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小学生や中学生、高校生の多くは、部活動やクラブ活動に参加しています。
一方で、部活動やクラブ活動に参加したくても、活動するのに色々とお金がかかりがちです。
そのため、生活保護受給世帯の子供からすれば、「自分は部活動に参加できないのではないか」と不安になりがちです。
結論から言いますと、生活保護受給世帯であれば、部活動に参加するための費用を生活保護費で受け取れるため、問題ありません。
本記事では、生活保護受給中に部活動費は受け取れるのかについて、解説します。
生活保護受給中であっても、「部活動費」は受け取れます。
ただし、「部活動費」という名目ではなく「学習支援費」として支給される格好です。
本項目では、生活保護受給中に受け取れる学習支援費を中心に解説します。
学習支援費は、部活動費やクラブ活動費のために支払われるものです。
以前は部活動費やクラブ活動費以外にも、学習参考書の購入費用も含まれていました。
しかし、平成30年に見直しが行われ、学習支援費の対象が部活動費やクラブ活動費に限られました。
また平成30年の見直しでは、毎月定額での支給から実費支給へと切り替えられています。
現在の支給額は以下の通りです。
年間の部活動費やクラブ活動費が上記の額に収まる形であれば、生活保護受給世帯であっても負担なく部活動に参加できます。
学習支援費の対象範囲は以下の通りです。
上記に該当する費用は学習支援費として受け取れます。
学習支援費は、主に部活動やクラブ活動が対象ですが、他にも受け取れるケースがあります。
以下の要件をすべて満たしたものが支給対象です。
上記3つの条件を満たすと、部活動やクラブ活動ではなくても、支給対象となります。
部活動費を受け取るためには、学習支援費の支給手続きを行う必要があります。
本項目では、支給手続きについてまとめました。
現在の学習支援費は原則実費支給で、事前給付となります。
そのため、前もって部活動やクラブ活動に必要な費用が確認できる場合は、資料を提出することで給付が受けられます。
対象となる資料は以下の通りです。
部活動を始めるにあたり、学校から「部活動に必要とされる道具のリスト・チラシ」が配られることがあります。
これらの資料を示すことで、学習支援費の給付が受けられます。
部活動・クラブ活動に参加するのに必要な交通費や部費は、事前に金額の把握がしにくいため、事後給付です。
交通費や部費のように領収書が出ないことが多いケースでは、保護者からの申し出だけで支給されます。
そのため、生活保護受給世帯の保護者が学校に対して、領収書やレシートの発行を求めなくても大丈夫です。
部活動の合宿、もしくは大会への参加において、交通費や宿泊費がかかることがあります。
この場合、本来の年間上限額より1.3倍までの支給が特別に認められるのです。
部活動によっては遠征機会が多くなることもありますが、特別基準が用意されているので安心です。
生活保護を受け取っている際に、部活動費を円滑に受け取るには以下の2点に注意が必要です。
ここからは上記の注意点についてまとめました。
学習支援費はケースワーカーに申請を行うことで、支給されます。
そのため、前もって部活動やクラブ活動に取り組んでいることをケースワーカーに伝えることが必要です。
ケースワーカーは家庭訪問をする際に制度の説明を行うため、その際に部活動に入りたい旨を伝えると、スムーズな受取につながります。
部活動でレギュラーに選ばれ、遠征機会が多くなるケースも十分に考えられます。
遠征機会が多くなり、費用が生じる機会がある場合は、前もってケースワーカーに相談することが必要です。
ケースワーカーも保護者に対して、部活動で費用が生じそうになったら事前に相談を行うよう促しています。
学習支援費として部活動費が支給されるため、子供は安心して部活動に打ち込めます。
あとは円滑に受け取れるよう、ケースワーカーに早めに相談を行って、指示に従うのが確実です。
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