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生活保護受給者は住宅扶助を受け取れるため、安心して部屋に住み続けることができます。
この時、多くの人が気になるのが生活保護受給者が住める部屋の広さは決まっているのかについてです。
結論から言いますと、部屋の広さに上限はありませんが、単身世帯に限っては部屋の広さに応じて住宅扶助が変動します。
本記事では、生活保護受給者が住める部屋の広さを中心に解説していきます。
ぜひ最後までご覧ください。
生活保護受給者が住める部屋の広さは特に定められていません。
しかし、最近になり、部屋の広さに関するルールが作られ、単身世帯に限り適用されています。
ここからは部屋の広さに関する話題を解説します。
結論から言いますと、部屋の広さは原則自由です。
例えば、法律において部屋の広さに上限を定めると、全国各地で適用されるため、結果として住宅扶助の金額が大きくバラつく可能性があります。
茨城県では25,000円の家賃で間取り2Kの家があるなど、家賃が安くても広い部屋に住めるケースもあります。
生活保護受給者は必要以上に広い家に住んではいけないなどのルールはないのです。
生活保護受給者に与えられたルールは、「住宅扶助で家賃などの支払いができればいい」というルールです。
住宅扶助内で家賃などが賄えるのであれば、原則どの家に住んでも問題はありません。
そのため、生活保護受給者は住宅扶助の金額をメインに、家探しを行っていきます。
一方で、住宅扶助には例外があります。
単身世帯に関しては部屋の広さに応じて住宅扶助が変動するのです。
平成27年から住宅扶助の見直しが行われ、世帯人数によっては減額や増額がなされています。
東京都23区の場合、2~6人世帯は69,800円が住宅扶助の金額でしたが、2人世帯は64,000円に減額された一方、6人世帯は75,000円に増額されました。
一方、単身世帯は原則変動なしとされましたが、床面積別に上限が設定されたのです。
同じ単身世帯でありながら、床面積の違いだけで最大2万円近い違いが生じています。参照:東京都
部屋の広さは決まっていないものの、床面積の違いでこれだけの差が生じるのです。
部屋の広さはどうでもいいと思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし、国土交通省では、住生活基本計画における居住面積水準を定めており、「健康で文化的な住生活の基本とし必要不可欠な住宅面積に関する水準」として最低居住面積水準を定めています。参照:国土交通省
ここからは最低限必要な部屋の広さについてまとめました。
国土交通省が定める最低限必要な部屋の広さは、単身世帯では25㎡としています。
明確な基準があり、就寝・学習に5㎡、食事・団らんに2.5㎡、排泄に1.8㎡など機能スペースが定められています。
加えて動線空間も別途確保され、最終的に25㎡という数字が出ている状態です。
ちなみに2人の居住で30㎡、3人で40㎡と定められており、この面積を確保することで、「健康で文化的な住生活の基本として必要不可欠な住宅」となり得るのです。
東京23区において、25㎡の平均家賃をランキングにまとめたサイトがあります。
その中で最も安いのが足立区で68,800円、2位が葛飾区で69,611円、3位が江戸川区で70,338円でした。
ちなみに最も高いのが港区で141,428円とその差は倍以上です。参照:PRTIMES
単身世帯の住宅扶助は25㎡であれば上限の53,700円となりますが、どの区の平均家賃からも大きく下回ることになります。
生活保護受給者が少しでも広い部屋に住みたい場合にはいくつかの対処法があります。
その対処法をまとめました。
最もおすすめなのが、生活保護受給者向けの物件を中心に広い部屋を探すことです。
25㎡を上回る部屋は多くはないものの、全くないわけではないほか、25㎡に近い物件は探せば十分にあります。
生活保護受給者向けの物件は柔軟な審査などを行うため、審査が通るかどうかを過度に心配しなくて大丈夫です。
床面積の違いでもらえる住宅扶助の金額が違うため、できれば15㎡以上の物件で探すのがおすすめです。
15㎡以上なら53,700円を意識した物件を探せるため、わかりやすいと言えます。
せっかくいい物件であっても、床面積が狭いために断念せざるを得ないケースも出てくるでしょう。
生活保護受給者向けの物件の中には15㎡以上の物件が多く、53,700円という金額で理想的な住居を見つけ出すことが可能です。
生活保護受給者にとっては定住できる部屋を確保することが大切であり、安心できるポイントと言えます。
同時に、一定の部屋の広さがあってようやく最低限度の生活を実感できるとも言えるでしょう。
部屋の広さに妥協せず、ここならば自尊心を損なわずに住めるという物件を見つけていくことをおすすめします。
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