生活保護世帯が収入申告しないとどうなる?未成年の収入も申告が必要

生活保護を受給中に、何らかの理由で収入を得ることがあると思います。

それを申告しないと一体どうなってしまうのでしょうか?

今回は生活保護世帯の収入申告について詳しく解説し、申告しないとどうなるのかをご紹介していきます。

さらに後半では、収入認定されるもの、されないものについてもふれていきましょう。

生活保護世帯は毎月の収入申告が義務!しないとどうなる?

まずは生活保護世帯の収入申告について、解説していきましょう。

生活保護世帯は毎月の収入申告が義務!

結論からいうと、生活保護世帯には毎月の収入申告が義務付けられています。

それは生活保護法第61条で定められています。

毎月決まった収入があるならもちろんですが、決まった収入がない場合でもひょんなことでお金をもらう場合があるでしょう。

それらのほとんどに、収入の申告をする必要があるのです。

生活保護は世帯単位で生活保護費を受け取っています。

そのため、生活保護世帯の誰に収入があっても、必ず収入申告をしなくてはいけません。

未成年の収入も申告が必要

考えられるのが、親が生活保護を申請しており、未成年の子どもがいる世帯です。

この未成年の子どもも、何らかの収入があれば申告しなければなりません。

例えば、アルバイトで得た収入や親戚からもらったお小遣いなどです。

過去には、生活保護世帯の子どもが申告する義務があることを知らずにアルバイトをして、全額返還を求められたという事例がありました。

しっかり収入申告しておけば、勤労基礎控除と未成年者控除を受けることができます。

就学に必要な費用を稼いだ場合、収入の対象外になることもあるため、きっちり正直に申告しましょう。

生活保護世帯が収入申告しないと不正受給に?

もし生活保護世帯が収入申告をせずに黙っていたとしたら、それは不正受給にあたります。

発覚すれば、不正に受給した生活保護費は返還を求められます。

さらに、悪質な不正受給であると判断されれば、生活保護法第85条の定めにより3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性もあります。

収入申告をせずにお金が手に入ったとしても、あとあと不利益を被る可能性が高いため、必ず収入申告を行いましょう。

収入申告のやり方は?

では、収入申告は一体どうやって行えばいいのでしょうか?

それは規定の収入申告書を記入し、給与明細や年金・手当の通知書、振り込みが行われた銀行通帳の写しなどを合わせて提出するだけです。

厚生労働省のホームページには、「生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます(引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html」と記載がありますが、自治体によって、決まった場所で働いている人は毎月、そうでない人は3ヶ月に1回と指定しているところもありました。

収入申告の頻度や詳しい提出の仕方は、担当のケースワーカーや福祉事務所にお問い合わせください。

生活保護世帯が収入認定されるものとは?

ここまでで、生活保護世帯は誰にどんな収入があっても、収入申告が義務付けられていることがわかったと思います。

では、生活保護世帯の収入認定されるものとはどんな収入があるのでしょうか?

逆に収入認定されないものもあるのか、気になりますね。

ここからは、生活保護世帯が収入認定されるものの例、さらに収入認定されないものについてもご紹介していきます。

勤労による収入

収入認定される1つ目は、就労による収入です。

これは収入として最もわかりやすいお金ですね。

継続雇用の働き方だけでなく、日雇い労働で得た収入ももちろん収入として認められます。

収入申告で忘れやすいのがボーナスや寸志など、臨時収入的な賃金です。

これも忘れずに申告しましょう。

社会保障の給付

2つ目は年金などの社会保障によって支給されるお金です。

これも収入として計算されます。

年金などの社会保障をもらっていると、働いて得た収入と同様に生活保護費は満額ではなく、最低生活費との差額しか支給されないため、注意しましょう。

親族による援助

3つ目は親族による援助で得られたものです。

これもまた収入として認定されます。

親族からの援助といっても、お金から食料品や日用品など幅広く考えられます。

お金はもちろん、食料品や日用品も大量に毎月もらっていると収入として認定されます。

少量でごくたまにであれば許される場合もあるようですが、自治体や担当のケースワーカーによって判断が異なります。

親族からものをもらう際は、量や頻度に注意しましょう。

また、前述の通り、親戚からの子どもへのお小遣いやお年玉なども収入として認定されます。

子どもの楽しみなので少し寂しいですが、あとあと返還となると大変なので、確認することが大切です。

ただし、子どもの就学のための費用であれば援助が認められる場合もあります。

しかし、その辺りもやはり自治体の裁量なので、その都度、ケースワーカーへ相談するようにしましょう。

何か収入があればすぐに報告

他にも、これは収入になるのかな?と悩むものも多いと思います。

例えば、保険金や相続したお金、不要なものをフリマアプリで売って得たお金など、生活を送っていれば臨時収入的に入ってくるお金はたくさんあります。

例であげたお金は全て収入申告が必要なものです。

面倒な部分も多いですが、とにかく、何か収入があればすぐに報告することを心がけましょう。

収入認定されないもの

最後に収入認定されないものをご紹介します。

生活保護だからといって全てが収入認定される訳ではありません。

ただし、認定されないものはとても少ないです。

例えば、国からの給付金で収入認定しないと決められたもの、親族が亡くなった際に受け取った香典などです。

生活保護は最低限の生活を保障するものなので、やはり最低限以上となる収入にはとても厳しいんですね

まとめ

今回は生活保護世帯の収入申告について詳しく解説し、申告しないとどうなるのかをご紹介しました。

収入申告は、生活保護世帯にとって毎月行わなければならない義務です。

生活保護を申請した人のみならず、未成年も含む世帯全ての人の収入を申告しなければいけません。

申告しなかった場合、不正受給として扱われ、返還を求められます。

悪質と判断されれば、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性もあるため、注意しましょう。

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