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生活保護を受給中で結婚を考えているけど…その後の生活保護費はどうなるの?
継続されるパターンや打ち切られるパターンが知りたい!
今回は生活保護受給者が結婚したらどうなる?継続や打ち切りのパターン、注意点、結婚後に行うべき手続き、同棲や別居についてもご紹介します。
では早速、生活保護受給者が結婚したらどうなるのか、いろんなパターンをご紹介していきましょう。
まずは、生活保護が継続されるパターンをみていきます。
1つ目に考えられる継続パターンは、配偶者も生活保護受給者である場合です。
生活保護受給者は生活保護を受給しないといけないくらい、生活が困窮しています。
自分も配偶者もそのような状況の場合、たとえ結婚したとしても、生活は安定しません。
よって、生活保護の継続が認められるのです。
ただし、結婚することで、現在の生活保護費が減額される可能性があります。
それは1人世帯の時に必要だった家賃や光熱費などが、2人世帯となって共有できるようになるからです。
例えば、家賃が1人5万円だったところ、2人で5万円のところに住めば、1人分の家賃を2万5千円に抑えることができるでしょう。
このように光熱費や食費にもそれがいえるため、生活保護費は減額となるのです。
しかし、子どもができた場合、出産扶助、妊産婦加算、児童養育加算などが追加されるため、保護費の増額が考えられます。
大切なのは、その都度、担当のケースワーカーへ事実を相談することです。
2つ目に考えられるパターンは、配偶者も生活保護の条件に当てはまるくらい生活が困窮している場合です。
社会には生活保護レベルの困窮状態であっても、生活保護を受給していない人がたくさんいます。
そんな人が配偶者となれば、2人世帯として生活保護を受給することができます。
生活保護の条件は「収入が生活保護費より少ない」「資産がない」「家族や親族に援助してもらえない」などです。
もし配偶者が自分と同じような立場で、生活保護を受給していなければ、担当のケースワーカーに相談し、新たに申請を行いましょう。
次は生活保護が打ち切られるパターンをみていきます。
1つ目に考えられる打ち切りパターンは、配偶者が生活保護の条件に当てはまらない人の場合です。
生活保護の条件に当てはまらないとは、「収入が生活保護費より多い」「資産がある」「家族や親族に援助してもらえる」状態ということです。
結婚が決まったら、すぐに担当のケースワーカーに相談しましょう。
なお、結婚で配偶者の家へ引越しする場合、自己都合による引越しとなるため、引越し資金は生活保護費から支給されません。
自分で捻出する必要があるため、注意しましょう。
2つ目に考えられる打ち切りパターンは、世帯収入が生活保護費を上回る場合です。
生活保護は世帯収入によって支給の可否が決定されます。
例えば、配偶者が生活保護費以下の収入しかなく、結婚後は夫婦で配偶者の両親と同居することになったとします。
そこで、同居する両親に生活保護費以上の収入があると、生活保護は打ち切りになる場合があります。
それは、たとえ自分たちでは同居しているだけで両親からの援助は受けていないと思っていても、同居している時点で家賃の援助を受けていると判断されるためです。
いろいろと複雑な部分も多いため、結婚する際にケースワーカーに相談しておきましょう。
生活保護が打ち切られる場合は、手続き後に大きな注意点はありませんが、反対に結婚後も継続して生活保護を受ける場合はいくつか注意点があります。
以下で詳しく解説しましょう。
前述でも触れましたが、結婚することで単身世帯から2人世帯になった場合、毎月支給されていた1人あたりの生活保護費が減額されます。
東京都23区の場合、単身世帯の住宅扶助は53,700円、生活扶助は76,310円、合計130,010円が支給されます。
一方で、2人世帯の場合、住宅扶助が64,000円、生活扶助が123,490円、合計187,490円になり、1人あたりの生活保護費は93,745円です。
単身世帯の時と比べて、1人あたりの保護費が36,265円も減っています。
これは1人で生活するより、2人で生活したほうが共有できるもの、例えば家賃や光熱費、食費などがあるからです。
