生活保護受給中にパスポートは作れる?メリットやバレる可能性を解説

「いつかは海外旅行に行きたい…」と考えて生活保護受給中にパスポートを作っておきたいと考えている方もいるのではないでしょうか。

気になるのは、生活保護受給中にパスポートは作れるのかについてです。

結論から言いますと、パスポートは作れます。

本記事では、パスポートを作る際の費用や作るメリット、作ったことがバレる可能性などをまとめました。

生活保護受給中にパスポートは作れる

生活保護受給中であっても、パスポートを作ることは可能です。

ここからは費用面を含め、パスポートを作る流れを解説します。

パスポートの作成手順は通常通り

生活保護受給中の方でもパスポートの作成手順は通常と全く変わりません。

生活保護を受給しているから特別に手続きが必要ということはなく、受給していない方と同じように作れます。

申請する際には「一般旅券発給申請書」や「戸籍謄本」、「住民票の写し」、「写真」、「本人確認書類」が必要です。

本人確認書類はマイナンバーカードや運転免許証であれば1点で大丈夫です。

あとは住民登録がある都道府県のパスポート申請窓口で作成します。

パスポート作成にかかる費用

パスポート作成には費用がかかります。

パスポート作成の費用はパスポートの有効期限や取得年齢で変わり、最も高いのが18歳以上の10年旅券で16,000円です。

5年旅券でも12歳以上だと11,000円、12歳未満では6,000円です。

生活保護受給者の場合は生活保護費などから捻出することになります。

生活保護受給中にパスポートを作るメリット

生活保護受給中にパスポートを作るメリットは以下の通りです。

  • 海外旅行もしくは海外への出稼ぎに行ける
  • いつか海外旅行に行きたいというモチベーションにつながる
  • 他の書類とセットで本人確認が行える

本項目では、生活保護受給中にパスポートを作るメリットについて解説します。

海外旅行もしくは海外への出稼ぎに行ける

パスポートを作ることで海外旅行に行けるだけでなく、海外への出稼ぎに行けます。

特に若者の場合はワーキングホリデーなどの制度を活用できるため、円安かつ物価高の海外でしっかりと稼ぐことが可能です。

今は体調を崩して生活保護を受け取っている人でもパスポートを作っておくことで、体調が回復したら再び働きだして海外旅行に行く、出稼ぎに行くなどの選択肢が増えます。

もちろん生活保護受給中であっても海外への渡航は認められています。

ただし、遊び目的の旅行だと海外旅行の渡航費が収入認定の対象となる恐れがあり、生活保護費の減額につながるため、注意が必要です。

いつか海外旅行に行きたいというモチベーションにつながる

生活保護受給中に海外旅行に行くと生活保護費の減額につながる恐れがあります。

そこで、「生活保護から脱却できたら海外旅行に行く」というモチベーションのためにパスポートをとるのがおすすめです。

いつか海外旅行に行く!という思いを胸に秘め、療養に努めるほか、新しい職場を探すのがいいでしょう。

パスポートの取得は生活保護脱却に向けて自らにプレッシャーをかけて、前向きに頑張れるようにしていくための一手と言えます。

他の書類とセットで本人確認が行える

パスポートを作ることで、保険証や住民票の写しとセットにすることで本人確認が行えます。

顔写真付きの身分証はマイナンバーカードや運転免許証がありますが、それらがない、もしくは作りたくない場合にはパスポートが活用できます。

パスポートだけだと本人確認ができない場合があるので、その際に保険証や住民票の写しがあると確実です。

またマイナンバーカードを持ち歩くのは怖いという方は、パスポートと保険証のセットであれば、本人確認書類として活用できます。

生活保護受給中にパスポートを作ったらバレる可能性は?

「生活保護を受け取っている最中にパスポートを作りたい、だけど、バレるのでは?」と思っている方もいるのではないでしょうか。

ここからは、パスポートを作ったらバレる可能性について解説します。

基本的にはバレることはない

生活保護を受け取っている最中にパスポートを作っても、基本的にバレることはありません。

パスポートを作ったことがお住まいの自治体に伝わることがないからです。

ですので、パスポートを作ったからといって、いきなりバレることはありません。

生活保護費の中から支払っても、数万円程度の貯金は認められているので、パスポートの発行費用に使っても大丈夫です。

パスポートを作ったことがバレるケース

万が一バレるケースとして、パスポートそのものを自宅に訪問してきたケースワーカーに見つかるなどのケースが考えられます。

また、銀行口座を作る際に本人確認書類としてパスポートを使ったとケースワーカーに伝えた場合にもバレます。

要するに、ケースワーカーにパスポートを作った事実を伝えなければバレることはまずありません。

仮にバレたとしても、即生活保護費削減みたいなことにもならないので大丈夫です。

ただし、何らかの理由で海外旅行に行った事実がバレると、海外旅行の理由次第では収入認定となる恐れがあるので注意が必要です。

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まとめ

生活保護受給中でもパスポートは作れます。

ただし、なぜ生活保護受給中にパスポートを作る必要があるのかを説明できるようにしておくことをおすすめします。

「生活保護から抜け出して海外旅行に行くために自分でプレッシャーをかけるために取得した」など、前向きな理由で取得しておき、生活保護から抜け出して心置きなく旅行を楽しむのがいいでしょう。

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