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生活保護世帯であっても、子どもが大学へ進学したい、そう考えるのは何ら珍しいことではありません。
しかし、現在の制度では生活保護世帯だと大学生になれないことがわかっています。
今回は生活保護世帯は大学生になれない?その理由となるための方法についてご紹介していきます。
生活保護世帯は大学生になれないと言われていますが、一体なぜなのでしょうか。
その理由について詳しくご紹介します。
文部科学省の「令和6年度学校基本調査(確定値)」では、2024年度の大学等(大学・短期大学・専門学校の合算)進学率が86.3%となり、過去最高を記録しました。
少子化によって実際の人数は減少傾向にありますが、割合は増え続けており、高校卒業後の進路が就職ではなく、大学や専門学校という人はごく一般的となりました。
一方で、生活保護世帯の大学等進学率は令和4年4月時点で42.4%と一般家庭に比べ、非常に少ないことがわかります。
(参考:生活保護世帯に属する子供の貧困に関する指標)
学歴社会とも呼べる日本で、進学率の格差は決して小さなこととは言えません。
生活保護は世帯毎の収入で支給が決まる制度です。
大学生は一般的に18歳前後で、親と世帯をともにしている場合がほとんどでしょう。
親世帯が生活保護を受給している場合、そのままの状態で子どもが大学に進学することはできません。
また、保護者となる人がおらず、かつ経済的に生活が困窮している場合でも、生活保護を受給しながら大学へ進学、通学することはできません。
大学へ進学する人が成人した大人であったとしても、生活保護を受給しながらの大学進学は認められていません。
つまり、生活保護を受給しながら大学生になることは、制度的に不可能といえます。
しかし、生活保護世帯の子どもでも大学へ行く方法はあります。詳しくは後述します。
では、一体、生活保護で大学へいけない理由とは何なのでしょうか。
それは生活保護を受けていない世帯とのバランスを取るためと言われています。
例えば、生活保護を受けていない世帯でも生活が困窮している世帯はたくさんあり、家計の事情で大学進学を諦める人も多くいます。
また、奨学金でお金を借りて進学する人も同様です。
そのため、生活保護世帯が生活保護費から何らかの援助を受けて、大学へ進学するのはその他の世帯と比べて、バランスが取れていないと考えられるのです。
だからといって、生活保護世帯の子ども達は絶対に大学進学を諦めないといけない訳ではありません。
ある手続きを行い、注意点を守れば親が生活保護であっても大学へ進学する方法はあります。
次に、親が生活保護世帯でも大学へいく方法についてご紹介します。
簡単な方法ではありませんが、参考にしてみてください。
まずはじめに、前述した通り、生活保護を受けながら大学へ通うことは難しいため、生活保護世帯である親世帯から抜ける必要があります。
これを世帯分離といいます。
世帯分離をするには、住んでいる自治体の窓口へ行き、手続きをする必要があります。
手続きできるのは、原則として本人または世帯主です。
窓口で世帯変更届と本人確認書類の提出をして、手続きを進めましょう。
なお、世帯分離をすることで、生活保護ではなくなった子ども側が新たに国民健康保険に加入する必要が出てきます。
子どもの年収によって金額が違いますが、毎月の保険料の負担も必要になってくるので注意しましょう。
そして、大学の学費は奨学金制度を利用しましょう。
大学の学費は高校までと違い、かなり高額になります。
公立大学でも4年間で約250万円ほど必要になり、私立大学にもなると少なくても4年間で約400万円以上かかってきます。
また、大学は受験料も数万円するため、進学前から注意が必要です。
奨学金は入学後に受け取るお金なので、大学の進学準備金として奨学金をあてにすると入学金などの支払いが間に合わなくなってしまいます。
そのため、入学金は国の教育ローンを使うなど、別の方法でお金を集めましょう。
高校生の間からアルバイトをして大学資金を貯金することも可能です。
原則として、生活保護世帯は子どもであっても世帯収入として計上され、収入申告が必要です。
一般的にその収入申告の金額に応じて生活保護費が減額されます。
しかし、高校生が自身の進学のために貯金することは収入として扱わないという決まりがあります。
勉強とアルバイトの両立は容易ではありませんが、受験料や入学金など事前に必要なお金は用意するようにしましょう。
なお、進学のための貯金は収入扱いではないとはいえ、子どものアルバイトはケースワーカーへの申告が必須です。忘れずに相談するようにしましょう。
なお、大学の合格通知がきてから2週間程度で、入学金や前期の学費を支払う必要が出てくるため、事前にしっかり調べておくことがポイントです。
奨学金や国の教育ローンを使用するのは良いですが、給付型でない限り、卒業後に返済が待っています。
高額になって困るようであれば、公立大学を目指すなど、早い時期から目標を立てておきましょう。
世帯分離をすると、どうしても1人暮らしをしなければならないのか、と考えがちですが、じつは実家から通学することが可能です。
ただし、大学生の子どもがアルバイトで得た収入を親世帯へ援助した場合、ケースワーカーに報告が必要になりますし、その援助額分は生活保護費から差し引かれます。
大学生がアルバイトしたお金を自分で使う分には、何ら問題がないため、収入をしっかり分けておくことが大切です。
また、世帯分離をした時の注意点として、親世帯の生活保護費が減額されるという点が挙げられます。
生活保護費は世帯人数によって異なり、世帯人数は増えれば増えるほど金額が上がります。
そのため、1人が世帯から抜けるとその分、生活保護費が減らされてしまうのです。
それは実家で暮らしていた場合も同じです。
しかし、2018年から実家で暮らし続ける場合、住宅扶助の金額は減額されずに済むように改正されました。
親と話し合って、生活が安定しやすいほうを選ぶようにしましょう。
生活保護世帯の子どもに対して、進学支援として「進学準備給付金」があります。
自宅から通学する人には10万円、自宅外から通学する人には30万円の支給があり、新生活をスタートするには大きな足しになります。
自ら申請する必要があるため、担当のケースワーカーなどに詳細を聞き、申請忘れがないように注意しましょう。
また、自治体によっては独自支援を用意しているところもあります。
例えば、東京都世田谷区では2024年度から学費を上限年間50万円、教材費交通費を実費負担の給付型奨学金制度を開始しています。
その他自治体でも、生活保護世帯だった子どもへの支援が増えています。
自分が住む自治体でそのような取り組みがないか、チェックするようにしましょう。
以上の方法を見ると、一部給付金がもらえるとしても生活保護世帯の大学進学は決して簡単ではありません。
しかし、大卒と高卒の生涯年収は5〜6000万円も違うと言われています。
また、大学へ進学することで得られる経験も多いでしょう。
この記事を参考に、大学へ進む多くの若者が出ることを願っています!
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今回は生活保護世帯は大学生になれない?その理由となるための方法についてご紹介しました。
生活保護世帯の子どもは、現時点では生活保護を受給しながら大学生になることはできません。
その理由は、他世帯とのバランスを取るためです。
しかし、生活保護世帯である親世帯と世帯分離することで、大学へ進学することは可能になります。
ただし、親の生活保護費は減額される点に注意が必要です。
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