この点を理解せず、単身世帯分をそれぞれもらえると勘違いしていると家計の計画を誤るため、注意しましょう。
結婚後、夫婦で他自治体へ移り住む場合、引越し先の自治体で生活保護の再申請が必要になります。
これを生活保護の移管といいます。
移管手続きは引越し前と後の福祉事務所間で行われます。
ケースワーカーに結婚後は他自治体へ引っ越すことを相談すると、福祉事務所で事務処理してもらえるでしょう。
生活保護の空白期間ができないように、ケースワーカーと綿密に話し合うことが大切です。
最後に、生活保護受給者が結婚する際に、必要な手続きをご紹介します。
前述した通り、生活保護は世帯収入で支給の可否が決まるため、結婚することで世帯収入を計算し直す必要が出てきます。
生活保護費以下の収入だったとしても、結婚することで支給額が減額または増額する可能性もあります。
結婚する際は、必ず担当のケースワーカーに報告を行いましょう。
生活保護では、受給を辞める際に辞退届という届出を出さなくてはいけません。
この手続きを行う方法は、生活保護の窓口へ行き「氏名」「記載年月日」「保護の廃止希望日」「辞退理由」を書類に書いて提出するだけです。
印鑑が必要な場合もあるようですが、とても簡単です。
ただ、生活保護の廃止希望日は少し複雑なので、担当のケースワーカーに相談しておいたほうが良いでしょう。
生活保護費は前払いのため、保護の廃止希望日によっては生活保護を返還する必要が出てきます。
きりの良い日程で廃止したほうがスムーズに手続きが進むでしょう。
何度も書いていますが、結婚する際には速やかに担当のケースワーカーへ報告を行ってください。
これは結婚を黙っていると不正受給になってしまう場合があるからです。
結婚後も受給した生活保護費はもちろん返還するように指導されますし、悪質だと判断されれば罰則を受ける可能性もあります。
結婚の際はただでさえ忙しく、手続きも多いと思いますが、忘れずに速やかに報告するように注意しましょう。
最近では、結婚の形も多様化しています。
同棲するだけで入籍しない、事実婚カップルも少なくありません。
もし生活保護受給者が結婚せずに、同棲した場合は生活保護はどうなるのでしょうか。
これは結婚と同様に、お互いの収入額によって決まります。
生活保護受給者(またはそれと同様に生活困窮状態にある)同士の同棲であれば、夫婦の時と同じく2人世帯として生活保護の受給が継続できます。
しかし、片方が生活保護受給の条件に合わない収入、もしくは資産がある場合は生活保護の継続は不可能です。
また、隠れて同棲することは不正受給に繋がります。
必ずケースワーカーに相談するようにしましょう。
もし、生活保護受給夫婦が何らかの事情で離婚せずに別居した場合はどうなるのでしょうか。
別居後も、お互いに生活保護の条件をクリアしていれば受給可能です。
ただし、自己都合による引越しの費用は全て自己負担になるので注意しましょう。
また、DVによる別居である場合、ケースワーカーへ相談の上、シェルターなどの施設を紹介してもらいましょう。
費用を最小限に抑えて、別居することが可能です。
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今回は生活保護受給者が結婚したらどうなる?継続や打ち切りのパターン、注意点、結婚後に行うべき手続き、同棲や別居についてもご紹介しました。
生活保護受給者が結婚したら、以下の可能性が考えられました。
【生活保護を継続するパターン】
・配偶者も生活保護受給者
・配偶者も生活保護の条件に当てはまるほど経済的に困窮している
【生活保護が打ち切られるパターン】
・配偶者が生活保護の条件に当てはまらない
・配偶者の家族と同居し、世帯収入が生活保護費を上回る
また、生活保護を継続する注意点として以下が考えられます。
そして、生活保護を継続できるのは結婚だけではありません。
同棲や別居でも、状況によって生活保護の継続が可能です。
世帯人数や同居人数に動きがある際には、必ず担当のケースワーカーへ報告するようにしましょう。
報告を忘れて生活保護費を受け取ると、不正受給になる場合もあるため、注意が必要です!
結婚はおめでたいことです。
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