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「生活保護を受給しているときって確定申告するもの?」と悩んでいませんか?
とくに、受給前まで働いていたり、生活保護以外の収入があったりすると、確定申告するかどうかは気になるところですよね。
そこで今回は、生活保護受給中に確定申告が必要かどうか、まとめました!
確定申告をはじめ、申告が必要な場合や、不正受給についても解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
生活保護を受給している間、基本的には確定申告は不要です。
受給者には所得税や住民税が課税されないため、納税義務がありません。
ただし、生活保護と別の所得がある場合は、申告が必要になります。
所得によって、受給資格や受給額が調整されるためです。
先述した通り、生活保護受給中は確定申告は不要ですが、「生活保護受給前まで働いていた場合」は申告が必要になります。
また、確定申告は必要なくとも、受給中に働いていたり、臨時収入があったりした場合は申告しなければいけません。
どのような場合に申告する必要があるのか、チェックしていきましょう。
たとえば、生活保護を受給する前、年の途中まで働いていた場合、払い過ぎた税金が還付されることがあります。
そのため、還付を受けるために確定申告が必要です。
また、還付された税金は生活保護の収入認定に影響を与えるため、申告が義務付けられます
受給者は、過去の収入や資産についても申告する義務があることを覚えておきましょう。
生活保護を受給している際に働いている場合、得た収入は申告する必要があります。
働いて得た収入は、生活保護の支給額に影響を与えるため、正確に申告することが求められます。
具体的には、毎月の収入を生活保護の担当窓口に報告しなければなりません。
この場合の多くは報告のみで確定申告は不要ですが、収入が一定額を超えると、確定申告が必要になることがあります。
臨時収入があった場合も、生活保護受給者は必ず申告しなければなりません。
臨時収入も働いて得た収入同様に、生活保護の支給額に影響します。
たとえば、生命保険の給付や交通事故の補償金などの一時的な収入が該当します。
申告を怠ると不正受給とみなされる可能性があり、注意が必要です。
確定申告や受給中の状況が変わった場合の申告を正しく届け出なかった場合、不正受給と判断されます。
不正受給とみなされる場合やなった場合についても、理解していきましょう。
生活保護を不正受給しているとみなされるのは、以下のような場合です。
また、不正受給は、主に以下の2つのケースに分けられます。
たとえば、本人に悪意がなかったり、急な入院で申告できなかったりなどの場合は悪意がないとされます。
生活保護受給中に不正受給が発覚した場合、以下のような影響が考えられます。
とくに、悪意のある不正受給と判断された場合は、以下のような負担が課せられる可能性もあります。
これらのリスクが伴う可能性があるため、不正受給とならないためには、確定申告や申告は非常に重要です。
生活保護の不正受給を避けるには、以下のポイントを守りましょう。
収入や資産の変化を正確に申告し、ケースワーカーと良好なコミュニケーションを保つことで、自身の権利を適切に守れます。
生活保護を安心して受給するためにも、ぜひ意識してみてくださいね。
生活保護の受給中は、基本的に確定申告は必要ありません。
ただし、受給前まで働いていた場合は必要となり、確定申告によって還付を受け取れます。
また、確定申告は不要でも、受給中の状況が変わったり、臨時収入があったりした場合は、申告する義務があります。
もしも、申告がないまま調査で発覚した場合は、不正受給となり注意が生活保護費の返還や打ち切りなどのリスクがあるため、注意が必要です。
不正受給を回避するためにも、困ったらケースワーカーに相談することを検討してみましょう。
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