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生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しつつ、生活保護受給世帯の自立を促していくためにある制度です。
その生活保護受給世帯の自立を促すために存在しているのが就労自立給付金です。
結論から言いますと、就労自立給付金は、生活保護受給世帯が単身者の場合に上限10万円、複数世帯の場合では上限15万円まで受け取れます。
本記事では生活保護世帯に支給される就労自立給付金を中心に、制度の中身や給付額の計算方法、注意点をまとめました。
生活保護世帯が受け取れる就労自立給付金とはどのような制度なのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
本項目では就労自立給付金の制度を解説します。
就労自立給付金は、「定職に就いて安定した収入を得たことで生活保護を脱却できた世帯を対象にした制度」です。
そのため、就労自立給付金は、定職に就いて経済的自立を果たした生活保護世帯に対するお祝い金のような意味合いがあります。
就労自立給付金は生活保護から脱却した後に支給され、その使途の多くは生活費もしくは預貯金です。参照:厚生労働省
働くことが条件の1つとなっており、不労所得で稼いでいても、働いていなければ就労自立給付金の対象外となります。
就労自立給付金の支給要件は主に以下の4つです。
参照:厚生労働省
上記の4つの要件のいずれかに該当すれば、就労自立給付金が受け取れます。
この場合の「安定した職業」とは、おおむね6か月以上の雇用が見込めて、しかも最低限度の生活を維持するために必要な収入を得られるものを指します。
ちなみに、「不労所得だけでしか稼いでいない」場合には、おおむね6か月以上最低限度の生活を維持できる状態でも本来は就労自立給付金の対象外ですが、不労所得とは別に、「安定した職業以外に就いて就労収入を得ている」場合には、就労自立給付金の対象となります。
生活保護世帯の世帯員が安定した職業に就くことで得られる就労自立給付金の給付額は、以下の通りです。
参照:厚生労働省
就労自立給付金の給付額は、生活保護が廃止になった月を基準に前6か月間の収入充当額が対象となります。
収入充当額とは、「働いて得た収入から勤労控除や経費を差し引いて残った額」を指します。
例えば、収入充当額が50万円だった場合、10%にあたる5万円プラス基礎額を受け取れる形です。
同じ収入充当額でも、単身世帯と複数世帯で基礎額や上限額に違いがあるため、世帯人数によって就労自立給付金の額が異なるケースも出てきます。
実際に就労自立給付金を受給する際には以下の点に注意が必要です。
本項目では、上記の注意点をまとめました。
就労自立給付金を申請した被保護者の95.5%は、福祉事務所から説明を受けるまで就労自立給付金の存在を知りませんでした。
しかも、就労自立給付金の説明を受けたタイミングは、生活保護の廃止月の前月、廃止月がそれぞれ34%で、中には廃止された後に説明を受けたケースが12.7%もありました。参照:厚生労働省
就労自立給付金を計画的に受け取っていくには、就労前からケースワーカーに尋ねることをおすすめします。
しかも、就労自立給付金は2024年10月に改正され、就労自立給付金の算定方法が変化しました。参照:厚生労働省
今回ご紹介しているのは改正後の情報です。
ケースワーカーに尋ねてみて、最新の情報を入手することが重要です。
就労収入額によっては、同じ金額でありながら、単身世帯か複数世帯で実際に受け取れる額が異なることがあります。
基礎額に関して最大1万円の違いがあるだけでなく、上限額においても最大5万円の差がある形です。
単身世帯かそうでないかで、受け取れる就労自立給付金が変わるため、注意が必要です。
生活保護から脱却して安定した生活を維持するためにも、就労自立給付金は欠かせません。
前もってケースワーカーから就労自立給付金に関する説明を受けて、確実に支給されるように計画を立てることが求められます。
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