではありません。
そもそもこれまでの事情によっては、賃貸審査が通りにくい場合もあります。
そんな時におすすめなのが生活保護専門の不動産会社です。
そもそも一般の不動産会社では生活保護受給者の賃貸契約を受け付けていない場合があります。
それは、生活保護受給者の賃貸契約では一般に比べて手続きに手間が生じるからです。
また、生活保護受給者は支払いの心配があるため、家主がNGを出している賃貸物件も少なくはありません。
しかし、生活保護専門の不動産会社の場合、手続きに慣れているのはもちろん、生活保護受給者OKの物件を多く取り扱っています。
当サイトでも、東京都23区内にある生活保護受給者OKの賃貸物件を多数扱っています。
東京都内で賃貸を探している方は、ぜひ物件ページをご覧ください!
内覧の手配から相談まで幅広く受け付けているため、お気軽にお問い合わせくださいね。
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今回は生活保護を受けるのに家賃オーバーでも大丈夫?いくらまでならOKなのか、など生活保護の家賃について解説しました。
生活保護を申請する前に、住宅扶助の上限をオーバーしている物件に住んでいても全く問題ありません。
生活保護の申請は可能ですし、審査で不利になることもないでしょう。
ただし、生活保護の許可が降りてから、引っ越すように指導される場合があります。
反対に、家賃オーバーを許容してくれる場合もありますが、その金額は福祉事務所やケースワーカーによって異なります。
家賃オーバーが認められても、家賃オーバー分の金額は住宅扶助から支給されず、生活扶助から負担するため注意しましょう。
ベストは上限以下の部屋へ引っ越すことです。引っ越し費用は支給されるため、安心です。
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