生活保護を受給する時はどこまで調べる?資産調査や身辺調査の範囲とは?

生活保護の申請をしたいけど、どこまで調べられるのか気になる…

調査のせいで周囲にバレないか不安…

そう思って生活保護の申請を躊躇する人も少なくないでしょう。

申請前にどのような調査が行われるのか、知っておきたいですよね!

今回は生活保護を受給する時はどこまで調べる?資産調査や身辺調査の範囲とは?について解説します。

生活保護申請前に少しでも不安を払拭したい人は必見です!!

生活保護を受給するには調査がある!

冒頭でもご紹介した通り、生活保護を受給するためには福祉事務所による調査を受けなければいけません。

ここでは、その調査期間や調査する理由について解説していきましょう。

調査期間は?

生活保護は生活が困窮している人が申請する制度なので、調査期間が長期に及ぶことは申請者の生死に関わります。

そのため、調査期間は原則として申請から14日以内で完了するように決められています。

ただし、特別な事情がある時に限り、最長30日かかる場合もあります。申請書類の漏れがある時も同様です。

早く調査を完了してほしい場合は、申請書類に漏れがないように気をつけましょう。

調査の理由は?

では、生活保護の受給許可を出すための調査は一体どうして行われるのでしょうか。

その理由は、不正受給を防止するためです。

生活保護の財源は国民の税金です。また、生活保護を一度受給すると自立までに時間がかかり、生活保護費もその分必要になります。

もし調査が甘くて不正受給が増えると、本当に生活保護が必要な人に生活保護費が行き届かなくなる可能性もあります。

そのため、申請後に厳しい調査を行い、不正受給を防いでいるのです。

ただし、実際の不正受給の割合は受給者全体の0.29%とごく少数です。
(参考:全国厚生労働関係部局長会議資料生活保護制度の現状について

調査が丁寧に行われているからこそ、それだけ少なく済んでいるのかもしれませんね。

生活保護の資産調査とは?どこまで調べる?

では、生活保護でどのような調査が行われるのでしょうか。

まずは、資産調査についてご紹介しましょう。

銀行口座

1つ目の資産調査は、銀行口座の調査です。

生活保護の申請書の中には、金融情報を開示するための同意書が含まれています。その同意書があるため、福祉事務所は申請者の銀行口座を閲覧できるのです。

福祉事務所に報告した銀行口座以外でも、メガバンクや近隣の地方銀行などで名義の一括照会するなど、隠された銀行口座がないか、念入りに調べられます。

調べられるのは、預金の残高、報告していない給与振り込みがないか、など申請者のお金の流れです。

口座を隠して不正受給することは、後々おおごとになるため、絶対にしないようにしましょう。

不動産や自動車などの資産

2つ目の資産調査は、不動産や自動車などの資産です。

生活保護受給者は、原則として不動産や自動車の保有を認められていません。

価値が低い不動産や通勤・通院などに必要な自動車であれば、許可が得られる場合もありますが、許可のない不動産や自動車を保有すると不正受給になります。

最初はバレなかったとしても、受給中に行われる家庭訪問や固定資産税の支払いなどで発覚するため、保有している場合は必ず報告しましょう。

収入

3つ目の資産調査は、収入です。

生活保護は働きながら受けることができる制度です。

ただし、生活保護費以下の収入でないといけません。

銀行口座調査の時に、給与振り込みの形跡を調べられます。

給与が手渡しであればバレにくいですが、ケースワーカーに一度怪しまれると、職場調査が行われる場合もあるため、最終的には発覚する可能性が高いです。

バレた時、生活保護費の返還が求められ、悪質な場合は逮捕されることもあるため、何も良いことはありません。必ず正直に報告しましょう。

生命保険

4つ目の資産調査は、生命保険です。

生命保険は資産にもなり得るため、生活保護受給者の加入は基本的に認められていません。

そもそも、生活保護受給者は医療費が全て無料なので、保険に入る必要がありません。

さらに、もし保険からお見舞金が出ても、収入認定されるため、その分の生活保護費が減額され、意味がありません。

そのため、生活保護の申請前に解約する場合が多いです。

ただし、生活保護から早く自立できる見込みがある人や、返戻金の金額が少ない場合、掛け捨てで支払額が少ない場合などは、継続して保険に加入できるケースもあります。

ケースワーカーに保険内容を報告した上で、相談するようにしましょう。

生活保護の身辺調査とは?どこまで調べる?

生活保護の調査は、資産調査だけではありません。

申請者の周囲に親族がどのくらいいるのか、どのような環境で暮らしているのか、などの身辺調査も行われます。

ここからは、生活保護の身辺調査についてご紹介しましょう。

扶養照会

1つ目の身辺調査は、扶養照会です。

扶養照会とは、生活保護申請者の三親等(​​父母や子ども、きょうだい、祖父母、孫、おじ、おば、甥、姪など)に「申請者を扶養できないか」と問い合わせる手紙のことです。

生活保護の条件は資産や収入だけでなく、「親族に頼れない」という部分も含まれます。

そのために、親族に本当に頼れないのかを直接手紙で問い合わせるのです。

なお、扶養照会は断ることが可能です。

また、疎遠な親族やDV、虐待にあっていた親族などには送らないように依頼できます。

詳細は関連記事をご覧ください!

定期家庭訪問

2つ目の身辺調査は、定期家庭訪問です。

申請時に一度、申請者の家にケースワーカーが訪問を行います。

部屋に入って暮らしぶりを確認するのが目的です。

タンスの中や引き出しの中などを隅々までチェックされる訳ではないため、安心しましょう。

また、生活保護の受給が開始してからも年に2回以上、ケースワーカーが訪問します。

約束した上で訪問する場合と、約束なしで訪問する場合があります。

普通に対応しておけば全く問題ありません。

逆に、協力的でない場合、不正受給が疑われる可能性もあるため、注意しましょう。

身辺調査で生活保護が周りにバレることはある?

身辺調査と聞くと、近隣で聞き込みなどがあるのでは?と心配される方もいるかもしれません。

しかし、不正受給など怪しげな点がない場合は基本的に聞き込みなどは行われません。

もし他人から問い合わせがあっても、生活保護受給者であることを報告することもありません。

ただし、収入申告を怠った場合に職場への聞き取り調査でバレることはあります。収入申告は生活保護受給者の重要な義務なので、必ず忘れないようにしましょう。

また、定期訪問でたまたま遭遇した近隣住民によって、発覚することもあります。

周囲にバレたくない場合は、担当のケースワーカーにお願いしておくとバレないように配慮してもらえるかもしれません。

ケースワーカーと良好な関係を築いておくことも大切です。

まとめ

今回は生活保護を受給する時はどこまで調べる?資産調査や身辺調査の範囲とは?について解説しました。

生活保護を受給する時は大きく分けて「資産調査」と「身辺調査」が行われます。

「資産調査」の内容は以下です。

  • 銀行口座
  • 不動産や自動車などの資産
  • 収入
  • 生命保険

「身辺調査」の内容は以下です。

  • 扶養照会
  • 定期家庭訪問

どの部分でも嘘をつかず、正直に報告していれば問題ありません。

生活保護の申請は、生活が困窮した国民の権利です!

生活保護の条件に当てはまる場合は躊躇なく、申請するようにしましょう。

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